町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案

2019年06月07日 20時41分41秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案」が衆議院本会議にて可決されましたね。


法務省の方で丁寧に図を作成してます。→コチラ




行政書士会としては良く思ってないようですが、なぜ行政書士連合会会長は機嫌を損ねているのか、同じ行政書士として謎です。

参考までに→行政書士連合会HP










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司法書士法の改正

2019年03月12日 18時26分18秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




喉が少しづつ良くなってきました。
まだ痛いですが、普通に水が飲めます。
幸せすぎる。








さて、司法書士法の一部改正案が上程されたようなので、何事もなければ今国会で成立という運びになりそうですね。


細かくはいくつかありますが、主に気になるのは次の3つですかね。




① 司法書士の使命に関する規定の新設

司法書士の使命が次のように明文化されるようです。


司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすることを明らかにすること



この赤字部分は司法書士に取って大きな意味を有する定めになりそうですね。





② 司法書士1人でも司法書士法人設立可能に。

法人化するには2人以上の司法書士が必要でしたが、1人でもできるようにするようです。

今1人でも法人化できる士業は弁護士と社労士?ですかね。





③ 懲戒権者の変更

司法書士又は司法書士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めること。






僕が気になったのはこんな感じですね。
あとの細かいのは自分で調べてみてください。笑

法務省のHPで見れます → 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案









↓弊所が監修している記事です。興味のある方はぜひご覧ください!

トチカム~プロが教える失敗しない土地の活用と家の売却~
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民法・不動産登記法の改正~所有者不明土地解消へ向けて~

2019年02月09日 11時48分01秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





前から話はちょくちょく出てましたが、本格的に動き出しそうですね。


相続登記の義務化、遺産分割協議の期間制限、土地の放棄制度など




以下一部抜粋。



法務省は相続時の登記の義務化を検討する。
登記していなければ罰金などを科すことも視野に入れる。
現在は相続登記は任意で、登記するかどうかは相続人の判断に委ねられる。名義が死亡者のまま長年放置されれば、法定相続人が分からなくなる可能性がある。土地の購入や賃借をしたい人がいても取引が進まない。

相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設ける。
話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに被相続人が亡くなって一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにする。期間は3年、5年、10年の複数案がある。

土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討する。
例えば「遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」などのケースでも、現在は放棄を認めていない。放棄を認める条件や、第三者機関や自治体など受け皿となる機関について議論する。税逃れや将来放棄するつもりで管理をしないなど、モラルハザードが発生しない仕組みも課題だ。

相続人のいない土地も活用を促す。
被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする。管理人は相続人がいないかどうかを調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりする。相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5カ月に短縮する。選任の費用負担も減らす。全ての土地を調べる現行制度では時間が長くかかり、費用もかさんでいた。管理人を介しやすくし、自治体や企業などへ売却を促す。







上記のほかにも検討されているようです。

所有者不明土地は、実務でも実際にぶつかることの多い問題なので注目したいですね。










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更地費用の相場はいくら?更地にする意味や必要な届け出、注意事項も徹底解説!











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改正相続法の施行日まとめてみた。

2019年01月02日 15時48分52秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






改正相続法、一部は今月から始まります。

その施行日を簡単にまとめます。







① 自筆証書遺言の方式緩和・・・2019年1月13日

自筆証書遺言は全文を自書する必要がありましたが、「財産目録」についてはパソコン等で作成したものでもOKとされます。


参考PDF






② 原則的な施行期日・・・2019年7月1日


・遺産分割前の預貯金の払戻制度
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに一定の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円を限度とする。)までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができるとされます。

参考PDF




・遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるとされます。
共同相続人の一人又は数人が遺産分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には、当該処分をした共同相続人については同意を得ることを要しません。

参考PDF



・遺留分制度の見直し
遺留分減殺請求権の行使によって物権的効果が生ずるとされていましたが、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとなります。
なお、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができます。


参考PDF




・相続の効力等に関する見直し
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていましたが、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととされます。


参考PDF





・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で相続人に
対して金銭請求をすることができるようになります。
主なケースとしては、旦那の両親を介護していた嫁さんにも何らかの対価をあげようよ、というものですね。


参考PDF







③ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等・・・2020年4月1日

主に配偶者の住居及び金銭相続への配慮を定めたものです。
配偶者を保護しましょうということですね。

ちなみに、これは登記が義務付けられるので司法書士の出番ですね。


配偶者居住権PDF

配偶者短期居住権PDF







④ 自筆証書遺言の保管制度・・・2020年7月10日

自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。
遺言書の紛失・隠匿などの防止を目的としています。

また、これにより相続人等は、遺言者の死亡後に法務局に対し遺言書の有無の照会や遺言書の写しの請求もすることが可能になります。
ちなみに、保管された遺言書の検認手続きは不要になります。








以上!!

細かい部分は他にもありますが、こんなもんでとりあえずは大丈夫でしょう。










家の近くに謎の白鳥がいたのでパシャリしときました。









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成人年齢が18歳に。

2018年06月15日 11時13分20秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




腰が良くなってきた。
もう少しでおもいっきり筋トレできる。
これでもか!!ってくらい筋肉をイジメてやりますよ。

今日は来月行う家族信託と事業承継セミナーの予行練習があります。
セミナー資料のたたき台はとりあえず間に合いました。
夜は調布で勉強会&懇親会です。









平成30年6月13日,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しましたね。
施行は2022年4月1日です。


趣旨としては、

成年年齢の見直しは,明治9年の太政官布告以来,約140年ぶりであり,18歳,19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに,その積極的な社会参加を促し,社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。」(法務省HPより)

ということらしいです。





よっしゃー!!これで堂々とタバコ吸いながら酒が飲めるぜぇー!!しゃーー!!


と狂喜乱舞している未成年の方もいると思いますが、そうではないです。
これに関してはそれぞれ別の法律(未成年者喫煙禁止法と未成年者飲酒禁止法)で20歳からと定められています。


タバコもお酒も20歳からのままです。
引き続きこそこそやるしかないです。
それか、やけに老けた友達を利用するかです。

最近騒がれている未成年飲酒問題。(僕は「どうでもよくね?」と思って見てますが。)
あれも引き続き問題にされるんでしょう。

あっ。同じく競馬もダメですね。
20歳からです。




一般の方に影響があるようなものといえば、

・女性の婚姻年齢が16歳から18歳へ変更
・携帯やクレジットなどの契約が18歳でも親の同意なしにできるようになる


とかでしょうか。


あと、ちなみにですが、司法書士や行政書士も18歳から登録できるようになります。





この件で、2022年度に19歳を迎える人の成人式どうなるの?という疑問の声が上がっているようですね。
ん~たしかに。
国は今後一定の指針を打ち出すようですが、基本的には各自治体の判断によるようですね。

もし仮に、18歳~20歳まで合同で成人式やることになったらカオス状態になりそう。
少なくともパルテノン多摩はキャパオーバーになる気がします。











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