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くにたち PEACE WEB

東京・国立市の平和運動のネットワーク
日々の暮らしの中に、足下から平和を
地域で平和や人権、環境を育む動きを伝えます

より生きやすい場をつくろう

2011年10月09日 | 反貧困・生活保護


〈教育問題〉市民セミナー第2回
若者が〈生きやすい〉社会とは
~地域で考える若者支援~

“溜め”のある社会へ
より生きやすい場をつくろう

日 時 2011年10月9日(日)09:30~12:30
場 所 くにたち公民館地下ホール
    (JR国立駅南口7分、富士見通り南沿い)
お 話 湯浅 誠さん(反貧困ネットワーク事務局長)
    【著書】『反貧困』岩波新書(大佛次郎論壇賞)
        『「生きづらさ」の臨界』旬報社
        『活動家一丁あがり!』NHK出版新書
定 員 60名
申込み 042-572-5141(公民館)

 労働や貧困の問題によって、社会に〈生きづらさ〉が蔓延する今日、より〈生きやすい〉社会をつくるために地域・教育・支援のあり方を考えるセミナーの第2回は、〈反貧困〉の社会運動家・湯浅誠さんをお招きします。
 日本社会の実態を貧困の現場で直視してきた湯浅さんは、今こそ社会にモノをいう「活動家」が求められているといいます。社会の公正さを取り戻すための活動、さまざまな人々が受け入れられる場をつくる活動、生きやすい社会をつくるためのアクションについて一緒に考えてみませんか。


生活保護を考える夕べ

2007年06月13日 | 反貧困・生活保護

 早稲田の交流スペース「あかね」で生活保護問題の学習会があります。
 日本社会に絶望的な「貧困」が広がる中、人として最低限度の生活を保障するはずの生活保護の現場では、違法な申請拒否によって餓死者まで出す現状が明るみに出てきました。
 今ほど生活保護制度についての正確な知識の普及が求められているときはありません。しかし、生活保護法がどのような法律で、現実にどのような制度となっているのかなどはあまり知られていないのが現状です。
 そこで、生活保護制度に詳しい方に生活困窮者や支援者のために役立つ基礎知識を分かりやすく解説していただきいます。
  生活保護法の基礎知識/主な裁判事例
  「水際作戦」の実態/「闇の北九州方式」/生活保護を巡る諸問題

  日 時 2007年6月13日(水)19:00~
  講 師 中井隆一さん(生活保護問題研究家)


6・3生活保護問題対策全国会議設立記念集会@京都

2007年06月03日 | 反貧困・生活保護

<転送・転載大歓迎>
 日本社会に蔓延する「貧困」問題解決のために、多重債務問題と生活保護問題に取り組んできた弁護士などの活動家が手を結び、「生活保護問題対策全国会議」が設立されます。
 6月3日に京都市で設立記念シンポジウムが行われます。全国のみなさんの参加を呼びかけます。
(→チラシのダウンロード

生活保護問題対策全国会議 設立記念 京都集会
市民の力で貧困を絶つ! 社会保障運動と消費者運動の出会いと融合


主 催
 生活保護問題対策全国会議設立準備会 
共 催 全国クレジット・サラ金問題対策協議会

 2006年12月、貸金業規制法が改正され、消費者金融業者の金利が引き下げられることが決まりました。規制緩和の嵐が吹き荒れる世の中で、市民運動が、業界団体の強い巻き返しを押し返して実現した、近年まれに見る「快挙」でした。
 多重債務問題の背景には「貧困」があります。「貧困」を原因として多重債務に陥った人が人間らしい生活を取り戻すためには、自己破産等によって多重債務問題を解決するだけでなく、生活保護を始めとする社会保障制度を活用することが不可欠です。
 ところが、肝心の生活保護制度では、「水際作戦」と呼ばれる窓口規制など
違法な運用が蔓延し、餓死、自殺などの悲惨な事態が頻発しています。さらに、国や地方自治体は、老齢・母子加算の削減・廃止を実施したほか、保護基準そのものの見直しや5年の有期保護を検討するなど、なりふり構わぬ保護費削減策を押し進めています。
 こうした動きを押し返すためには、どうすればいいのか。「高金利引き下げ」という快挙をなしとげた運動の「知恵と力」が社会保障運動に大挙してなだれ込み、何をなすべきか。報告者・パネリストの皆さんと一緒に考えたいと思います。

[基調講演]危機に瀕する生活保護制度・運動の到達点と課題
  竹下義樹さん(弁護士・全国生活保護裁判連絡会事務局長)
[オープニング]トーンチャイム演奏「今池十二楽坊」の皆さん
  ※生活保護施設利用者と元利用者でアパート生活をしている14名の皆さん
[当事者の訴え]「水際作戦」被害者等生活保護利用者の方々など
[パネルディスカッション]高金利引き下げ運動の知恵と力を貧困問題につなげよう
  コーディネーター:尾藤廣喜さん(弁護士・全国生活保護裁判連絡会代表委員)
           湯浅誠さん(ホームレス総合相談ネットワーク事務局)
  パネリスト:木村達也さん(弁護士・全国クレジット・サラ金問題対策協議会代表幹事)
        宇都宮健児さん(弁護士・日本弁護士連合会多重債務対策本部・本部長代行)
        新里宏二さん(弁護士・同事務局長)
        本多良男さん(全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長)
[各種団体からの報告と訴え]
  全国公的扶助研究会、全国生活と健康を守る会連合会、3.24貧困東京集会実行委員会、
  北九州市生活保護問題全国調査団、DPI日本会議、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク、
  全国青年司法書士協議会、日本弁護士連合会 等

資料代 一般の方=500円 弁護士・司法書士=1000円
日 時 2007年6月3日(日)12:30~17:00(12:00受付開始)
場 所 京都アスニー
    〒604-8401 京都市中京区丸太町通七本松西入ル 電話(075)802-3141
問合せ 〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館7階
    あかり法律事務所 弁護士 小久保哲郎
    TEL 06(6363)3310 FAX 06(6363)3320


北九州市生活保護行政検証委員会始まる

2007年05月26日 | 反貧困・生活保護

<転送・転載大歓迎>

17日に、北九州市生活保護行政検証委員会の初会合が開かれました。

それに先立ち、北橋健治市長は15日に記者会見を行い、
委員会に生活保護の専門家がいないとの批判を受けて、
熊本県立大学の石橋敏郎教授をアドバイザーとして迎えることを発表しました。

石橋教授は社会保障法の専門家で、生活保護法にも詳しい研究者です。

しかし、検証委員としてではなくアドバイザーとしての参加で、
餓死事件の検証には直接参加しないとのことです。

市は「審議内容を伝えた上で、総括の中でいろんな意見、助言をしてもらいたい」
(西日本新聞5月16日朝刊)としていますが、検証作業に参加させないことで、
市当局にとっての「被害」を最小限に食い止めようという思惑が感じられます。

17日の第1回委員会は、石橋教授も参加し、また大勢の市民の傍聴の下に行われま
した。

<評価すべき点>
1 地域住民、親族からの聞き取り調査の実施
 市の文書のみで机上の検証を行うのではなく、民生委員、自治会役員などの
地域住民、 亡くなった男性の親族、門司福祉事務所の現場の職員を呼んで
聞き取り調査を行うとしたこと。
 この加害、被害者両当事者から主張を聞くという検証の大原則は、
昨年の厚生労働省の検証では全く行われなかったことであり、
事件の真相解明に向けて高く評価できます。

2 審議を原則公開とすること
 当初は、事例検証を行う回はプライバシーを理由に非公開とされていましたが、
市民から批判があがり、 プライバシーに配慮しつつ、
公開できる部分は公開して検証を行う方向となりました。

<問題点>
1 都合の悪い文書は提出しない保健福祉局
会議前半では、保健福祉局は相変わらず市の保護行政は適正であると主張しました。

 しかし当局資料からは、テレビで何度も映し出された、
申請拒絶のノルマを記した「福祉事務所運営方針 数値目標」や、
7福祉事務所長が廃止の件数を競い合う「開始廃止差月報」、
極端に少ない「母子世帯受給者数」(稼働年齢層を徹底的に排除してきたため)
などの資料を提出していませんでした。
委員会に出されなければ、委員はそもそもそうした文書があることが分かりません。


2 「地域住民の見守り」問題へのすり替えの危険性
事務局の推薦で委員長に選ばれた稲垣忠委員(北九州市立大学大学院特任教授・
元朝日新聞論説委員)は、「地域住民や民生委員は何をしていたのか」
と発言し、地域住民の支えあいの重要性を長い時間をかけて主張しました。
稲垣委員長が高齢者福祉の専門家であり、末吉前市長の下で
市の介護保険の立ち上げにかかわってきた経緯もあることから、
学者としては自分の専門領域で力を発揮したいのは自然なことかもしれません。

しかし、事件を生活保護の問題ではなく地域福祉の問題と位置づけることは、
「闇の北九州方式」の解明を遠ざけることになります。

末吉前市長は一貫して「市の対応に何も問題はない。孤独死を防ぐために重要なのは

地域住民の協力体制だ」と主張していました。
また市が発表した検証委員会の趣旨では「生活保護行政の検証」よりも
「セーフティネットの在り方」を強調しています。
また、稲垣委員長は「生活保護の専門家がいない」との新聞報道に不満のようで、
「私は福祉の研究者なのだから当然生活保護の専門家でもある」
と述べていましたが、
生活保護・公的扶助は確固たる専門領域として確立されています。
言うまでもなく、介護保険の専門家だからといって生活保護に詳しいわけではありま
せん。

次回の委員会では、門司餓死事件の具体的な検証作業に入ります。
市の違法行為をきちんと確認させるように、さらに監視を強めていかなければなりま
せん。


【地域住民・専門家の声を聞き餓死事件の徹底検証を!
違法な生活保護行政の根本的転換を!】

北九州市長・北橋健治
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-e-6.html
〒803-8501 福岡県北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市市長秘書室
電話:093-582-2127
FAX:093-562-0710
hisho@mail2.city.kitakyushu.jp

北九州市総務市民局市民部広聴課
電話:093-582-2525
FAX:093-582-3117
sou-kouchou@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-b-1.html

北九州市保健福祉局総務部総務課
電話:093-582-2403
FAX:093-582-2095
ho-soumu@city.kitakyushu.lg.jp

北九州市生活保護行政検証委員会(稲垣忠委員長)

稲垣忠(北九州市立大学大学院特任教授/医療・介護保険)

東山久子(特定非営利活動法人食と文化でつくる北九州力の会)

平田トシ子(九州女子短大教授/ジェンダー論・教育行政学)

冨安兆子(高齢社会をよくする北九州女性の会代表)

田中政治郎(福岡県弁護士会北九州部会長)

アドバイザー
石橋敏郎(熊本県立大学教授/社会保障法)

【検証作業の妨害は許さないぞ!】

厚生労働省社会・援護局長 中村秀一
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111(内線2801)
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

厚生労働省社会・援護局総務課指導監査室生活保護監査係
電話:03-5253-1111(内線2880)
または03-3595-2618(直通)
FAX:03-3595-3180
seihokansa@mhlw.go.jp

厚生労働省社会・援護局保護課
電話:03-5253-1111(内線2820)
または03-3595-2613(直通)
FAX:03-3592-5934
seikatsuhogo@mhlw.go.jp


<「闇の北九州方式」や「水際作戦」についての主な文献>

竹下義樹・吉永純 編著『死にたくない! いま、生活保護が生きるとき』(青木書
店 2006年)

「北九州市で相次ぐ生活保護申請拒絶による餓死事件について」(『季刊公的扶助研
究』第203号 全国公的扶助研究会発行 萌文社発売)

湯浅誠「『生活困窮フリーター』たちの生活保護」(『世界』2006年12月号 岩波書
店)

猪原八郎「北九州市の『無法な』生活保護を支える公務員のモラルハザード」(『住
民と自治』2007年1月号 自治体研究社)

北園敏光「人権無視、法律違反が明らかになった北九州市生活保護問題全国調査」
(『隔月刊 資料と解説 社会保障』2007年新春号 中央社会保障推進協議会発行 
あけび書房発売)

「北九州市生活保護調査が実施される」(『季刊公的扶助研究』第204号)

『週刊東洋経済』(東洋経済新報社)2006年7月1日号、2007年2月24日号

小久保哲郎「“無法地帯”生活保護行政~『水際作戦』撲滅作戦」(『地方自治職員
研修』2007年3月号 公職研)

尾藤廣喜・松崎喜良・吉永純『改訂新版 これが生活保護だ 福祉最前線からの検
証』(高菅出版 2007年)

塚田俊一「無法な生活保護行政が命を奪う-『闇の北九州方式』との全国的闘いを!
-」(『飛礫』2007春号 つぶて書房発行 れんが書房新社発売)

『賃金と社会保障』(旬報社)2007年3月上旬号(1437号)

湯浅誠「ダンピングされる“生”=貧困化 『21世紀のモデル都市』北九州市が投げ
かける問い」(『論座』2007年5月号 朝日新聞社)

*北九州市生活保護問題全国調査団報告書(1000円+郵送実費)
の購入申し込みは
北九州市社会保障推進協議会
〒804-0012 福岡県北九州市戸畑区中原東3-11-1
電話093-871-1621 FAX093-871-1622
cqw22001@nifty.com
まで

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      北九州市:生活保護検証委が初会合 「当事者の話聞きたい」の声も /福岡

      2007.05.18 毎日新聞地方版/福岡 21頁 (全485字) 

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福岡県/北九州市 生活保護の第三者委発足 6月から孤独死など検証/北九州
2007.05.18 西日本新聞朝刊 24頁 (全643字) 

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2007年5月19日(土)「しんぶん赤旗」

生活保護行政の改善を
北九州市餓死事件 1年で集会


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福岡県/門司区の孤独死から1年 改善評価も、なお問題点 市民目線で保護
行政検証 小倉北区で集会/北九州

      2007.05.20 西日本新聞朝刊 32頁 (全571字) 

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      生活保護行政:北九州市の市民団体、改善求め集会--あす電話相談開設も 
/福岡
      2007.05.22 毎日新聞地方版/福岡 23頁 (全308字) 

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生活保護110番:61件の相談 /福岡
2007.05.24 毎日新聞地方版/福岡 21頁 (全272字) 

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首都圏生活保護支援法律家ネットワークが「生活保護110番」

2007年05月10日 | 反貧困・生活保護
<転送・転載大歓迎>

全国的に行われている、自治体の福祉事務所が
生活保護の受給要件を満たしている生活困窮者を
違法に追い返す「水際作戦」を撲滅するため、
首都圏の弁護士・司法書士などの法律家約100人が4月21日、
「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」を結成しました。

釜井英法弁護士と猪股正弁護士が共同代表、
元福祉事務所ケースワーカーの森川清弁護士が事務局長に就任しました。

生活保護をかちとれ~法律の専門家がネットワークをつくった(JANJAN)

生活保護の申請、弁護士らが支援 新組織発足(朝日)

生活保護受けやすく 首都圏法律家が支援ネット(赤旗)

生活保護支援法律家ネットワーク:弁護士・司法書士ら結成、110人登録(毎日)

通常の相談は、平日10時から17時まで
埼玉総合法律事務所(048-866-5040)で、
5月10日には、北九州市門司区での餓死事件から1周年を機に、
「生活保護110番」としてマザーシップ司法書士法人(東京都新宿区)の
フリーダイヤル(0120-633-510)で、6回線を準備して対応します。

日本社会に急速に「貧困」が広がり、政府・財界からの生活保護に対する攻撃が強まる中、
専門家と市民が手を携えて立ち向かっていく必要があります。
今回のネットワーク形成はその大きな力となるものです。
この動きを全国に広げ、違法な生活保護行政の根絶に向けて闘っていかなければなりません。

【北九州市生活保護問題】北橋改革失速の危機

2007年05月08日 | 反貧困・生活保護
<転送・転載大歓迎>

北橋健治・北九州市長は、4月24日、記者会見を行い、
選挙公約でもあった生活保護問題検証委員会の立ち上げを発表しました。

しかし、発表された検証委員会のメンバーには生活保護の専門家が一人もおらず、
県弁護士会の田中委員を除けば、これまで「政策アドバイザー」や
その他の委員として市政に関わってきた人たちです。

稲垣忠(北九州市立大学大学院特任教授/医療・介護保険)

東山久子(特定非営利活動法人食と文化でつくる北九州力の会)

平田トシ子(九州女子短大教授/ジェンダー論・教育行政学)

冨安兆子(高齢社会をよくする北九州女性の会代表)

田中政治郎(福岡県弁護士会北九州部会長)

生活保護制度に詳しい委員がいなければ、
「加害者」である行政主導の調査に流されてしまい、
北橋市長が公約していた門司餓死事件の検証や
「闇の北九州方式」の徹底解明は非常に困難です。

検証委員会を担当する市保健福祉局総務部総務課は、
専門家を選ばなかった理由について、
「東京や大阪の人では月2回の会合への参加が難しい」
「北九州への熱意がある人物を優先した」(朝日新聞4月25日朝刊)
と説明していますが、厚生労働省をバックにした保健福祉局内部の
旧生活保護行政幹部たちの力が働いたのではないかと懸念されます。

「闇の北九州方式」を徹底解明すれば、
違法な保護行政を推進してきたこれまでの幹部たち
の責任が問われることになるので、
彼らも必死の巻き返しに出ているのでしょう。
 
記者会見では、地元の記者から「専門家なしでまともな検証ができるのか」
との批判が相次ぎ、「新たに委員が加わる可能性は」との質問に
北橋市長は「自分なりに一考してみたい」と発言しました。

検証委員会が有効に機能し、「闇の北九州方式」解体に向けた
報告を出せるかどうかは、6人目の委員として法理論・実務や
人権感覚に優れた公的扶助の専門家が入るか否かにかかっています。

これは北九州だけの問題ではありません。
厚生労働省が全国のモデルとして作り上げた
違法な生活保護行政を粉砕することは、
日本全体の人々の命と生存権を守るための闘いです。

ぜひとも全国から北橋市長に対して、
行政にモノが言え、問題を徹底解明できる生活保護の専門家を
委員に加えるよう呼びかけてください。

<北橋市長直通アドレス>
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-e-6.html

【生活保護の専門家を入れて餓死事件の徹底検証を!
違法な生活保護行政の根本的転換を!】

北九州市長・北橋健治
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-e-6.html
〒803-8501 福岡県北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市市長秘書室
電話:093-582-2127
FAX:093-562-0710
hisho@mail2.city.kitakyushu.jp

北九州市総務市民局市民部広聴課
電話:093-582-2525
FAX:093-582-3117
sou-kouchou@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-b-1.html

北九州市保健福祉局総務部総務課
電話:093-582-2403
FAX:093-582-2095
ho-soumu@city.kitakyushu.lg.jp

【北九州市生活保護問題】4月異動で大幅に人心一新

2007年04月09日 | 反貧困・生活保護
<転送・転載大歓迎>

北九州市役所の4月1日付の人事異動で、
生活保護関係の本庁の局長・部長・課長、
全7福祉事務所の保護課長8人のうち6人が異動になるという
極めて異例の人事が発令されました。

「闇の北九州方式」解体に向けた北橋市長の意気込みを感じさせます。

保健福祉局長  旧  南本久精 → 人事委員会事務局長
           新  小村洋一 ← 総務市民局男女共同参画推進部長

保健福祉局総務部長 旧  竹下貞夫 → 保健福祉局理事(北九州市社会福祉協議会派遣)
              新  東 博行 ← 教育委員会事務局総務部長

保健福祉局参事(生活保護運営指導) 旧 高田照男 → 保健福祉局参事(高齢者福祉施設)
                         新 ポスト廃止

   近年の「闇の北九州方式」の元締であり、国とのパイプ役である高田が
   生活保護行政から外れ、しかも生活保護担当の部長級ポストが廃止されました。

保健福祉局地域福祉部保護課長 旧 大嶋 明 → 環境局参事(北九州市環境整備協会派遣)
                      新 三崎利彦 ← 教育委員会事務局生涯学習部体育課長

保健福祉局総務部監査指導課長 旧 末原芳行 → 八幡東区役所市民課長
                      新 新谷博美 ← 交通局業務課長

保健福祉局総務部監査指導課保護指導係長 旧 中山誠一 → 保健福祉センター管理課管理係長
                              新 木下義憲 ← 産業学術振興局総務政策部雇用開発課労政企画係長

小倉南福祉事務所長 旧 池田吉良 → 退職
              新 本田一孝 ← 総務市民局人事部人事課長

門司福祉事務所保護課長 旧 濱田和英 → 港湾空港局整備部管理課長
                 新 長坂弘彰 ← 門司区まちづくり推進課企画係長

小倉北福祉事務所保護第二課長 旧 榎田寛 → 保健福祉局子ども部保育課長
                      新 吉野光夫 ← 北九州市立大学事務局主幹

小倉南福祉事務所保護課長 旧 西谷敏明 → 消費生活センター館長
                   新 植森賢一 ← 保健福祉局地域福祉部主幹

若松福祉事務所保護課長 旧 勝木敏視 → 小倉北区生活支援課長
                 新 紫垣教幸 ← 医療センター事務局次長

八幡東福祉事務所保護課長 旧 遠藤義男 → 小倉南区東谷出張所長
                   新 青木茂 ← 北九州市立大学事務局主幹

八幡西福祉事務所保護課長 旧 竹内邦彦 → 子ども総合センター次長
                   新 田中保尚 ← 教育委員会事務局学務部主幹

小倉北福祉事務所保護第一課長の常藤秀輝と
戸畑福祉事務所保護課長の三浦芳秀は異動しませんでしたが、
常藤は06年4月、三浦は06年10月に着任したばかりである
ことが考慮されたのかもしれません。
また、福祉事務所長は小倉南以外の6人は留任です。

いずれにしても、役所の常識からいえばありえない人事であることは
間違いありません。ただ、これで勝利したと安心してはいけません。

門司餓死事件や保護行政の検証を行う第三者委員会がしっかり活動するように
求めていくとともに、異動した幹部たちが新しい職場で悪事を働かないように
引き続き監視していかなければなりません。
また、「闇の北九州方式」は管理職だけでなく、
末端の福祉事務所職員の意識にも支えられているので、
課長が変わっただけではすぐには変わらないでしょう。

これからも攻勢を強めていかなければなりません。


*北九州市生活保護問題全国調査団報告書(1000円+郵送実費)
の購入申し込みは
北九州市社会保障推進協議会
〒804-0012 福岡県北九州市戸畑区中原東3-11-1
電話093-871-1621 FAX093-871-1622
cqw22001@nifty.com
まで

<「闇の北九州方式」についての主な文献>

竹下義樹・吉永純 編著『死にたくない! いま、生活保護が生きるとき』(青木書店 2006年)

「北九州市で相次ぐ生活保護申請拒絶により餓死事件について」(『季刊公的扶助研究』第203号 全国公的扶助研究会発行 萌文社発売)

猪原八郎「北九州市の「無法な」生活保護を支える公務員のモラルハザード」(『住民と自治』2007年1月号 自治体研究社)

北園敏光「人権無視、法律違反が明らかになった北九州市生活保護問題全国調査」(『隔月刊 資料と解説 社会保障』2007年新春号 中央社会保障推進協議会発行 あけび書房発売)

「北九州市生活保護調査が実施される」(『季刊公的扶助研究』第204号)

『週刊東洋経済』(東洋経済新報社)2006年7月1日号、2007年2月24日号

『賃金と社会保障』(旬報社)2007年3月上旬号(1437号)

【北九州市生活保護問題】全国調査団、市長に報告書提出

2007年03月22日 | 反貧困・生活保護
<転送・転載大歓迎>

北九州市生活保護問題全国調査団は、
16日、調査結果や今後の改善策の提言をまとめた報告書を
北橋市長あてに提出しました。

翌日の17日には小倉北区でシンポジウムを開催しました。

現地の支援者からは、最近では申請書を渡せと言えば
以前よりは渡すようにはなっているが、
病気で働けない人に対して、申請後に毎日家に押しかけてきて
高圧的な態度で「働け!」と迫り嫌がらせを繰り返すなど、
相変わらず法律を無視して何としても保護率を下げようという
市の態度は本質的に変わっていないという実態の告発がありました。

現場の末端の職員にまで浸透している「闇の北九州方式」を
根絶するのは簡単ではないと改めて感じさせるものでした。

今後とも全国からの一層の支援が求められます。

調査団の報告書は豊富な資料とともに市の違法行為を詳細に解明
したもので、ぜひ多くのみなさんに読んでもらいたいと思います。

北九州市生活保護問題全国調査団報告書(1000円+郵送実費)
の購入申し込みは
北九州市社会保障推進協議会
〒804-0012 福岡県北九州市戸畑区中原東3-11-1
電話093-871-1621 FAX093-871-1622
cqw22001@nifty.com
までお願いします。

厚労省は監査方法を改め「水際作戦」を根絶せよ!

2007年03月12日 | 反貧困・生活保護
<転送・転載大歓迎>

5日に開かれた全国保護課長会議において、
厚生労働省社会・援護局の福本浩樹保護課長は、
全都道府県・政令指定都市の生活保護担当課長を前に、
「申請書を渡さない対応は違法だ。くれぐれも適切な対応を」と強調し、
配布した資料でも「保護の申請権を侵害しないことは言うまでもなく、
侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎む」と明記されていたそうです。

毎日と赤旗が報じています。

生活保護:「窓口対応、適正に」厚労省が指示 申請率、自治体で差
2007.03.06 毎日新聞東京朝刊 2頁 二面 (全374字)

生活保護担当者会議で厚労省徹底 「申請書渡さず」は違法
2007年3月6日(火)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-03-06/2007030602_05_0.html

厚労省としても、この間の報道や運動の高まりを無視できなくなったということでしょう。
しかし、「水際作戦」は何も最近始まったことではなく、
何十年も前から行われていることです(「水際作戦」という言葉も、
古いところでは1989年3月1日の読売新聞東京朝刊で既に使われています)。

これまで違法行為の乱脈を野放しにしていた厚生労働省の犯罪性を
厳しく追及していかなければなりません。

また、口で「ちゃんとやるように」と言うだけなら誰でもできます。
問題は、厚生労働省が行う生活保護法施行事務監査では、
面接相談の窓口対応についてまったく監査されていないということです。

厚労省の監査では、保護受給中のケースの検討しか行われていません。
面接相談についてはヒアリングのみで済ませており、面接相談記録は見ていません。
また、受給中のケースしか見ないということは、廃止されたケースの検討も
行われないので、不当な廃止処分が行われていないかどうかも一切チェックされていません。
(都道府県・政令市の監査では、必ず面接相談記録や廃止されたケースの記録も見る
ようにしているところもあれば、厚労省監査と同じくヒアリングのみというところもあるようです。)

厚労省の監査の実態は、面接相談についてはヒアリングのみで、
実際に相談記録を見て検証することは一切行われていません。
つまり、「申請権の侵害につながるような対応はしていませんね」と
聞いているだけなのです。
「保護率を上げたくないので申請させずに追い返しています」と
正直に答える福祉事務所があるはずがありません。

「申請権を侵害しないように」と会議で言うだけで、
肝心の監査でまったく取り組もうとしないのは詐欺のようなもので、
こうした厚労省の欺瞞は犯罪的です。

監査方法を改め、現場で蔓延している違法行為を
徹底的に是正するよう、厚生労働省を追いつめていかなければなりません。

「水際作戦」への批判が高まり、厚労省自身も言及せざるを得ない状況にある
今こそ、みなさん一人ひとりの声を徹底的に集中してください!

【面接相談記録・廃止記録を徹底的に監査し、違法行為を根絶せよ!】

厚生労働省社会・援護局長 中村秀一
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111(内線2801)
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

厚生労働省社会・援護局総務課指導監査室生活保護監査係
電話:03-5253-1111(内線2880)
または03-3595-2618(直通)
FAX:03-3595-3180
seihokansa@mhlw.go.jp

厚生労働省社会・援護局保護課
電話:03-5253-1111(内線2820)
または03-3595-2613(直通)
FAX:03-3592-5934
seikatsuhogo@mhlw.go.jp


*「水際作戦」や違法な生活保護行政の実態については、
日弁連人権擁護委員会常任委員の小久保哲郎弁護士が執筆した
「生活保護問題に取り組み始めた日弁連」
(『住民と自治』2007年1月号 自治体研究社)
「“無法地帯”生活保護行政~『水際作戦』撲滅作戦」
(『地方自治職員研修』2007年3月号 公職研)
や、昨年10月の日弁連人権擁護大会の決議↓
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2006_2.html
などをご参照ください。

【北九州市生活保護問題】違法な保護行政を支える職員のモラルハザード

2007年03月12日 | 反貧困・生活保護
<転送・転載大歓迎>

これほどまでに各メディアで取り上げられ、
市議会で自民・公明からも批判されながらも、
北九州市の保護行政の基本的な姿勢が変わらないのは、
にわかには信じられないかもしれませんが、
管理職だけでなく、現場の一般職員も含めて、
北九州市の生活保護行政に携わる職員の大半が、
自分たちが悪いことをしていると思っていないからです。
それどころか、自分たちは正しいことをしていると彼らは思っています。

北九州市職労保護部会が06年8月に行ったアンケートに
彼らの露骨な「本音」が現れています。
その一部の要旨を紹介します。
(なお、この市職労保護部会ニュースは、
情報公開請求により入手した「平成18年度第4回保護担当課長会議資料」
に含まれていたものです。市当局が組合や運動団体の動きを監視している
ことが分かります。)

「市の保護行政はこれでよく、間違っているのは生活保護法の方だ」
→偽装請負を指弾されて「法律の方が悪い」と居直った経団連の御手洗を
彷彿とさせます。彼らは違法であると自覚しながら、
あのような卑劣な行為の数々を繰り広げているのです。

「市の将来のためにも申請書の交付制限を緩和するのは得策ではない」
→彼らの目指す「市の将来」とはどんなものなのでしょうか。
非道な行政によって生活困窮者が無残に殺されていく荒んだ街が、
「闇の北九州方式」の先にあります。

「(門司餓死事件について)近所に健常な子どもがいるのに保護を受けさせるなど想
像できない」
→「受けさせる」とは何だ? 生活保護は行政による恩恵ではなく、
全ての市民の権利だという発想は彼らには全くありません。
門司の悲劇についていえば、次男の方は一生懸命犠牲者を
支えようとして、「もう限界です」と福祉事務所を訪れたにもかかわらず、
冷酷に追い返した北九州市の犯罪を決して許してはなりません。

「適切と判断し要する状態にあれば申請させる」
→彼らの頭には「申請権」という概念は存在しないようです。
「申請させるかさせないかは俺たちが決めることだ!」と平気で豪語しています。

「市の保護行政は適正だと思う。真に保護すべきはすべき。惰民を作らない」
→保護すべきかどうかを決めるのはお前たちではなく生活保護法だ!
法律に基づいて仕事をするという公務員として基本中の基本が
完全に欠如していることが北九州市の保護行政の最大の特徴です。

「自由・公平・平等とかを勘違いする日本民族には現在の法は似つかわしくない」
→「民族派」を自認する人たちは、このような考えの持ち主によって
市民生活の最後の砦が運営されていることにもっと怒って欲しいと思います。

組合のアンケートに一応答える職員ですらこの惨状なのです。
(アンケートの回収率は26%と記されています。)
このような職員のモラルハザードは、
生活保護を受ける人は「二等市民」で、人権などないという
傲慢な感覚に起因しています。北九州市の福祉事務所では、
「あんな奴ら早く死ねばいいのに」という会話が
日常的に飛び交っているそうです。

福祉事務所のこの無法な体質を支えているのが、
北九州市特有の「面接主査制」という制度です。
北九州市では、新規申請受付・面接相談業務は「面接主査」と
呼ばれる係長級の専任職員のみが担当するという異例の体制をとっています。
面接主査には新規に係長級に昇任した職員が配置され、
面接主査の時代にどれだけ要保護者を追い返せるかによって
その後の出世が決まると言われています。
市の職員にとって「兵役」のようなものです。

「闇の北九州方式」を崩壊されるためには、
この「面接主査制」の解体が不可欠です。

何も全ての職員が進んで「闇の北九州方式」の実践に邁進しているわけではなく、
元職員の中には、「追い返したお年寄りが気になって夜も眠れなかった」と証言する
人もいるし、
5年前には福祉事務所内で職員の自殺もあったそうです。アンケートにも、
「国のご機嫌ばかりを伺うのではなく、もっと市民に目を向けるべき」
「真に必要な場合でも、新規に関して狭き門になっている」
「憲法・生活保護法4条を遵守し国民の生命、最低生活を守る、に変更すべき」
などの真っ当な意見もありました。しかし、残念ながらこうした良心の持ち主は
全体から見れば少数派であるのが現状です。

市長は選挙で変わっても、職員は変わりません。
全国最悪の生活保護行政を転換させるためには、
この腐りきったクズどもを圧倒的に打ちのめさなければなりません。
それが、少数の良心的な職員を勇気づけることにもなります。
日本中、いや世界中から、この人殺したちに嵐のような怒りの声をぶつけてくださ
い!


<抗議先(転載大歓迎)>

門司福祉事務所
所長・上田和夫
保護課長・濱田和英
〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
電話:093-331-1881(内線52-421・422)
FAX:093-332-3542
kouchou-moji@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-1-moji.html

小倉北福祉事務所
所長・菊本誓
保護第一課長・常藤秀輝
保護第二課長・ 榎田寛
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3311(内線3450)
FAX:093-571-0030
kita-machi@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-2-kita.html

小倉南福祉事務所
所長・池田吉良
保護課長・西谷敏明
〒802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
Tel:093-951-4111(内線54-421~3)
Fax:093-951-5507
kouchou-kokuraminami@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-3-minami.html

若松福祉事務所
所長・上木戸幸雄
保護課長・勝木敏視
〒808-8510 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
電話:093-761-5015(内線55-421・422)
FAX:093-751-6274
waka-machi@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-4-waka.html

八幡東福祉事務所
所長・吉村憲二
保護課長・遠藤義男
〒805-0019 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
電話:093-671-0801(内線56-421・422)
FAX:093-681-0314
higashi-machi@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-5-higashi.html

八幡西福祉事務所
所長・西村博明
保護課長・竹内邦彦
〒806-8510 北九州市八幡西区筒井町15番1号
電話:093-642-1441(内線57-421~4)
FAX:093-621-0862
nishi-machi@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-6-nishi.html

戸畑福祉事務所
所長・白石博己
保護課長・三浦芳秀
〒804-8510 北九州市戸畑区新池一丁目4番31号
093-861-1751(内線58-421・422)
093-881-2204
tobata-machi@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-7-tobata.html

スペースF 連続学習会 “生活保護”

2007年03月11日 | 反貧困・生活保護

スペースF連続学習会“生活保護”

勝ち組、負け組といわれる格差が広がる社会情勢のなかで、
人として最低の生活を保障するはずの生活保護制度では、
申請拒否によって餓死者まで出す現状が明るみに出てきました。
そこで、この生活保護法と言う法律がどのような法律で、
現実にどのような制度となっているのかなど、
この法律と制度の状況や課題などについて学ぶ、連続学習会を開きます。

現代社会のひずみが凝縮した“生活保護”の問題について一緒に考えましょう。

  第1回 2月12日(月・休)15:00~17:00
      生活保護法の基礎知識(制度の変遷/主な裁判事例など)
  第2回 3月11日(日)15:00~17:00
      生活保護制度の現状と課題
      「水際作戦」の実態/「闇の北九州方式」/生活保護を巡る諸問題
  参加費 各500円 (資料代含む) 
  場 所 スペースF(国立市中3-11-6 →地図
      TEL&FAX042-573-4010 spacef@m21.alpha-net.ne.jp

【北九州市生活保護問題】申請書常備、第三者機関設置へ 北橋市長答弁

2007年03月10日 | 反貧困・生活保護
<転送・転載大歓迎>

北橋健治市長就任後最初の北九州市議会が6日から始まりました。

本会議での審議の中で、北橋市長は生活保護行政の改善に向けて、
外部の専門家による検証機関を設置する意向を表明し、
また、福祉全般の苦情を受け付ける第三者機関「福祉オンブズパーソン」の導入
を検討すると答弁しました。また、市長に指示により、
5日から各福祉事務所の面接室に申請書を常備されたとのことです。

北橋市長は「闇の北九州方式」解体に向けて大きな一歩を踏み出そうとしています。

しかし、言うまでもなく、申請書は置いただけで渡さなければ意味がありません。
相談に訪れた生活困窮者に罵詈雑言を浴びせて追い返す福祉事務所の体質
を根本的に変えなければ解決にはなりません。

また、保護行政を検証する委員会を設置するといっても、
メンバーが現場を知らない御用学者では逆効果になり、
保健福祉局の巻き返しに利用されてしまいます。
生活保護の実務や法理論に詳しく、人権感覚に優れた研究者に
検討委員会に入ってもらわなければなりません。

今こそ市民の声を大きくし、全国最悪の保護行政を転換させましょう。
北九州が変われば、日本全国に大きな影響を与えます。

これからが本当の闘いです。

【北九州市生活保護問題】北橋市長、門司餓死事件の検証を明言!

2007年02月22日 | 反貧困・生活保護

<転送・転載圧倒的歓迎>

20日に就任した北橋健治・北九州市長は、
就任当日の初登庁後の記者会見で、
「市当局の『(生活保護行政は)適正だった』とのコメントを側聞しているが、
市民は納得していない」
「門司の孤独死と生活保護行政のあり方はリンクしていると思う。
私は市民の一人として、行政のコメントには納得していない。
(行政と市民の間で)ギャップを残したまま生活保護行政を進めることはできない」
(朝日新聞21日朝刊)と述べ、
昨年5月に起きた門司区の餓死事件の検証を行うことを明言しました。

そして、就任二日目の21日、最初の庁外公務として、
餓死事件の現場である市営後楽町団地を訪問し、
犠牲者宅の前で献花した後、地域住民と懇談しました。

現地の方からは、
「昨年10月24日に北九州市生活保護問題全国調査団
の井上英夫団長(金沢大学法学部教授)が
後楽町団地を訪れたときと全く同じ光景でした。
まさか市長がこんなことをするようになるとは、信じられない光景でした。
今までの北九州なら考えられなかったことです。」
との声が寄せられました。

その模様は21日の夕方の各局のローカルニュースでトップで
取り上げられ、特にKBC九州朝日放送は約10分の特集を放送しました。

22日の朝刊で各紙が取り上げています。

西日本新聞:孤独死の男性へ北橋市長が献花 「福祉行政の教訓に」(写真あり)

朝日新聞:北橋市長、改善へ一歩

読売新聞:北九州の男性孤独死、北橋新市長が再調査を指示

毎日新聞:北橋市長、門司の孤独死現場に献花

北橋市長は、
「政治、行政の力が及ばずに起きた問題を重く受け止め、反省しなければならない」
「二度と悲劇が起きない福祉の街を実現したい」(西日本新聞)

「1人の死を行政として重く受け止め、福祉行政の発展に役立たせることが、
故人へのお悔やみになる。納得できる総括をしたい」(読売新聞)

「重い重い教訓として反省、総括をする。
それが故人に対するお悔やみになる」(朝日新聞)

「なぜ誰にも看取られず旅立たなくてはいけなかったのか?
自分は納得がいかない。」 「納得するまで再調査させてもらう」(毎日新聞)

と語り、事件を検証して生活保護行政を改善することを誓いました。

しかし、言うまでもなく、これで安堵してはいけません。
「闇の北九州方式」による水際作戦に邁進してきた
保健福祉局や門司福祉事務所が、市長を丸めこんで
検証作業を骨抜きにしようとしてくることは目に見えています。

北橋市長も生活保護法等の専門知識に長けているわけではなく、
市当局幹部に嘘八百を吹き込まれ、篭絡されてしまう
危険性は決して小さくありません。

事件を正当に検証し、市の違法行為を総括するためには、
地域住民や外部の有識者を入れて徹底的に調査・検証を
行うことが不可欠です。

北橋市長に対し、保健福祉局や福祉事務所の抵抗に
負けずに徹底的に検証を行うように応援の声を届けるとともに、
保護課・監査指導課・福祉事務所に対して
検証作業の妨害を許さない全国の市民の声をぶつけましょう!


【住民・外部委員を入れて餓死事件の徹底検証を!
違法な生活保護行政の根本的転換を!】

北九州市長・北橋健治
〒803-8501 福岡県北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市市長秘書室
電話:093-582-2127
FAX:093-562-0710
hisho@mail2.city.kitakyushu.jp

北九州市総務市民局市民部広聴課
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117
sou-kouchou@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-b-1.html


【餓死事件検証作業の妨害は許さないぞ!】

北九州市保健福祉局長・南本久精
北九州市保健福祉局生活保護運営指導担当参事・高田照男
北九州市保健福祉局地域福祉部保護課長・ 大嶋明
電話:093-582-2445 FAX:093-582-2249
ho-hogo@mail2.city.kitakyushu.jp

北九州市保健福祉局総務部監査指導課長・末原芳行
電話:093-582-2448 FAX:093-582-2095
ho-kansa@mail2.city.kitakyushu.jp

北九州市門司福祉事務所長・上田和夫
北九州市門司福祉事務所保護課長・濱田和英
〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
電話:093-331-1881(内線52-421・422)
FAX:093-332-3542
kouchou-moji@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-1-moji.html


危機にたつ生活保護 現状と今後

2007年02月18日 | 反貧困・生活保護
国立武蔵病院(精神科)強制隔離入院施設問題を考える会
連続学習会第3回 「危機にたつ生活保護 現状と今後」

 日 時 2007年2月18日(日)19:00~21:00
 場 所 国分寺労政会館 資料代 300円
 講 師 湯浅 誠さん
     (NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長
      便利屋あうん代表 ホームレス総合相談ネットワーク )

  ここ数年の社会福祉や社会保障の動向は、財政難を理由に社会保障費の削減を実行してきました。同時に、国の責任や公的責任は、社会保険化させる事で、自己 責任の比重を増してくるような政策が実行されてきています。その事は、障害者自立支援法・介護保険の改正・診療報酬の改定等で実行され、社会保障費の伸び を抑える事が制度改正の目的化しているといってもいいような状況です。こうした状況は、「健康で文化的な生活を営むために国が保障すべき最低の水準」とし ての生活保護法も例外ではなく、高齢者加算を段階的削減と廃止に廃止を決定し、さらなる削減が議論されています。
 この事は、新聞にも一部書かれていますが、一連の削減問題について一般の人にも、社会福祉の仕事としてかかわっている人にも知られていないのが現状ではないでしょうか。
  今回の講師の湯浅さんは、昨年「Save Our Safety-net 緊急アクション~生活保護費削減に反対し、ナショナルミニマムの確立を求める集会~」を開き、生活保護削減問題について積極的に発言し行動されている数少 ない方です。また、野宿の人たちに付き添い福祉事務所へ生活保護の申請を行ってきた経験と蓄積を元に、「あなたにもできる!本当に困った人のための生活保護申請マニュアル」を書かれ、野宿の人たちの保証人問題・就労問題にも取り組んでこられました。
 今回、こうした活動や経験も踏まえ、湯浅さんから生活保護法が現状でどのような制度になっており、現在進行している削減の内容がどのようなものなのか教えていただき、考える機会にしたいと思っています。

  主 催:国立武蔵病院(精神科)強制隔離入院施設問題を考える会
  問合せ:小平市学園西町1-26-43 市民自治こだいら内 
      精神障害者の自立を考える会 T/F0942-348-1127

【北九州市生活保護問題】全国調査団、市の不当回答に全面反論

2007年02月17日 | 反貧困・生活保護
<転送・転載圧倒的歓迎>

北九州市生活保護問題全国調査団が、
11月に提出した公開質問状に対して
北九州市当局が12月21日付で出した不当な「回答」
反論する見解を発表しました。

16日の朝日新聞が報じています。

以下に市当局の「回答」に対する全国調査団の見解を掲載します。
憲法・生活保護法・行政手続法を踏みにじる北九州市の保護行政に
対する全面的な反論となっています。ぜひお読みください。

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2007年2月13日

北九州市長 末吉興一 様
北九州市保健福祉局長 南本久精 様

北九州市生活保護問題全国調査団
団長 井上英夫(金沢大学法学部)

2006年12月21日付回答に対する見解

 貴職らにおかれては、北九州市の福祉充実のため、
日頃からご努力のこととお喜び申し上げます。
この度、当調査団が提出した2006年11月17日付の質問状に対し、
2006年12月21日付で回答を頂きましたが、
回答内容に法令の理解不足などの問題点や、
根本的な事実関係の誤りなどがありますので、
それらの点について当調査団の見解をお伝えします。



1 面接相談について

 面接相談において、生活保護制度や保護の受給要件について
正確かつ懇切丁寧な説明を行い、相談者の生活状況等を詳しく聴取することは
当然のことです。問題は、当調査団の調査結果や各種報道等によって、
貴市において本当に生活保護法に則った適正な面接相談が
行われているのかどうか、
疑念を抱かざるを得ない状況が生じていることにあります。

 生活保護法第2条は、保護を請求する権利(保護請求権)を
無差別平等に保障しており、また、行政手続法第7条では、
「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは
遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら」ない
と定められています。
したがって、保護請求権を行使する具体的な方法である保護の申請は、
絶対的な権利として保障されています。すなわち、保護申請があれば、
福祉事務所は無条件に受理してすみやかに保護の要否についての審査を開始する
というのが生活保護法の根本原則であります。申請自体を窓口で規制することは
明確な違法行為であり、絶対に許されることではありません。この点について、
貴市の回答では、面接相談を行った上で「生活保護の申請が必要と思われる方には
申請を助言しており、また、生活保護の受給要件を欠くと思われるような場合で
あっても申請の意思のある方からは申請を受け付けています」
とされているところですが、
これでは、明らかに保護の受給要件を満たしている方以外は、
相談終了時点で本人から 明確な申請意思の表明が無ければ
申請を受けつけないという誤解を招きかねません。
そもそも、申請が必要かどうかは、相談者本人が判断することであり、
福祉事務所の側が選別することは許されません。

 本来、保護の受給要件を満たしている可能性のある方に対しては、
本人からの申し出を待つことなく、保護の実施機関である福祉事務所の側から
積極的に申請を働きかけるべきものです。この点については、ご承知のとおり、
現行の生活保護法の施行に当たって厚生省(当時)が発出した
「生活保護法の施行に関する件」(昭和25年5月20日発社第46号厚生事務次官通達)
に おいて、「生活に困窮する国民に対して保護の請求権を認めたことに対応して、
保護は申請に基いて開始することの建前を明らかにしたのであるが、
これに決して保護の実施機関を受動的、消極的な立場に置くものではないから、
保護の実施に関与する者は、常にその区域内に居住する者の生活状態に
細心の注意を払い、急迫の事情のあると否とにかかわらず、保護の漏れることの
ないようこれが取扱については特に遺憾のないよう配慮すること」とされており、
また、法施行当時に厚生省社会局保護課長を務めた小山進次郎氏による逐条解説
である『生活保護法の解釈と運用』においても、「申請保護の原則は、
保護の実施機関をいささかでも受動的消極的な立場に
置くものではない(新法基本通知第三の一、)。
換言すれば、この原則が採られる事になったからといって要保護者の発見に対する
実施機関の責任がいささかでも軽減されたと考えてはならないのである。
従って、保護の実施機関としてはこの制度の趣旨を国民に周知徹底させ、
この法律に定める保護の要件を満たす者が進んで保護の申請をしてくるよう
配慮すべきは勿論(以下略)」と記述されているところです。従って、
本人が明確に申請意思を示さなければ福祉事務所は何もしなくてよい
などということは 生活保護法の精神に反するものです。
申請すれば保護が開始されることが見込まれる方 はもちろんのこと、
保護の受給要件を満たしている可能性のある方に対しては、
本人が明確な申請意思の表明をしていなくても、面接相談終了後に
福祉事務所の側から必ず申請意思の確認を行うべきものです。

 貴市の回答では、「面接相談を行わずに機械的に相談を受け付けた
結果として却下しなければならないことになれば、
明らかに生活保護の適用にならない方にも、
預貯金調査などのプライバシーに関わる諸調査が行われる」とされていますが、
相談者が実際に保護の受給要件を満たしているかどうかは、多くの場合申請後の
資産調査等を経なければ分かりません。また、貴市の面接相談において本当に
「来訪者の相談に応じ、生活保護制度についての仕組みについての説明や、
迅速に他の福祉施策等の紹介をするなどの懇切丁寧な応対」が
行われているならば、活用できる他の福祉施策や
その利用方法も相談の段階で紹介されているはずであり、
「本来利用できる他の福祉施策等の活用が遅れるなど、
御本人にとってかえって不利益になる」事態は生じないはずです。

 最後のセーフティネットである生活保護制度の運用上もっとも大切なことは、
不透明な事前審査を排除し、行政行為の透明性を確保するという
行政手続に求められる 原則を徹底することです。
そのためには、窓口段階での恣意的な判断で相談者が
選別される危険性を回避することが決定的に重要です。
現に、当調査団の支援により生活保護が開始された20名の方のうち、
少なくとも12名の方は、以前も福祉事務所に相談に訪れて
保護申請の意思表示をしたにもかかわらず、
申請させてもらえなかったとのことであります。会計検査院の調査でも、
北九州市の生活保護の申請率(相談件数に対する申請件数の割合)は15.8%と、
全国の都道府県と政令指定都市の中で最低となっており、
全国平均の30.6%と比べても、 極めて低い数字になっています
(昨年10月26日の毎日新聞朝刊)。
また、昨年12月26日に発表された、昨年5月に起こった
門司区の市営団地での餓死事件 についての厚生労働省の調査結果では、
「本事例については、ライフラインが止められた
ままであったこと等から、長男の扶養の可能性の如何に拘わらず、
男性の生活歴、現在の資力の有無等、詳しい話を聴く必要があったことは、
結果論であるが否定できない」として、面接相談での資産状況等の把握が
不十分であったことを指摘した上で、「福祉事務所関係各課の連携等の
対応次第では、本事例のような結果にならなかった
可能性があることも否定できない」と結論づけているところです。

 さらに、2006年3月に貴市の保健福祉局総務部監査指導課が発行した
『生活保護の現況と課題 指導監査から見た生活保護(平成16年度)』の
「ケース検討票記入上の留意事項」では、「面接相談の状況」の「申請受理」の
検討項目について、「ケース診断会議にかける等必要な措置がない」
「能力不活用、資産活用、不正受給再申請等の受給要件について
疑義があるにもかかわらず、内容が十分検討されず申請書が受理されている」
場合は指摘を行うとされています(P92)。
福祉事務所に対してこのような指導監査が 行われているということは、
「生活保護の受給要件を欠くと思われるような場合であっても、
申請の意思のある方からは申請を受け付けています」という貴市の回答と
矛盾するばかりか、極めて重大な法令違反であると言わざるを得ません。
「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは
遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら」ない
という行政手続法第7条の「申請がその事務所に到達したとき」とは、
申請行為が物理的に了知しうる状態になればよく、
行政庁の側がその申請を「受理」することを要しません。
その意味では、行政手続法は「受理」という概念をそもそも否定しています。
そして、生活保護の申請は要式行為ではないことから、
申請の意思表示が行われれば申請行為は成立します。
したがって、申請者が福祉事務所に対して申請意思を表示すれば、
その時点で福祉事務所は原則14日以内に
保護を開始するか却下するかの決定を行う義務を負うことになります
(つまり、「保護申請を受理しない」ということは法令上ありえない)。
にもかかわらず、面接相談段階で申請者を選別し、不当な事前審査によって
申請を受け付けないように指導するなどということは、
生活保護法および行政手続法で絶対的に保障されている
市民の保護請求権(申請権)を組織をあげて侵害しているもの
と評価せざるを得ず、直ちに中止することを求めるものです。

 これらのことから、北九州市では、生活保護の受給用件を満たしている方が
面接相談窓口の違法な対応によって追い返されることが
常態化しているのではないかという疑念を抱かざるを得ない状況にあります。
市民に深く根付いている「北九州市の福祉事務所は申請したくてもさせてくれない」

という懸念を払拭し、また門司区の餓死事件のような悲劇を
二度と繰り返さないために、生活保護法・行政手続法に則った
適正な面接相談業務を行うことを求めるものです。


2 面接相談における第三者の同席について

 貴市の回答では、面接相談は原則として「相談者と面接員」により行うことが
適当であると考える理由として、個人情報の保護および
適正かつ円滑な業務の執行を確保するため という理由を挙げられています。

 このうち、個人情報の保護については、地方公務員法第34条および
北九州市個人情報保護条例第11条並びに第12条等により守秘義務を課せられている
公務員である面接員が、相談者の個人情報が含まれている
相談内容を外部に漏らしては ならないという意味であり、
一般市民である相談者に守秘義務はありません。
したがって、相談者本人の希望によって面接相談に第三者が同席することは、
個人情報保護についてはまったく問題を生じません。

 「適正かつ円滑な業務の執行」については、面接相談は第三者の同席があろうと
なかろうと同様の対応が行われるべきであることは当然であり、
第三者が同席することで「適正かつ円滑な業務の執行」が
何ゆえに困難になるのか、理解に苦しむところです。

 また、貴市の回答では、「同席の申し出があれば、
本市の原則を説明し、相談者の意向を詳しく確認しながら、
同席の必要性を判断」するとされていますが、これでは
福祉事務所職員に同席の可否を決定する権限がある
かのような誤解を与えかねません。この点については、
貴市の大嶋明・保健福祉局地域福祉部保護課長は、
昨年11月30日に放送されたFBS福岡放送「めんたいワイド」において、
「本人が弁護士が必要ということであれば、それ以上福祉事務所の側が拒んだり、
弁護士が入るなら話を聞かないということはない」と述べられているところです。
また、新聞報道でも、大嶋保護課長は「窓口への弁護士の同席は、
相談者の要望があれば拒むことはない」(昨年10月26日の毎日新聞朝刊)、
「相談・申請者の希望なり依頼があれば、同席を認めるのが市の姿勢」
(昨年11月3日の西日本新聞朝刊)と述べたと報じられています。
また、昨年11月3日の毎日新聞朝刊では「市保護課によると、受給希望者は
最初に各区保護課窓口で市担当者と面談する。この際、相談者本人が望めば、
第三者の立ち会いを認めることになっている」と報じられています。
福祉事務所職員の判断によって同席を拒むことが可能であるとしたら、
上記の保護課長の発言や、「本人が希望する場合に
福祉事務所が同席を拒否する法的理由はない」という
厚生労働省社会・援護局保護課の見解と矛盾するものです。

 相談者本人が希望する場合に面接相談への第三者の同席を拒む法令上の根拠は
何ひとつ存在せず、ましてや、同席を求めるなら相談を受けない
などという対応は、生活保護法および行政手続法で保障された
市民の保護請求権(申請権)を侵害するものであり、
許されるものではないことは言うまでもありません。
法的根拠のない第三者同席拒否を二度と行わないように改めて求めます。

3 昨年10月24日の小倉北福祉事務所および八幡西福祉事務所の対応について

 この日の小倉北福祉事務所の対応について、貴市の回答では、
「事前の連絡もなくテレビカメラの撮影が行われ、
通常では考えられない状況の中で、 一方的な同席面接の要求が続き、
直ちに本来の対応を行うことができませんでした」と
されていますが、その場に報道陣がいようといまいと、
福祉事務所職員は法令に則って 適正な対応をしなければならない
ことはいうまでもありません。
また、当調査団の弁護士は、小倉北福祉事務所に同席の是非を検討する
十分な時間を与えており、榎田寛・保護第二課長を
はじめとする福祉事務所職員から
「事前の連絡もなくテレビカメラの撮影が行われ、
通常では考えられない状況の中で、 一方的な同席面接の要求が続」いた
などという主張は一切なされませんでした。

 当調査団は、申請者本人の要請に基づき、丁寧かつ真摯に同席を求めた
にもかかわらず、榎田課長は一方的に同席を拒否し続けました。
当調査団の弁護士が厚生労働省保護課へ電話し、
代理人の同席拒否に理由がないとの厚労省の見解を確認し、再検討を求めた
にもかかわらず、榎田課長は「市の方針として認めない」との対応を変えず、
さらに当調査団が議員や民生委員が同席した前例を指摘すると、
「議員と民生委員はいいが弁護士は認めない」などと
まったく法的根拠の無い説明に終始しました。

 また、同日午後2時頃には、当調査団の一員が、別の申請者の要請にもとづいて
申請に同席すべく面接室に入ったところ、
上原面接員および榎田課長他数名が「施設管理権上認められない」
「(同席者がいると)面接相談員がリラックスできない」
などとまったく理由にならない不当な主張を繰り返して
当調査団メンバーの同席を拒否し、
それでも申請者が同席を求めると、上原面接員および榎田課長他
すべての職員が面接室を退席し、面接相談業務をボイコットするという
異常な行動に及びました。

 このような対応は、申請者への配慮を欠いたばかりか、
申請者の権利を侵害する違法かつ極めて不当な行為であります。
にもかかわらず、真摯に対応した当調査団に責任を転嫁するかのような
貴市の回答は事実を歪曲したものであり、強く抗議するとともに、
今後二度とこのような違法な対応を行わないよう求めるものです。

 八幡西福祉事務所の対応については、「本市の原則に基づいたものであり、
貴調査団においても保護課のこの原則についての説明に納得されたものと
理解しています」と回答されていますが、当日の同福祉事務所の対応は、
「相談者の意向を詳しく確認」するどころか、
申請者の要請に基づいて同席を求めた当調査団の弁護士に対し、
「とにかく北九州では同席できないことになっている」と
頭から同席を拒絶し、まったく論理的な説明はなされませんでした。
「このままでは手続きが進みませんので」と頑強に同席を拒まれたため、
当調査団としてはやむを得ず同席を断念したものであり、
八幡西福祉事務所の説明に「納得」したものではありません。
このような八幡西福祉事務所の対応が市の原則に基づいたものであるとするなら、
貴市の面接相談の原則とは、相談者本人の意向を確認することすらせずに
第三者の同席を頭から拒絶し、同席を求めるなら相談を受け付けないという
違法なものということになります。

 この日の対応について、大嶋保護課長は、「窓口の説明が十分でなかった。
各区窓口に認識不足があり、対応がばらついたのは本庁の責任だ」
(昨年11月3日の毎日新聞朝刊)、「結果的に不適切な対応だった」
(昨年11月3日の西日本新聞朝刊)、「同席できなかったのは不適切だった」
「申請者本人が希望すれば同席を認めるように福祉事務所に周知をはかった」
(昨年11月3日の朝日新聞朝刊)と述べたと報じられています。
貴市の回答はこの保護課長の発言と矛盾するものです。

 小倉北福祉事務所および八幡西福祉事務所の違法・不当な対応に強く抗議する
とともに、保護課長見解の徹底を図るためにも、早急に両福祉事務所に対して
是正の指導を行うことを求めます。

以上
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