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くにたち PEACE WEB

東京・国立市の平和運動のネットワーク
日々の暮らしの中に、足下から平和を
地域で平和や人権、環境を育む動きを伝えます

あなたの憲法への思い、意見を出し合いましょう。5/25(土)夜7時、@国立市公民館。

2013年05月25日 | 憲法
「あなたは憲法を、どのように思っていますか」
「身近な生活と憲法」
「国民主権・9条をどう考えますか」
「戦争体験から現憲法どう考える」
「消費税・商店と憲法」
「教師として憲法を考える」
「女性から憲法を見る」
「大企業で働いて…憲法を考える」
などなど

あなたの憲法への思い、
意見を出し合いましょう

日 時 2013年5月25日(土)19:00~21:00
場 所 国立市公民館3F集会室
    (JR国立駅南口・富士見通り南沿い5分)
助 言 杉井清子さん(国立市在住の弁護士)
主 催 あなたが主人公の会(仮)
     042-574-9363(矢崎)

 参加者が主人公の企画です。憲法についての思いを出し合うつどいです。国立市の議員さん全員をご招待しました。誘い合ってご参加下さい。


9条カフェ『聖書(宗教)の心と憲法9条』。5/23(木)夕4時~6時、@カフェひょうたん島。

2013年05月23日 | 憲法

5月の9条カフェ
聖書(宗教)の心と憲法9条

9条カフェは憲法と平和についての自由なおしゃべりの会です。
お友だちを誘ってご参加ください。

日 時 2013年5月23日(木)午後4時~6時
場 所 cafeひょうたん島(富士見台1-4-4)
     (大学通り東側、「国立高校前」バス停前
      障害者スポーツセンター向かい)
参加費 事務費として100円、コーヒー代は各自
テーマ 「聖書(宗教)の心と憲法9条」
お 話 橋本左内牧師
主 催 国立東9条の会
連絡先 Tel/Fax:042-574-8012(八木)

福島から憲法を見つめ直す。2/16(土)2時~、@国立市公民館。吉原泰助さん(福島大学元学長)。

2013年02月16日 | 憲法


(↑)公民館

〈憲法講座〉
福島から憲法を見つめ直す

と き 2013年2月16日(土)14:00~16:00

場 所 くにたち公民館地下ホール
    (JR国立駅南口7分、富士見通り南沿い)

定 員 先着50名

お 話 吉原泰助さん(福島大元学長・経済学)

 2011年に東日本で発生した大地震と、それに伴って起きた災害や原発事故によって、被災地の多くの人々が健康や仕事などの「日常」を奪われ、今もその日常が脅かされたままの生活を強いられています。
この講座では、こうした憲法に保障された人権が否定されてしまう事態を、福島の視点から人権問題として考えたいと思います。
 福島大学で学長まで歴任されながら、地域に根ざした活動をされてきた吉原さんに、震災後の福島の状況と原発事故の問題の深層に迫るお話を伺います。
 暮らしの視点から、憲法や人権を考えてみませんか。


憲法連続講座

2012年08月31日 | 憲法

憲法とわたしたち連続講座 その38
第29条
 財産権の保障

日本国憲法 第29条
財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

  日 時 2012年8月31日(金)18:30~21:00(18:15開場)
  場 所 国立市公民館3F講座室
  資料代 500円(入場自由/賛同金も募っています)
  講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法』著者・国立市在住)
  主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
  連絡先 TEL/FAX:042-574-9210(西川)
  主 催 国立市教育委員会

  「財産権の保障」は私たちの憲法でも自明のこととされています。資本主義社会では、私有財産は不可侵であると一般に考えられています。
 それだけに、沖縄県民に思いを馳せるとき、沖縄以外とあまりにも違っており、その背景・要因について理解を深め、解決のために協力しなければと思います。沖縄では、日米安保条約が憲法より優位に位置づけらて、駐留軍用地特別措置法によって、県民の土地が軍事・防衛に使用されています。沖縄県知事だった大田昌秀氏は「平和・共生思想の実践」の主張者でした。「平和行政を推進することにより、戦争や基地のない平和な社会をつくること」に対策を講じました。大田知事の「平和の心」を具象化したのが「平和の礎」(1995年6月23日除幕)でした。
 しかし沖縄の現状は、日米安保条約によって、毎日のように報じられている「基地の中の沖縄」であり、軍事優先の沖縄では、私たちの憲法が財産権を不可侵として保障している条文は空文化しています。憲法の学びと共に、沖縄県民の奪われた財産権を取り戻すために、基地のない沖縄にするためにどうすべきか、真剣に考えていきましょう。


今なぜ憲法改正が浮上したのか?

2012年06月23日 | 憲法

九条の会・国立 憲法施行65周年 講演のつどい
今なぜ憲法改正が浮上したのか?
改憲をめぐる20年と私たちの課題

  場 所 2012年6月23日(土)13:00~15:00(開場12:45)
  場 所 一橋大学西キャンパス本館31番教室
  講 師 渡辺 治さん
       (九条の会事務局長/一橋大名誉教授) 
  資料代 500円
  主 催 九条の会・国立
      一橋大学学生九条の会
      一橋大学教職員九条の会
  連絡先 042-576-9247(さんせい内)


憲法連続講座

2012年01月13日 | 憲法



憲法とわたしたち連続講座 その36
「事後法の禁止」

日本国憲法 第39条

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


  日 時 2012年1月13日(金)18:30~21:00(18:15開場)
  場 所 国立市公民館3F集会室
  資料代 500円(入場自由/賛同金も募っています)
  講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法』著者・国立市在住)
  主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
  連絡先 TEL/FAX:042-574-9210(西川)
  後 援 国立市教育委員会

  憲法連続講座は36回目になりました。2012年もどうぞよろしくお願いします。
 今回取り上げたテーマは「事後法の禁止」と言われています。「実行の時に適法であった行為」似ついては刑事上の責任を問われません。日本国憲法第39条に書かれています。
 それでは、例を挙げて考えてみましょう。日本がアメリカ等と戦争をし、負けました。その結果、例えば東条英機陸軍大臣・首相はA級戦犯として絞首刑に処せられました。戦後66年の今、多くの日本人はA級戦犯は戦争犯罪人と呼んでいますが、戦争に勝ったアメリカなどが東条英機を処刑したことは当然だと言えるのかどうか、事後法の禁止に当たらないと言えるのかどうか、考えてみましょう。
 日本やアメリカの戦後史、併せて日本の憲法をより正確に学び、確認する良い機会にしましょう。
 ご参加、お待ちしています。


憲法連続講座

2011年09月30日 | 憲法



憲法とわたしたち連続講座 その35
「思想及び良心の自由」

日本国憲法 第19条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


  日 時 2011年9月30日(金)18:30~21:00
  場 所 国立市公民館3F集会室
  資料代 500円(入場自由/賛同金も募っています)
  講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法』著者・国立市在住)
  主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
  連絡先 TEL/FAX:042-574-9210(西川)
  後 援 国立市教育委員会

  この21字しかない条文の価値が今日ほど問われていることはあいません。日本国憲法の中になぜこんな短い条文が導入されたのでしょうか。優れた憲法学者だった故佐藤功氏が次のように表明されています。「(戦前戦中は)天皇が政治世界においてのみならず精神的・道徳的世界における権威と考えられており、すなわち人の内心に対しても強い影響力を認められていたことを排除することに特別の意義を認むべきだからである。」(佐藤功『憲法』/西川重則『わたしたちの憲法』28ページ参照)
 戦後66年の今、私たちの社会の「思想及び良心の自由」がどのように脅かされているかを国旗国歌法の成立(1999年8月9日)から12年の現状を報告し、私たちの課題を真剣に考え、学びを深めたいと願っています。


憲法連続講座

2011年05月27日 | 憲法


憲法とわたしたち連続講座 その34
「最高法規・条約」

日本国憲法 第98条第2項

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

  日 時 2012年5月27日(金)18:30~21:00
  場 所 国立市公民館3F集会室
  資料代 500円
  講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法』著者・国立市在住)
  主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
  連絡先 TEL/FAX:042-574-9210
  後 援 国立市教育委員会

 第98条が強調している「この憲法」が「国の最高法規」であることは当然でありますが、想像以上に大切な条文です。なぜなら、戦後の日本にあって国の最高法規である憲法は無視されて、憲法の原則になじまない法律が数多くつくられ、戦後66年の今も憲法政治は軽視ないし無視されているからです。
 それでは第98条の第2項はどんな状態でしょうか。戦前・戦中の苦い経験を反省し再び同じ過ちを繰り返さないことを誓っての戦後の出発でしたが、「条約」や「国際法規」の戦後史はどうでしょうか。近くの中国や韓国をはじめアメリカ、イギリス、ロシアなどとどんな外交関係があったでしょうか。現在はどうでしょうか。
 戦争や平和を考える時、外交問題がどれほど重要かを第98条第2項から学び合いましょう。


憲法連続講座

2011年01月28日 | 憲法


憲法とわたしたち連続講座 その33
「司法権の独立」

日本国憲法 第76条

すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

  日 時 2012年1月28日(金)18:30~21:00
  場 所 国立市公民館3F集会室
  資料代 500円
  主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
  連絡先 TEL/FAX:042-574-9210(西川)
  後 援 国立市教育委員会

 憲法第76条を学ぶ時、今から100年以上も前の大津事件を思い出します。それは、1891年5月11日、来日し大津を通過していたロシア皇太子が津田三蔵巡査に襲撃され傷つけられた事件です。時の政府は日露関係を重視し、津田巡査を極刑に処することを考えましたが、旧憲法下最高の司法裁判所(大審院)は未遂事件として扱い、司法権の独立を守ったのです。
 今回の学びに際して、第76条の司法権、裁判所、裁判官の独立などについて、大津事件を回顧しながら学びを深めたいものです。
 一方、裁判員制度に対し、憲法違反だと主張する弁護士始め廃止を当然と考える人々も少なくない現状もあり、改めて第76条を徹底学習したいと思っています。一人でも多くの方の参加を期待しています。

九条の会・講演と文化のつどい

2010年10月30日 | 憲法

九条の会・国立 5周年記念イベント
民主党代表選後の
憲法と構造改革はどうなる!?

  日 時 2010年10月30日(土)13:30~16:30
  場 所 くにたち福祉会館4階大ホール
  講 師 渡辺 治さん(元一橋大教員/政治学)
  ピアノ 村上弦一郎さん(桐朋学園大)
  参加費 700円
  主 催 九条の会・国立
  問合せ TEL:042-575-9679(川口智久)

九条科学者の会・集会

2010年03月14日 | 憲法

九条科学者の会 発足5周年記念集会

記念講演   「新しい情勢の下での九条運動」
      渡辺 治氏(一橋大学教授)

日 時 3月14日(日)13:00~16:30 

会 場 明治大学駿河台キャンパスリバティタワー1011教室
    (JR中央線・総武線 御茶の水駅/東京メトロ丸ノ内線・千代田線 新御茶の水駅/
     都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線 神保町駅 下車徒歩3分)

参加費 無料

「九条の会」のアピールを広げる科学者・研究者の会
(略称「九条科学者の会」)
〒113-0034東京都文京区湯島1-9-15 茶州ビル901 
電話/FAX 03-3811-8320
9-jo-news@9-jo-kagaku.jp


憲法連続講座

2010年02月26日 | 憲法


憲法とわたしたち連続講座 その30「内閣の職務」

日本国憲法 第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会
  の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
  但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則
  を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


 日 時
 2010年2月26日(金)18:30~21:00
 会 場 くにたち公民館(国立駅南口5分/富士見通り南側)3階集会室
 講 師 西川重則さん( 『わたしたちの憲法-前文から第103条まで-』著者)
 資料代 500円
 主 催 「憲法とわたしたち・連続講座」実行委員会(042-574-9210西川)
 後 援 国立市教育委員会

試練に立つ憲法と国民生活

2010年02月14日 | 憲法
【市民憲法フォーラム】
試練に立つ憲法と国民生活
―100年に一度の危機の中で考える―

開催日 2010年2月14日(日)
場 所 国立市公民館地下ホール(国立駅南口5分/富士見通り南沿い)
内 容 第Ⅰ部 講演会

     時 間 午後2時~3時20分(1時30分開場)
     講 師 一橋大学名誉教授 杉原泰雄さん
    第Ⅱ部 市長を交えた懇談会
     時 間 午後3時半~4時
     出席者 第Ⅰ部講師 杉原泰雄さん
         国立市長 関口博さん
定 員 80名(申込多数時抽選)
申込み 2月12日(金)午後5時までに、「①氏名②電話番号」を電話、FAX、Eメールで
    市民協働推進課 TEL:042-576-2111(内線193)
    FAX:042-576-0264 sec_josei-npo@city.kunitachi.tokyo.jp
主 催 国立市

 今年、国立市平和都市宣言から10年を迎えます。
 市では、身近な地域で憲法を考えていくため、毎年憲法フォーラムを開催しています。
 現在、「100年に一度の危機」と呼ばれる経済、財政状況の中、これほど国民の生活が大きく影響を受けたことはなかったのではないでしょうか。このことについて、憲法の視点から考えてみたいと思います。
 平和憲法の思いを確かなものにし、武力に頼らない平和を築くことが私たちの願いです。この機会に、日常生活の中での「憲法」の問題やあり方ついて考えたいと思います。また、講演会終了後には、市長を交え、参加された市民の皆様とともに憲法の意味について懇談します。お誘いあわせの上、ぜひ、ご参加ください。

憲法と公共事業のはざまで

2009年10月23日 | 憲法
http://www008.upp.so-net.ne.jp/musical_in3tama/09musical/img/mutsu.JPG

LIVE!憲法ミュージカル『ムツゴロウ・ラプソディ』プレ企画
憲法と公共事業のはざまで
~諫早湾干拓事業で何が起こったか~

  日 時 2009年10月23日(金)19:00
  場 所 国立市公民館3F講座室
  参加費 無料
  プログラム
◆『一人ひとりを大切に』
 「LIVE!憲法ミュージカル」のドキュメンタリー(津田塾大学学生制作)
◆「諫早湾干拓事業とは」
  講師:諫早干潟緊急救済東京事務所スタッフ  
◆「憲法と公共事業」
  講師:富永由紀子弁護士(三多摩法律事務所)
◆出演者よりメッセージ
  主 催 LIVE!憲法ミュージカル2009立川公演実行委員会・くにたち実行委員会
      TEL:042-524-4321 FAX:042-524-4093
      (担当:渡邊・富永・森田)

 市民100人が、憲法を題材にしたミュージカルを公演する「LIVE!憲法ミュージカル」。第3弾は「ムツゴロウ・ラプソディ」と題し、11月に5会場にて6公演を行います。
 宝の海と呼ばれた有明海で、生命を育む源(みなもと)だった諫早の干潟。そして豊かな海とともに生きる人々。その干潟を断ち切ったギロチン水門は、有明海の環境をがらりと変え、人々を分断し、今も苦しめています。
 「公共事業」は何を残し、何を奪ったのか。
 憲法がいう「公共」とは何なのか。
 2009年作品の舞台である諫早湾干拓事業の実態と憲法の精神を学び、「ムツゴロウ・ラプソディ」が描き出すメッセージを深めるための、プレ企画第3弾をくにたちで開催!

憲法第13条【個人の尊重と公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。