くにたち PEACE WEB

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憲法連続講座

2011年09月30日 | 憲法



憲法とわたしたち連続講座 その35
「思想及び良心の自由」

日本国憲法 第19条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


  日 時 2011年9月30日(金)18:30~21:00
  場 所 国立市公民館3F集会室
  資料代 500円(入場自由/賛同金も募っています)
  講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法』著者・国立市在住)
  主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
  連絡先 TEL/FAX:042-574-9210(西川)
  後 援 国立市教育委員会

  この21字しかない条文の価値が今日ほど問われていることはあいません。日本国憲法の中になぜこんな短い条文が導入されたのでしょうか。優れた憲法学者だった故佐藤功氏が次のように表明されています。「(戦前戦中は)天皇が政治世界においてのみならず精神的・道徳的世界における権威と考えられており、すなわち人の内心に対しても強い影響力を認められていたことを排除することに特別の意義を認むべきだからである。」(佐藤功『憲法』/西川重則『わたしたちの憲法』28ページ参照)
 戦後66年の今、私たちの社会の「思想及び良心の自由」がどのように脅かされているかを国旗国歌法の成立(1999年8月9日)から12年の現状を報告し、私たちの課題を真剣に考え、学びを深めたいと願っています。


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