
憲法とわたしたち連続講座 その33
「司法権の独立」
日本国憲法 第76条
すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
日 時 2012年1月28日(金)18:30~21:00
場 所 国立市公民館3F集会室
資料代 500円
主 催 「憲法とわたしたち連続講座」実行委員会
連絡先 TEL/FAX:042-574-9210(西川)
後 援 国立市教育委員会
憲法第76条を学ぶ時、今から100年以上も前の大津事件を思い出します。それは、1891年5月11日、来日し大津を通過していたロシア皇太子が津田三蔵巡査に襲撃され傷つけられた事件です。時の政府は日露関係を重視し、津田巡査を極刑に処することを考えましたが、旧憲法下最高の司法裁判所(大審院)は未遂事件として扱い、司法権の独立を守ったのです。
今回の学びに際して、第76条の司法権、裁判所、裁判官の独立などについて、大津事件を回顧しながら学びを深めたいものです。
一方、裁判員制度に対し、憲法違反だと主張する弁護士始め廃止を当然と考える人々も少なくない現状もあり、改めて第76条を徹底学習したいと思っています。一人でも多くの方の参加を期待しています。
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