町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

会社設立登記、印鑑カードが失効してる!?

2018年05月25日 00時18分42秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ちょ~っと不思議なことがありました。




ある法人の設立登記を行い、無事に完了書類や印鑑カードやらが法務局(本局)から送られてきました。


次の日のお昼に町田法務局に行き、謄本や印鑑証明書を取得しようとしたのですが、発行請求機が印鑑カードを認識してくれず印鑑証明書が取得できない。




法務局職員に調べてもらったところ、


この印鑑カード失効してますね~。」とのこと。



ほぇ!??
昨日、法務局から送られてきたばっかなんですけど???





当該法人の管轄は本局だったので、町田法務局では廃止されていることだけしかわからないとのこと。






ん~、初めてだこんなこと・・・何が起きてるんだ???

なんかミスったのか・・・。

設立登記申請の際、印鑑カード交付申請書も送ったよな。印鑑カード廃止届でも無意識のうちに出しちゃってたか??

いやいや、それはあり得ない。

印鑑カード送られてきてるし、そもそもそんなことしたら法務局から連絡来るだろうし。

なんだ・・・??

なにがあった・・・???


・・・・・・・ま、まさか!!!!????

依頼者(法人代表者)が印鑑カード廃止させて新たに印鑑カード発行させた????

でも、法務局から書類が届いたの昨日だぞ・・・・

今日の午前中に廃止手続きしたのか?

登記完了の報告は数日前にしたから廃止の手続きをするには時間はある。

しかし、そんなこと本当にするか?

もしそうなら事前に事務所に連絡してくる、よな・・・。

でもそれしか思いつかない。






と、なんとか仮説を絞り出し、すぐさまご本人に確認してみると、やはりそうでした。

すぐに印鑑証明書が必要になり納品まで待ってられないので印鑑カード廃止して新たに発行させて印鑑証明書取得しちゃいました』とのこと。


この業界に10年程いますが、初めての経験でした。

あ~焦った。











弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、成年後見、借金問題(債務整理)、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会社設立が1日で終わるってさ・・・

2018年05月12日 15時47分14秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




A「会社設立の手続きが今までよりも早くできるようになるらしいよ!

B「えっ!?そうなの??

A「定款認証が楽になるっぽいし!

B「チェックが緩くて有名なあの定款認証が!?

A「そうなんだよ!会社設立手続きが1日で完了するらしいよ!!

B「よーし!!それなら会社設立するぜ~!!





ってなります?笑
ならないこと山の如し。


それよりも、会社を設立した後の環境整備をするべきだと思いますけどね。

会社を設立してなにがしたいか、メリットはなにか、それが見出せない社会環境のまま会社設立手続きのみに焦点を充てるのはお門違いな感じがします。

まぁ国の目的は会社たくさん作ってもらって定款認証手数料や登録免許税、法人税等をがっぽり徴収したいんでしょうかね。


そもそも、会社設立は前段階として定款やその他の書類を作成したり、ハンコ発注したり、印鑑証明書や資本金用意したり、なんだかんだやることありますから、1日じゃ終わらないです。(条件が整えば超特急で一日でやることも可能ですが。)










弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、成年後見、借金問題(債務整理)、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会社設立「10日→1日」で手続可能に。

2018年04月30日 22時19分33秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




会社設立「10日→1日」で手続可能に、簡素化で手続き促す。




この記事には実務と相違する点がいくつかありますが、本当に簡素化されるならそれはいいことです。

起業の促進に繋がるかは疑問ですけど(゚Д゚)ノ

それよりも会社設立にかかる定款認証手数料登録免許税にメスが入ることに期待したいです。







気分転換に朝早く海を見に行きました。











弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託・家族信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、成年後見、借金問題、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会社設立登記の登録免許税~半額への道~

2018年04月05日 14時48分42秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





会社設立の依頼者さんから、

商工会議所の起業塾なるものを受講したんですが、会社設立の登録免許税は半額になりますか?
とのことでご連絡がありました。




会社設立の登録免許税が通常0.7%のところ、ある証明書を法務局に提出すれば0.35%になるという制度があります。
登録免許税の半額セールです。


この制度は町田市では「町田創業プロジェクト」と呼ばれています。
国に認定された「特定創業支援事業」を1ヵ月以上にわたって受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を全て習得し、起業家カードに記録する必要があります。
他の市区町村では名称や証明書様式等が違うと思いますが、ちょっとメンド―な感じなのがネックです。
(今回の依頼者の方は秋田県の方なので秋田県の商工会議所が開催する「あきた起業塾」というものでした。)


ちなみに、この半額の根拠法令は租税特別措置法80条2項1号です。(間違えてたら教えてください。笑)



ただ気になる点が一つ。

六法を引いてみると、この半額の恩恵を受けるには「平成30年3月31日までの間にされた認定に係るもの」と記載されています。
この期日までに受講を終えて、かつ、国(市)から認定を受けなければいけません。


本件依頼者さんは受講を終えたのは今年1月でまだ認定は受けていないとのことでした。

ということは・・・・・

!!??
もう過ぎてる!?


これでは半額セールが受けられないと思ったのですが、調べたところ平成30年度税制改正で平成32年3月31日まで延長されてますね。

一件落着ということで、これから蒲田まで相続放棄の相談に行ってきます。






先日、野暮用で立ち寄りました。
京王八王子駅の近くです。










弊所HP↓




~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会社設立における資本金の振込口座は第三者の銀行口座でも問題ないか?

2018年03月30日 21時16分55秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



年度末が終わりを告げようとしてます。
なにかが終わるということは、同時になにかが始まるということなんでしょう。
そうです、僕は既に始まってます。
でもどうでしょう、まだ年度末から終わりを告げられてません。
終わらずに始まってます。
新しいパターンです。

オワリはじまり」という『かりゆし58』の名曲がありますが、僕の場合「オワラズはじまり」です。
完全に滑ってます。
いいんです。年度末ですから。笑







さて、会社設立において、通常、資本金の振込みは発起人の口座にします。
ほとんど会社設立はこのパターンです。

では、発起人が海外在住の外国人等の理由で日本国内に銀行口座を持てない場合、会社設立の出資金はどこに振り込めばいいのでしょうか?

設立時取締役に日本国内の金融機関に口座を持ってる者がいれば、発起人から当該設立時取締役に対して資本金受領権限を委任することで対応可能です。



ではでは、発起人にも設立時取締役にも日本在住の者がいなくて、日本国内に銀行口座を有する者がいない場合にはどうすればいいでしょうか?

この場合は、日本国内の金融機関に口座を持ってる第三者に対して資本金受領権限を発起人から委任すればOKです。


誰も日本国内に住所を有しない
発起人から委任する

というのがポイントですね。


例えば、
発起人:A(アメリカ在住)
設立時取締役:A、B(日本在住)


の場合、第三者のCに資本金の受領権限を委任することができるのかというと、できませんね。上記①を満たしてませんから。

つまり、発起人又は設立時取締役の中に、日本在住の者が1人でもいれば第三者に対して資本金の受領権限を委任することはできないということです。

ちなみに、この例の場合ですと、発起人AからBに対して資本金の受領権限を委任することで対応することになります。

日本在住なら資本金の振込み口座用意できるでしょ?ということですね。







弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託・家族信託、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする