日本国憲法 第39条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日 時 2012年1月13日(金)18:30~21:00(18:15開場)
場 所 国立市公民館3F集会室
資料代 500円(入場自由/賛同金も募っています)
講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法』著者・国立市在住)
主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
連絡先 TEL/FAX:042-574-9210(西川)
後 援 国立市教育委員会
憲法連続講座は36回目になりました。2012年もどうぞよろしくお願いします。
今回取り上げたテーマは「事後法の禁止」と言われています。「実行の時に適法であった行為」似ついては刑事上の責任を問われません。日本国憲法第39条に書かれています。
それでは、例を挙げて考えてみましょう。日本がアメリカ等と戦争をし、負けました。その結果、例えば東条英機陸軍大臣・首相はA級戦犯として絞首刑に処せられました。戦後66年の今、多くの日本人はA級戦犯は戦争犯罪人と呼んでいますが、戦争に勝ったアメリカなどが東条英機を処刑したことは当然だと言えるのかどうか、事後法の禁止に当たらないと言えるのかどうか、考えてみましょう。
日本やアメリカの戦後史、併せて日本の憲法をより正確に学び、確認する良い機会にしましょう。
ご参加、お待ちしています。
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