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ブログ見聞録<新>今日のブログ

TPPその他

春は名のみの風の寒さや
(ブログ全般見聞録)

貴方の大事な人を戦争に送りたいですか・・と言う世論調査を!

2014-06-17 21:57:20 | 日記

2014.6.21(土)RK札幌「心うきうき初夏の風」講演会のお知らせ
richardkoshimizu's blog/ウェブリブログ
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201405/article_201.html

□同時生中継
USTREAM 独立党TV【ネット中継環境に無い時はご容赦のほど】 
http://www.ustream.tv/channel/dokuritsutou


二百三高地(予告編)
http://youtu.be/oUroAnCHJa0


09.09.20 1/11リチャード・コシミズ【ソ連】独立党東京学習交流会
http://www.youtube.com/watch?v=xyOJBcZMfvU&list=PL5FB848AA0C86018A&feature=share


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【●】「小池清彦氏「集団的自衛権を認めれば、米国並みの派兵を要求され死屍累々。」
:きむらとも氏」晴耕雨読 2014/6/13  憲法・軍備・安全保障
http://sun.ap.teacup.com/souun/14431.html

https://twitter.com/kimuratomo「集団的自衛権の行使を認めれば、米兵を守るために相手国の兵士と殺し合わねばならない。米兵を守るために殺されたとなれば、その自衛隊員の家族は黙っているだろうか。自衛隊員の離隊が続出し、志願者が激減するだろう」

旧防衛庁で人事教育局長や官房長を歴任の竹岡勝美氏がこう述べる。

説得力あり。

「知的であること、誠実であること、ナチス的であること、これらは決して三つ同時には成立しない」というジョーク。

知的なナチスは誠実でなく、ナチスに誠実な人は知的でなく、知的で誠実な人はナチスにはならない、と誠に的を射たジョーク。

「ナチス」を「安倍シンパ」にしても滑稽なほど当てはまる。

アベノミクス期待で安倍支持してきた人も、集団的自衛権に異常執着する安倍に、さすがに違和感持ち始めている今、それでも安倍支持する人たちのことを「米国のためなら自衛隊員殉職止む無し」との非情を安倍と共有する人と一括りにしてしまっても、安倍横暴政権に比すれば決して乱暴とは言えまい。

自衛隊初の海外派遣時に防衛庁で教育訓練局長だった小池清彦氏

「集団的自衛権を認めれば、米国並みの派兵を要求され死屍累々。危険さが分かれば誰も自衛隊に入隊しなくなる」と警鐘。

自衛隊員が減れば、次は徴兵。

徴兵になれば、殺されるための子どもを産むなんて誰がするものか。

つまり、日本終了だ。

【世界7月号】防衛庁生え抜き運用局長、官房副長官補歴任の柳澤協二氏

「安倍首相が追求する政策目的が『米艦を守る』といった具体的な軍事技術的なものであるとすると、それ自体首相が掲げる政策目的としては小さすぎ、法技術的にも他の選択肢があるため、憲法解釈を変更する必然性がない」とズバリ。

公明党、「個別的自衛権以上、集団的自衛権以下の新しい自衛権の在り方」とのわけの分からぬ屁理屈で、政権に残りたいため、自民党の選挙協力が欲しいため、「政教一致」を突っ込まれたくないため、そんなくだらない理由だけで、安倍政権の平和憲法蹂躙に、同調することに決めるらしいな。

やっぱりな。


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【●】「安倍さんは、違憲状態国会議員が選んだ違憲状態首相でありニセ首相
:川口創弁護士」 晴耕雨読 2014/6/16 憲法・軍備・安全保障
http://sun.ap.teacup.com/souun/14453.html
https://twitter.com/kahajime

> つまるところ、安倍ような政治家に好き勝手させないためにこそ憲法はあったのだが。立憲主義という言葉すら最近まで忘れていた我々の怠慢は明らか。

升永弁護士から電話。

「先の衆院選も違憲なんだから、国会議員は違憲状態国会議員で、安倍さんは違憲状態内閣総理大臣。

総理の資格がない。端的に言えば、ニセ首相。「裸の王様」と批判されるが、「王様」でもない。」と痛烈に批判されていた。


升永弁護士「安倍さんは、違憲状態国会議員が選んだ違憲状態首相でありニセ首相。ニセ首相が行っている集団的自衛権に関する一連の憲法破壊行為は、幾重にも正統性がなく、クーデターと同じ」と。

明治維新後、政府の専制政治に反対して立憲政治の確立など民主的な改革を求める、自由民権運動が起こった。

時は流れて現在、「自分は長州人」とやたら言う人が勝手に憲法破壊をしようとしている。

もう一度、立憲政治確立のための自由民権運動からしていかねばならないのか。

7月初旬に、高知に講演に呼ばれていて、場所が自由民権記念館。

明治維新後、長州主導の藩閥政治に対抗し、立憲政治を求めるなどの自由民権運動がどう作られていったのか、自由民権記念館で学んできたい。

2週間ほど前、沖縄に講演に呼ばれて行ってきましたが、多くの方と交流させていただき、集団的自衛権の問題と、基地問題とが密接に関連していることを痛感しました。

> 政府も認めた…「米輸送艦による邦人退避」はあり得ない事例 http://t.co/tkOF7HTTmK

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http://t.co/tkOF7HTTmK政府も認めた…「米輸送艦による邦人退避」はあり得ない事例

米国総務が「軍は関与せず」と明言

 公明党が集団的自衛権の行使を“限定的”に認めそうな気配になっている。

 彼らが「国民の生命が覆される事態」ともっともらしく主張しそうなのが、安倍首相が先月の“紙芝居会見”で、真っ先に提示した「戦争時に日本人が乗った米輸送艦を護衛する」事例だ。

 しかし、そんな事例があり得ないことは、多くの専門家が指摘してきた。そしてついに、政府関係者も認めたのである。

 11日の衆院外務委員会。民主党の辻元清美議員が、「米輸送艦による邦人輸送」について、過去に例があるのか質問したところ、外務省領事局長は「海外における邦人の退避の事例については、過去の戦争時に米輸送艦によって輸送された例は承知しておりません」と明言した。

 さらに驚いたのは、辻元議員がこう質問した時のこと。
米国総務が「軍は関与せず」と明言
「米国政府は、すべての外国政府は自国民の避難についての計画を立て、米国政府の手段に依存しないことを求めている。防護の要請どころか、米輸送艦による日本人の避難は想定していない。この米国の方針を知った上で、米輸送艦護衛の事例を提示したのか」

 これについて、官房長官の代理で出席した加藤官房副長官は「米国の方針はその通りだ」とアッサリ認めたのである。

 元外務省国際情報局長の孫崎享氏が言う。

「ちょっと調べれば分かることですが、米国務省領事部は、米国民に対してさえ、民間人の輸送に米軍は関わらないと宣言しています。『米軍運搬手段や軍事エスコートがついた輸送手段は現実というよりハリウッドの脚本である』『多くは商業的輸送手段や地域のインフラに依存する』と公式見解をHPで示しているのです。自国民も輸送しないのに、外国人の救出など考えられません。この事実を政府が認めた意味は大きい。集団的自衛権の行使を容認するために国民をだますにはどうしたらいいか。日本人の命を前面に出せば、反対できないだろう。じゃあ、それと米艦船を結びつけたらどうか……と逆算して作り出したストーリーと思われても仕方がないでしょう」

米国総務が「軍は関与せず」と明言

 安倍首相の思惑通り、輸送艦護衛の事例は国民受けバツグンだった。世論調査を見ても、解釈改憲には半数以上が反対でも、日本人が乗った米艦船を防護することについては、多くが「認めるべき」と答えている。

 だが、米国の方針や見解によって、安倍首相の掲げる事例はハリウッド映画の世界にしかない“フィクション”だということがハッキリした。国民は目を覚ますべきだ。

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【●】重大研究不正疑惑に小保方氏は会見で見解示すべき
植草一秀の『知られざる真実』2014年6月16日 (月)
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-12db.html


山梨大学の若山照彦教授が6月16日、記者会見を行った。

私は本ブログ、メルマガに若山教授の記者会見により、問題の本質が明らかになることを主張し続けてきた。

そして、実際に、若山教授の記者会見で、STAP細胞問題の本質がほぼ明らかになった。

すでに理研の外部有識者による改革委員会が6月12日に開いた会見で、委員はこの問題を、

「世界の3大不正の一つ」として「教科書になる」などと発言していた。

本ブログ、メルマガでも、若山教授が小保方氏から渡された細胞が由来するマウスが、若山教授が提供したマウスとは異なる者であったことが明らかになる場合には、「犯罪的なねつ造」問題に発展すると指摘してきた。

若山教授は本日の記者会見で次の事実を明らかにした。

小保方晴子氏から「STAP細胞」だとして渡された細胞を第三者機関に解析を依頼した結果、若山教授の研究室のマウスではなかったことが判明したのである。

小保方氏は別の細胞を、若山氏から提供されたマウスの細胞から作製した「STAP細胞」だとして、若山教授に渡していたことになる。

NHK報道によれば、

「理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーらが使っていた研究所内の冷凍庫から「ES」と書かれたラベルを貼った容器が見つかり、中の細胞を分析したところ、共同研究者の若山教授の研究室で保存されていたSTAP細胞を培養したものだとする細胞と遺伝子の特徴が一致したとする分析結果がまとまっていたことが分かった」

ということである。

「理化学研究所の関係者によりますと、分析結果をまとめたのは、小保方リーダーが所属する神戸市の理化学研究所発生・再生科学総合研究センターの研究者らのグループで、

センター内にある小保方リーダーらが使っていた冷凍庫の中から「ES」と書かれたラベルを貼った容器が見つかり、中にあった細胞の遺伝子を詳しく分析した。

その結果、この細胞には15番目の染色体に緑色の光を出す遺伝子が入っている特徴のあることが分かった。

共同研究者の若山照彦山梨大学教授は、小保方リーダーが作製したSTAP細胞を培養したものだとする細胞を分析した結果、緑色の光を出す遺伝子が、15番染色体に組み込まれていたが、

これは、これまで若山教授の研究室で小保方リーダーがSTAP細胞の作製に使っていたマウスの細胞とは特徴が異なることが分かったと発表した。」

現段階では、誰が真実を語っていて、誰が真実を語っていないかを客観的に証明することが完了していないため、「立証の成立」までは至っていないが、外堀と内堀は、ほぼ埋められたと言って過言でないだろう。

「STAP細胞」ではなく「ES細胞」が用いられた疑いが極めて高くなりつつある。

利権の外部有識者による改革委員会が、

「世界の3大不正の一つ」

と表現したが、恐るべき不正事案の発覚になる可能性が高まっているのである。

ハフィントンポスト記事
http://goo.gl/nSIYOl

は、研究者の倫理観を研究している信州大学特任教授の市川家国氏の見解として、

「STAP論文問題では様々な不正が同時に行われている点を挙げ、

2002年にアメリカで起こった「超電導研究不正(シェーン事件)」

や、

2005年に韓国で起った「ES細胞捏造(ファン・ウソク事件)」

と並び、三大不正事件の一つであると断言。

「3つの事件のなかでも一番がSTAP細胞論文の問題で、これから教科書的に扱われることになる」

と述べた」

ことを伝えている。

問題発覚当初は、画像の切り貼りや、他論文からの文章の無断転載などの、形式的な問題に焦点が当てられた。

これだけでも重大な問題ではあるが、意図的な研究のねつ造とは明らかに一線を画するものであった。

小保方氏に対する評価についても、擁護派と批判派が分かれるなどの対応が見られたが、仮に、小保方氏が別の細胞を、STAP細胞だとして若山教授に渡していたということになると、小保方氏を擁護する余地は完全に消滅する。

それほどまでに、重大な、まさに「犯罪的なねつ造事案」に発展することになる。

上記のハフィントンポスト記事では、市川家国氏が、

「これから若い人が論文を発表するときに、『理研』や『JAPAN』と名前がつくだけで疑われるとなると、国益に反する」

「教科書になったときに、理研が確実に真実を明らかにしなかったことが、日本として問題だ」

と述べたことを紹介している。

本ブログ、メルマガで指摘してきたように、若山教授は保存してある細胞の遺伝子分析を専門家に依頼した段階で、問題の本質を正確に把握していたと考えられ、理研にもその見解は伝えられていた可能性が高いと思われる。

単なる形式的な論文不正ではなく、研究全体が粉飾されたねつ造研究であるという、より悪質な犯罪的ねつ造事案であるとの疑いは、早い段階で存在したと考えられるのだ。

ところが、これまでの理研の対応を見ると、問題の本質を明らかにしないまま、単なる形式的な論文不正問題として、幕引きを図ろうとしたように見えてならない。

その隠蔽体質、責任逃れの体質が極めて重大であると言わざるを得ない。

理研は責任をもってすべての真相を明らかにする必要がある。

★詳細はURLをクリックして下さい。

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【●】「憲法解釈にご都合主義は許されない
:深草 徹氏」 晴耕雨読 2014/6/16 憲法・軍備・安全保障
http://sun.ap.teacup.com/souun/14454.html

https://twitter.com/tofuka01

ブログを更新しました→「憲法解釈にご都合主義は許されない」 http://t.co/UcIv6NDCia

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http://t.co/UcIv6NDCia
憲法解釈にご都合主義は許されない

1 はじめに

 「安全保障法制整備に関する与党協議会」の雲行きが怪しい。過去の政府見解の全体像を正しく把握し、これを継承しようというのではなく、与党間で手を打つのに都合のいいように、全く異質の文言をつぎたしたり、或いは肝心な部分を無視して一部分のみを切り取って貼りつけたりして、新見解を打ち出そうとしているようだ。


ちかごろ、都にはやるもの、手抜き、切り貼り、使いまわし、裏で手を打つ闇取引

かりそめにも国の行く末を決定づける憲法9条の解釈に関して、こんないいかげんなことがあってはならない。

2 自民党の持ち出した「武力行使三要件案」

13日付「朝日」紙夕刊によると、同日の協議会で、以下の「武力行使三要件案」なるものを提案したとのこと。
  
「憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解する。」

これは分解すると、我が国が武力行使できる場合は次の二つの場合ということになる。

第一
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

第二
(1)他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

上記第一は、自衛権の意義、要件を明示した従来の政府見解である「自衛権行使三要件」である。

上記第二は、まさしく「集団的自衛権行使三要件」であり、これによって従来の政府見解を根本的に変えようという魂胆である。なお、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」とは死活的同盟関係にあるとされる米国もしくはその艦船や部隊が攻撃を受けた場合やホルムズ海峡が機雷封鎖された場合等にはそれにあたると解釈されるであろうし、さらには「おそれがあること」というのも軽い要件だ。

3 公明党の対応
 
公明党は党に持ち帰り、議論するとのことで、来週以降に決着はずれ込むことになった。しかし、既に、公明党は、自民党が提示した案(上記分解第二の(1))に、1972年田中内閣見解の中から、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」を切り取り、これを貼り付ける方向で検討を進めているとの報道がなされている。

これが事実であるなら、公明党は、「おそれがあること」を少し重くしたとはいえるが、本質的には自民党案と同じであり、自民党との共同正犯と言わねばならない。

4 従来の政府見解の正確な把握を

政府は、1954年、憲法9条1項の下においても我が国は自衛権を保持しており、それは、①急迫不正の侵害、即ち現実的な侵害があること、②それを排除するために他に手段がないこと、さらに③それを防御するために必要最小限度の方法をとることの三要件のもとに行使が認められるとの見解を打ち出し(1954年4月6日衆議院内閣委員会・佐藤達夫法制局長官答弁)、以後これを維持している。
これは、国際法上、ほぼ一致して認められる、「自衛権とは、国家または国民に対して急迫または不正の危害がある場合に、その国家が実力をもって防衛する権利であり、行使される実力は当該危害をさけるためにやむを得ないものでなければならない。」との自衛権の定義、要件に関する見解に沿うものである。

以下の1972年の田中内閣見解はここからが導かれたのである。

「憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において『全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する』ことを確認し、また、第13条において『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする』旨を定めていることからも、わが国みずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるのであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にととまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使をすることが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」(1972年10月14日参議院決算委員会提出資料)。

かくして、この田中内閣見解の一部だけを取り出し、切り貼りするようなことは三百代言の行いといわざるを得ない。
高村さん、北側さんも弁護士、弁護士たるものこのようなことを絶対してはならない。


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【●】アメリカ市民団体がTPPについて報道した驚異の内容1
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アメリカ市民団体がTPPについて報道した驚異の内容2
http://youtu.be/d5xso5pWW9s


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【アメリカ傀儡政権】 CMトレモロスの裏側 【TPP強行の訳は?】
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降って沸いた「TPP」の謎?! 10/11/06
http://www.youtube.com/watch?v=JvBhl7rt4rU&feature=related

TPPアメリカの真の狙いは!? 10/11/13
http://www.youtube.com/watch?v=aV4fmGVP3kw&feature=channel
TPPのひみつ
http://www.youtube.com/watch?v=GqqUieLxtBY

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【●】richardkoshimizu's blog
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