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憲法とわたしたち連続講座 その34
「最高法規・条約」
日本国憲法 第98条第2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日 時 2012年5月27日(金)18:30~21:00
場 所 国立市公民館3F集会室
資料代 500円
講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法』著者・国立市在住)
主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
連絡先 TEL/FAX:042-574-9210
後 援 国立市教育委員会
第98条が強調している「この憲法」が「国の最高法規」であることは当然でありますが、想像以上に大切な条文です。なぜなら、戦後の日本にあって国の最高法規である憲法は無視されて、憲法の原則になじまない法律が数多くつくられ、戦後66年の今も憲法政治は軽視ないし無視されているからです。
それでは第98条の第2項はどんな状態でしょうか。戦前・戦中の苦い経験を反省し再び同じ過ちを繰り返さないことを誓っての戦後の出発でしたが、「条約」や「国際法規」の戦後史はどうでしょうか。近くの中国や韓国をはじめアメリカ、イギリス、ロシアなどとどんな外交関係があったでしょうか。現在はどうでしょうか。
戦争や平和を考える時、外交問題がどれほど重要かを第98条第2項から学び合いましょう。