くにたち PEACE WEB

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憲法連続講座

2012年08月31日 | 憲法

憲法とわたしたち連続講座 その38
第29条
 財産権の保障

日本国憲法 第29条
財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

  日 時 2012年8月31日(金)18:30~21:00(18:15開場)
  場 所 国立市公民館3F講座室
  資料代 500円(入場自由/賛同金も募っています)
  講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法』著者・国立市在住)
  主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
  連絡先 TEL/FAX:042-574-9210(西川)
  主 催 国立市教育委員会

  「財産権の保障」は私たちの憲法でも自明のこととされています。資本主義社会では、私有財産は不可侵であると一般に考えられています。
 それだけに、沖縄県民に思いを馳せるとき、沖縄以外とあまりにも違っており、その背景・要因について理解を深め、解決のために協力しなければと思います。沖縄では、日米安保条約が憲法より優位に位置づけらて、駐留軍用地特別措置法によって、県民の土地が軍事・防衛に使用されています。沖縄県知事だった大田昌秀氏は「平和・共生思想の実践」の主張者でした。「平和行政を推進することにより、戦争や基地のない平和な社会をつくること」に対策を講じました。大田知事の「平和の心」を具象化したのが「平和の礎」(1995年6月23日除幕)でした。
 しかし沖縄の現状は、日米安保条約によって、毎日のように報じられている「基地の中の沖縄」であり、軍事優先の沖縄では、私たちの憲法が財産権を不可侵として保障している条文は空文化しています。憲法の学びと共に、沖縄県民の奪われた財産権を取り戻すために、基地のない沖縄にするためにどうすべきか、真剣に考えていきましょう。


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