町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続登記の相続関係説明図について(平成20年11月12日法務省民二第2957号)

2020年12月16日 18時31分11秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続登記をオンライン申請で行う場合、登記原因証明情報として相続関係説明図をPDF添付しますよね。

まぁこれは司法書士であれば通常知っている実務上の取扱いですが、今回はその添付する相続関係説明図の内容について、恥ずかしながら今日知った法務省照会を備忘録として書いておきます。


相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報と併せて提供すべき登記原因証明情報(PDF)について、「遺産分割」「特別受益」「相続放棄」等の具体的な内容を記録した相続関係説明図を添付すれば、遺産分割協議書等を併せて提供することを要しない。
(平成20年11月12日法務省民二第2957号)※ 筆者要約



平成20年の法務省回答です。
その頃はちょうどこの業界に入った頃でしょうか。

そもそも、以前は遺産分割協議等も登記原因として提供していたようですが、上記先例により相続関係説明図のみでよくなったんですね。

ただ、その代わり相続関係説明図には協議内容を反映させろという条件付きです。
例えば、名前の前後に「(相続)」「(分割)」「(放棄)」などを記載しろということです。
たぶん、この記載方法はわかれば大丈夫だと思う。

ってことは、これらの記載を省略してしまうと、補正かな。


今まで当たり前のように記載していましたが、根拠あったのね(*ノωノ)

知らなかった司法書士は僕だけ?・・・じゃないよね・・・??笑










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