国立市を「戦争をしない、させない平和なまちに」と、「国立市平和都市条例制定をめざす会」が今月、上原公子市長に平和都市条例の制定を求める直接請求を行った。
同会は4月22日から1カ月間、署名運動を展開。住民の直接請求の成立要件である「有権者の50分の1」(6月2日現在1193人)の3倍以上にあたる 4362人(有効数)の署名を集めた。23日に同会のメンバーらが市長に署名簿と条例案も提出した。7月の臨時議会で審議される予定。 【明珍美紀】
スペースFはどうやってできたのか?
スペースFの「これまで」と「これから」
日 時 6月25日(日)14:00
場 所 スペースF
主 催 スペースF旧運営委員会+再スタート委員会
連絡先 TEL/FAX 042-257-4010(スペースF)
spacef@m21.alpha-net.ne.jp
〒186-0003国立市富士見台2-32-5
コメンテーター:炭谷 昇さん
その他のゲスト:二小卒業生保護者・教職員・市民
立川の朝鮮学校に興味のある方、是非おいでください。当日は、最寄りのJR西国立の駅に集合して、学校までご案内します。
日本のなかの朝鮮学校
~朝鮮学校は「学校」じゃない!?~
日 時 6月24日(土)14:00~16:30
場 所 西東京朝鮮第一初中級学校講堂
(JR南武線・西国立駅から徒歩約10分)
資料代 300円
講 師 田中宏さん(龍谷大学経済学部教授)
中田康彦さん(一橋大学社会学部助教授)
愼基成さん(西東京朝鮮第一初中級学校校長)
主 催 朝鮮学校に教育保障を!オッケトンムの会
watasitati2004@yahoo.co.jp
国立市富士見台2-32-5(スペースF) tel/fax:042-257-4010
後 援 国立市教育委員会
小学校から中学校に上がるときに、市役所から「あなたのお子さんは進学できません」などと言われることが、ありうるでしょうか。昨年、立川市は
「日本の小学校を卒業していない場合は(公立)中学校 への入学はできません」という通知を、朝鮮初級学校を卒業予定の子どもの保護者に送りつけました。
教育費の保障という面でも、朝鮮学校には、国からの補助は一切なく、地方自治体からの補助も低い水
準にとどまっています。もちろん、朝鮮学校の保護者は、日本人と全く同じ割合で税金を納めています。どうして、このような差別がまかり通るのでしょうか。
また、どうすれば、このような差別をなくすことができるでしょうか。中田さんからは、日本の教育システムのあり方や教育権の保障という観点から、田中さん
からは、日本における朝鮮学校の位置づけと、日本社会と朝鮮学校の関係について、愼基成さんからは、朝鮮学校の置かれている現状について、それぞれお話い
ただきます。
講師紹介
○田中宏さん
アジア学生文化協会勤務、一橋大学教授などを経て、現在、龍谷大学経済学部教授。在日朝鮮人をめぐ る日本社会の問題にも長年取り組んできた。著書に『在日外国人』(岩波文庫)『在日コリアン権利宣 言』(岩波ブックレット)など。
○中田康彦さん
一橋大学社会学部助教授。専攻は教育法制、教育行政。諸外国との比較等を通して、日本の教育システ ム、教育の自由や教育権保障の問題について研究に取り組んでいる。
国立二小処分撤回裁判
いよいよ結審か!?
長かった裁判もいよいよ終わりに近づき、結審になるのではないかと言われています。そこで、20日は4人の原告の意見陳述が行われます。大勢の皆さんの傍聴をお願いします。
日 時 6月20日(火)16:30
場 所 東京地方裁判所710法廷
連絡先 国立二小不当処分の撤回闘争を支える会
多摩島嶼地区教職員組合
042-574-3093
国立二小処分とは、2000年8月、教職員6人が戒告、7人が文書訓告を受けたものです。ことの起こりは2000年3月の国立二小の卒業式。「日の丸」掲揚をめぐって、「校長決定後に反論(質問)した」ということで「信用失墜」、「ピースリボンのようなリボンをつけていた」ことが全神経を職務に集中していなかったとして「職務専念義務違反」とされました。
処分理由の法的根拠はきわめて乏しく、「私たちの卒業式になぜ『日の丸』をあげたのですか?」と校長に問うた児童の行動を誹謗中傷するマスコミの世論操作によって、強引に処分したとしか考えられません。
2000年以降、国立市全体の教育正常化が叫ばれ、管理強化が進みました。これは、現在東京都の教育で行われている管理強化の先駆けでした。
こんなことで処分なんて本当に理不尽です。ぜひ、処分を撤回させましょう。
6月4日の「しんぶん赤旗」に、
北九州市門司区で餓死した男性に対して、
区役所が生活保護の相談に来た男性に申請をさせなかった
という記事が出ていた。
そもそも、生活保護の申請は役所の許可など必要なく、
誰でも自由にできる。福祉事務所は申請を受理してから
調査し、開始するか却下するか決定するのが生活保護法の根本原則だ。
申請意思がある人に申請書を渡さないなどということは許されない。
しかし、申請をさせてしまうとほとんどの場合保護を開始せざるを得ないので、
事前相談で追い返そうという自治体が数多くある。
本来、「生活困窮者の要保護者化防止」が行政の役割であるはずだが、
小泉政権によって政策的に要保護者が増やされており、
その結果保護の窓口となる市町村の福祉事務所は財政負担増を恐れて
「要保護者の被保護者化防止」(申請させないで追い返す)に躍起になる
という本末転倒した現状がある。
こうした一部の福祉事務所の申請妨害に対抗するにどうすればいいかというと、
簡単な方法がある。職員が申請書を渡してくれないのであれば、
自分で申請書を作って窓口に出してしまえばいい。
生活保護の申請は必ず定められた方法で行わなければならない要式行為ではない
ので、自分で紙に必要事項を書いて窓口に置いていけば申請したことになる。
出された申請書を受理しないのは違法行為だ。
ただ、特に悪質な自治体は出された申請書を隠滅すること
もやりかねないから、そういう場合は内容証明郵便で福祉事務所に
送りつけるのが一番確実だろう。実際、近年でも関西のある市で、
何度も福祉事務所に行っても申請を阻止され、内容証明を郵送して
ようやく保護申請が受理されたという事件があった。
申請書には、自分と家族の氏名、性別、生年月日、住所又は居所、
職業、家族の申請者(世帯主)に対する続柄(妻、子など)、
保護を必要とする理由(病気で働けない、お金がなくて生活できないなど)
を書けば十分。
運動団体はこういう方法をもっと宣伝するべきだと思う。
また、福祉事務所の窓口で「子・親兄弟など親族に養ってもらえ」
と言われて追い返されたという話がよくある。
生活保護法4条2項は
「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
としているが、扶養自体は保護の前提要件ではなく、
実際に扶養援助が行われた際に収入認定されるに過ぎず、
福祉事務所に扶養の履行を強制する権限はない。
親族に援助を求めたが断られた、援助を求められる関係にない、
親族自身が援助できる余裕がないといった場合に
扶養義務者がいることをもって要保護者を保護しないことは違法である。
保護開始後に福祉事務所が親族に対して行う扶養照会も、
扶養履行の要請ではなく、扶養の意思(可否)の確認と
扶養可である場合の程度と方法を調査するものという位置づけである。