くろねこの散歩道

日々のつれづれを…違った視点で、のんびり書いていきます。

障害者工賃ピンハネ法

2007-05-13 01:12:33 | 福祉
こんばんは、くろねこです。

後ろから、鉄砲が撃たれました。
 個人的には怒りが非常に大きいです。福祉業界が何でこんなひどいことをするのか?
 本当に信じられません。


障害者、企業並み残業しても同意で「訓練生」…厚労省

 厚生労働省は、作業所や授産施設で働く障害者に対する労働法規の適用基準を改定し、近く関係施設に通達する。

 残業や休日出勤の強制など企業並みの作業実態があると、現行基準では労働法規が適用されるが、新基準では、訓練計画に盛り込んで障害者の了解を得れば、「訓練生」とみなして適用しない。基準改定は、現状を追認する内容で、関係者からは、労働実態がある人までも訓練生とみなすことになるとして、抜本的な制度改正を求める声が出ている。
 基準改定は、1951年に旧労働省が局長通達で定めて以来、半世紀ぶり。

 新基準の適用対象となるのは、作業所や授産施設など、障害者との間で雇用契約を結ばずに訓練等を行う施設。雇用契約を結ぶ施設や、企業への就職を目指して有期で訓練する施設は除かれる。

 新基準によると、欠勤・遅刻などによる工賃減額や残業・休日出勤は、〈1〉制裁や強制の要素がない〈2〉訓練として事前に計画〈3〉障害者が了解している――などの条件を満たせば、「訓練」とみなして労働法規の適用を除外する。
 対象施設の中には、障害者のやる気を引き出し、働く厳しさを学んでもらう訓練として、能力給や勤怠管理、残業などを導入しているケースが少なくない。これらの訓練を行うと、現行基準では労働法規が適用されるが、新基準により訓練として容認される。

 基準の見直しは、今年2月、神戸市内の作業所について、作業内容に労働としての実態があるのに、最低賃金を大幅に下回る工賃しか支払っていないのは問題と神戸東労働基準監督署が判断したのが発端。作業所は4月18日、同労基署から労働基準法違反などで改善指導を受けた。
 その際、指導の判断基準となった半世紀前の通達について、現状に合わないとの声が作業所などの関係者から上がった。特に、障害者が労働者とみなされ、施設側に最低賃金や社会保険料を支払う義務が生じると、経営が成り立たなくなるとの不安があった。

 今回の基準改定は、こうした懸念に配慮する一方で、労働者としてどう認めていくかについての判断は先送りする。
 作業所の全国組織「きょうされん」の藤井克徳常務理事は、「新基準は現状を追認したに過ぎない。労働者としての実態がある人までも『訓練生』とみなす内容で、労働者としての権利をどう保障するかという根本問題には手が着けられていない」と問題点を指摘している。
 作業所と授産施設 障害者が介助や支援を受けながら訓練を兼ねて働く施設で、全国に約9300か所ある。利用者は約20万人で、その3~4割程度が収入目的であるとされる。

現状追認に批判も 自立支援へ転換必要

 障害者に少しでも高い工賃を支払うため、企業と同じような環境で作業を行う授産施設や作業所は少なくない。障害者には訓練を受けているという意識は薄く、これらの施設は、働いて生活費の一部を稼ぐ場に変わりつつある。
 にもかかわらず、今回の基準改定では、障害者を労働者として認めて最低賃金や労災保険などを保障するという課題は先送りされた。授産施設の連絡組織「全国社会就労センター協議会」の星野泰啓会長は、「就労政策全般の抜本的な見直しに向け、検討の場を設置すべきだ」と要望する。
 政府の「成長力底上げ戦略」では、工賃を倍増する計画も盛り込んでいるが、授産施設の工賃は現在、全国平均で月額約1万5000円、作業所は同約7300円だ。
 低水準の工賃を引き上げるには、福祉の発想を超えた大胆な政策転換が必要だ。そうすれば、障害者の自立が進み、日本経済を支える一翼を担ってもらうこともできるだろう。
(2007年5月12日 読売新聞)

以上引用


 ご立派な大学の御用学者の福祉のセンセは、利用者に寄り添ってとか奇麗事ほざきながら・・・
 これは本当にひどすぎます。

 今まで労基法で守られていた障害者までが、実質訓練生扱いになり!労災も適用除外!施設の運営費に回される。

 福祉連中が、カッコつけて自立支援法には見かけだけ反対して・・・
裏では、自分達の利益の為に、役所に請願して、こんな「障害者工賃ピンハネ法」をこっそり推進するなど本当に信じられません。

 本質は「残業代ゼロ法案」と同じです。

 だったら最初から、障害者のためとか奇麗ごとを言わないで欲しいです。障害者は福祉スタッフの自己満足の為に利用されているだけです。
 事実を訴えて、補助金増額の世論を作る事が本則ではないでしょうか?



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