相続で揉めるケースで多い原因が“勘定”と“感情”の問題。
前にも書いたとおり、現在の経済状況や欲から他の相続人より少しでも多く遺産をもらいたいという場合が“勘定”の問題であり、これは最終的には法定相続分の規定があるため、揉めても何とか解決するケースが多い(実際はそう簡単ではないが)。
しかし、厄介なのがもう一方の“感情”が主な原因となっている場合(勿論“勘定”が絡んだ場合も含めて)である。
被相続人の介護や面倒をみたのに、他の相続人は何もせずに相続するのは許せない。
結婚時に被相続人や他の相続人に反対された。
兄弟姉妹仲が良くない。
など
原因は明らかではあるが、その原因の解決を図ることが困難な場合がほとんどである。
このように“感情”が理由で揉める場合、その相続人は、遺産分割協議に応じようとしなかったり、遺産は一切受け取らない代わりに遺産分割協議書にサインすることを拒んだりと、一筋縄でいかないケースが多い。
どうしても話合いによる解決ができない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てるしかないのだが、それを選択する相続人が少ないのも現実。実際には、自分の世代での遺産分割協議を諦め、次代に先送り(当該相続人の死を待つ)ケースも結構ある。
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しかし、厄介なのがもう一方の“感情”が主な原因となっている場合(勿論“勘定”が絡んだ場合も含めて)である。
被相続人の介護や面倒をみたのに、他の相続人は何もせずに相続するのは許せない。
結婚時に被相続人や他の相続人に反対された。
兄弟姉妹仲が良くない。
など
原因は明らかではあるが、その原因の解決を図ることが困難な場合がほとんどである。
このように“感情”が理由で揉める場合、その相続人は、遺産分割協議に応じようとしなかったり、遺産は一切受け取らない代わりに遺産分割協議書にサインすることを拒んだりと、一筋縄でいかないケースが多い。
どうしても話合いによる解決ができない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てるしかないのだが、それを選択する相続人が少ないのも現実。実際には、自分の世代での遺産分割協議を諦め、次代に先送り(当該相続人の死を待つ)ケースも結構ある。
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