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トッペイのみんなちがってみんないい

透析しながら考えた事、感じた事。内部障害者として、色々な障害者,マイノリティの人とお互いに情報発信したい。

裁判員制度 視覚障害者が参加して模擬裁判

2009-05-25 11:21:38 | 法律・裁判
 裁判員は、選挙人名簿に名前が載っている国民から選ばれるが、当然、障害を持っている人も裁判員として裁判に参加することができる。ただし、制度が始まったばかりで(実際の裁判は7月頃に行われる見込み)、それぞれの障害に対応した準備はまだまだというのが現実である。
 聴覚障害者を交えた模擬裁判はすでに試みられているが、その時も様々は改善点が参加した木村晴美さんから指摘されている。また、手話と使わない場合、たとえば、要約筆記が必要な場合の模擬裁判は、まだ行われていないようだ。

【あなたが裁く 裁判員制度スタート】視覚障害者の参加 模擬裁判で考える(産経新聞) - goo ニュース

 本日、京都市で全盲者や弱視者を裁判員役にした模擬裁判が開かれる。最大の課題は、裁判で重要な判断材料となる証拠品を見ることができない視覚障害者に、どのような対応ができるかということである。ろう者の場合は、手話通訳者がつくことができるが、視覚障害者の場合は、補助者をつけることは認められていない。「裁判員以外の人の主観が入ることと避ける」ためだという。裁判官が、証拠品や法廷の様子、たとえば被告人の表情などの視覚的情報をその都度、説明することになる。

 また、検察側から点字で配布されるのは起訴状と冒頭陳述、論告だけで、ほかの証拠品は点字化されず、情報保障が健常者と比べて十分な保障がなされないことになる。

 視覚障害者は現在全国で約30万人おり、裁判員候補者に選ばれた人数は、確率から推定すると、十数人程になる。

 以下は、新聞による本日の模擬裁判の情報である。

「模擬裁判は25日午後5時半から、京都市北区の京都ライトハウスで、全国盲人福祉大会の記念イベントとして行われる。視覚障害者にとって何が必要かを考えるのが目的で、京都地裁や京都地検、京都弁護士会から裁判官や検事、弁護士も参加。それぞれ本物が裁判員裁判の法廷を再現する中、全盲者と弱視者、健常者が2人ずつ裁判員役を務め、京都地検が用意した事件のシナリオをもとに裁判を進める。
 模擬裁判の様子は、室内に設けられる「傍聴席」で一般見学することも可能。問い合わせは京都府視覚障害者協会(TEL075・462・2414)へ。」

 今回の模擬裁判により、問題点が出た場合、速やかな改善がなされるように、視覚障害者の情報が保障されなくてはならない。

暴力・いじめの加害者が不問にされることへの疑問

2009-04-28 21:07:08 | 法律・裁判
最高裁が「体罰」認定破棄 熊本の損害賠償訴訟(朝日新聞) - goo ニュース

「力の行使」限定的に認める…“体罰”訴訟の最高裁判決(読売新聞) - goo ニュース

学校教育法11条「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは文部科学大臣の定めるところにより、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」をめぐる最高裁の判断が出た。当然、体罰は否定されなくてはならない。体罰に当たるかどうかは、ケースにより個々に諸要素を考慮して判断することは、妥当であろう。本来は、教育は、生徒と教師の間の信頼関係が前提とされる。理想的には、いつも「教育的配慮」が求められるのだろう。
 しかし、現実の社会では、あまりにもひどい児童生徒による暴力的行為が存在しているようだ。いじめ問題にしろ、ホームレスの襲撃事件など、子どもだからといって「教育的配慮」という言葉のマジックで、責任が不問にされているのではないか。

 例えば、いつも思うことであるが、いじめ問題では、加害者はそのまま責任をとることもなく、無事卒業しているのだ。そして、いじめられた被害者は、心身に傷を負ったまま、それからの人生を生きなくてはならない。おまけに、いじめられる方も悪いなどと周囲から責められる。被害者が責められるのである。いじめっ子は、のうのうと人生を送り、同窓会に出席する。被害者は、おそらくその存在自体も無視され、同窓会でも話題にもならないだろう。いじめられた者には、同窓会など縁のないもの、関わりたくないものなのだろう。何故、人の人生をめちゃくちゃにした人間が無事に人生を送れるのであろうか。

 荒れる学校も、暴力に対する無力感が背景にあるのだろう。体罰に至らない、毅然とした態度が教育現場に求められる。悪いことをしたら、必ず責任を取らなくれはならないということを学ぶべきである。

 今回のケースでは、子どもへの家庭のしつけが不十分であるということなのだろう。他人に暴力を振る子どもが自分の子どもであることを自覚していない親が、問題なのだ。

検察審査会法の改正/民主主義の観点から

2009-04-21 19:08:31 | 法律・裁判
 5月21日から始まる裁判員制度に関するドラマが始まると、朝日新聞夕刊にのっていた。何かと問題点を指摘されている制度に対する、国民の不安などを背景に描いた「魔女の裁判」で、フジテレビで放送されるとの記事だった。
 裁判員制度に似たような検察審査会の制度が以前から存在していた。同じ、新聞の「窓 論説委員室から」にこの検察審査会制度に対する記事が載っていた。この記事を読んで、あれっと思ってしまった。実は、この制度の重要な改正が、裁判員制度と同じ日に始まるというのだ。知らなかった。これは、かなり迂闊だった。最近も、透析仲間と、検察審査会に対する無力感を話し合っていたばかりだった。二人の結論は、裁判制度(検察官の公訴権)に対する国民の不満のガス抜きの役目しか果たしていないのではないかというものだった。
 容疑者に対して裁判所に罪を問うか否かという公訴権を今までは、検察官が独占していた。この検察官の判断に、裁量が働くことになるが、その裁量に政治的思惑などの司法以外の判断が影響を及ぼす可能性は否定できないのだ。政治家をめぐる事件では、日本歯科医師連盟の献金をめぐる政治資金規正法違反事件で告発された政治家を不起訴にしたことが記憶に新しい。
 民主主義は、権力を持つ者に対する懐疑主義が出発点となるべきものだ。制度的にも、まずは、疑うことを前提に、その疑義を晴らす晴らすためのシステムが国民に保障されなくてはならない。
 今までは、検察官の行った不起訴処分に不服がある被害者や告発者が訴える場として検察審査会があった。制度については後述するが、委員は有権者から選ばれて、検察官の処分に対する意見をまとめる。しかし、今までは、この検察審査会の審査結果に検察官は拘束されることがなかった。起訴するのが相当という判断が出ても、検察官としては、意見は聞くが起訴するかどうかは、あくまでも検察官の自由であった。だから、よく言っても国民の中の不満のガス抜きでしかないのかと思えたのである。

 今回の改正では、検察官の公訴権の独占が崩れることになった。以下、裁判所のHPでの説明を基にまとめてみる。http://www.courts.go.jp/

 検察審査会とは、有権者名簿からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とする所である。
 これまでに検察審査員又は補充員として選ばれた人は約54万人にのぼる。
 審査は、犯罪の被害者や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに始める。また,検察審査会は,被害者などからの申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもできる。
 検察審査会は,検察審査員11人が出席した上で,検察審査会議を開く。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分の当否を国民の視点で審査する。
 なお,今回の改正で、法律上の問題点などについて,弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできるようになった。(平成21年5月21日以降)。
 検察審査会議は非公開で,各検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができる。
 検察審査会は,審査の結果,不起訴相当(不起訴処分は相当であるという議決),不起訴不当(不起訴処分は不相当であり更に詳しく捜査すべきであるという議決),起訴相当(起訴するのが相当であるという議決)のいずれかの議決をする。そして,不起訴処分をした検察官を指揮監督する立場にある地方検察庁の検事正にその結果を通知する。起訴するかどうかについて最終的な責任を負っているのは検察官なので,検察審査会の議決は,検察官を拘束するものではない。検察官は,議決の内容を参考にして再検討し,その結果,起訴するのが相当だという結論に達した場合には,起訴の手続をすることになる。これが、今までの、改正前の流れであるが、平成21年5月21日以降に行われた起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査する。その結果,起訴すべきであるという議決(起訴議決)があった場合には,検察官の判断にかかわらず起訴の手続がとられる。

 これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は15万件に上り,その中には,水俣病事件,羽田沖日航機墜落事件,日航ジャンボジェット機墜落事件,薬害エイズ事件,豊浜トンネル岩盤崩落事件,雪印集団食中毒事件,明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件もある。
 また,検察審査会が審査した結論に基づいて,検察官が再検討した結果起訴した事件は,1,400件を超え,その中には,懲役10年といった重い刑に処せられたものもある。しかし、1400件が数をしては多いというのは疑問である。

 最後に、今回の改正前の最近の検察審査会の議決でニュースになったものを上げる。今後は、国民の意識次第で、司法制度への民主主義的影響力の行使もできることになる。裁判員制度の話題に隠れて、あまり国民に知られることのなかった大切な制度改正であった。

交通死不起訴は不当 釧路検察審が議決(北海道新聞) - goo ニュース

プール事故で元社長ら略式起訴 検察審査会の議決受け(共同通信) - goo ニュース

NOVA猿橋元社長の不起訴不当 賃金不払いで大阪検察審査会(共同通信) - goo ニュース

右傾化watching 1 「七尾養護学校事件判決4・9」

2009-04-10 13:27:51 | 法律・裁判
 東京日野市にあった都立七尾養護学校、今は七尾特別支援学校と名前が変わっている。ここでは、障害を持つ子どもたちの対して性教育が行われていた。自分たちの身体を理解することで、自分を大事にすることを学ぶためである。
 東京都の知事が、右翼思想の持ち主に代ってから、都の教育にも国家主義の要素が強要されるようになった。ファシストや国家主義者は、自分達のしていることは別として、異常に性教育を憎悪する。

 七尾養護学校で行われていた性教育を自民党と民主党の都会議員が、過激性教育と攻撃をしたのが事件の始まりだった。この時には、産経新聞の記者も関与して、産経新聞上でも否定的な報道がなされた。産経新聞といえば、扶桑社の「新しい歴史教科書」につながっている。この都会議員の学校視察においての言動は問題のあるものであった。都の教育委員会は教材を没収し、当時の金崎満校長をはじめ教職員の大量処分を行った。なお、3月12日には、同校の元教職員と保護者が、これらの都会議員と都の教育委員会を訴えた裁判で、東京地裁は都会議員と教育委員会に、旧教育基本法上の不当な教育介入があったとして違法行為を認め、損害賠償を命じている。

 金崎元校長は、都教育委員会から降格などの処分を受けたが、この処分の撤回を求めて、もう一つの七尾養護学校に関する裁判を起こしていた。都教委は、平成15年9月に、「不適切な性教育」を行っていたので処分を行ったと発表した。しかし、この理由が通用しなくなったと判断したのか、その後は、「性教育」に関することには触れることがなくなり、いつの間にか処分理由が「学級編制の不適正」などの別の理由にすり替わって、金崎氏に対して、停職1か月、教諭への降格処分を無理やりに行った。

 金崎氏の訴えに対する控訴審判決が4月9日、東京高裁(大谷禎夫裁判長)であった。この裁判では、1審同様、「不適正な学級編制」を認める根拠はないと判断して、処分は「社会通念上著しく妥当を欠いて職権を乱用して」いるとして、処分は裁量権の乱用にあたり違法であるとして都に処分の取り消しを命じた1審判決を支持、都側の控訴を棄却した。

 国民の教育権か、行政の為の教育権か、今回の判決は妥当なものであった。しかし、都は上告する可能性が大である。教育への、行政による介入はますますエスカレートする可能性がある。こうした動きには、しっかり監視していく必要がある。無関心の行く着く先は、闇である。

性教育めぐる都議の視察=不当な支配

2009-03-12 20:20:04 | 法律・裁判
性教育めぐる都議の視察「不当な支配」 東京地裁認定(朝日新聞) - goo ニュース

養護学校の性教育に「不当介入」=批判都議に賠償命令-東京地裁(時事通信) - goo ニュース

 旧都立七尾養護学校をめぐる一つの裁判の判決が出た。この学校で行われていた性教育に関する都議の不当介入が断罪された。

 ウンベルト。エコーが「永遠のファシズム」の中で、原ファジスムの指標としてマチズモ(machismo・男性優位主義)を挙げている。「永久戦争にせよ、英雄主義にせよ、それは現実には困難な遊戯ですから、原ファシストは、その潜在的意志を性の問題にすり替えるわけです」。これがマチズモの起源となって、女性蔑視・同性愛などの非画一的性習慣を断罪することになる。彼らの、実際の私生活がどのようなものであろうとも、純潔教育を主張し、性的自己決定権や性の多様性を認容する性教育は女性運動とともに目の敵にすべきものであった。性を通して、自分の身体を大切にしようとする教育はお気に召さないらしい。
 このような動きが、東京都で顕著になったのは、石原慎太郎氏が都知事に就任してからであった。彼を支持する都議は、自民・民主両党に及び、当然のごとく、教育に関する締め付けが強まった。これは、いわゆる「新しい教科書をつくる会」の運動にも連動するものであった。知事の考えが、問題を起こした都議の背景にあるものだから、あのようなひどい行動がなしえたのである。
 この七尾の性教育に対する攻撃には、産経新聞の記者も深くかかわっていた。当然、産経新聞上にも批判的記事が載ることになる。扶桑社は、最初にあたらしい歴史教科書を出版した会社であり、産経グループである。

 エコーは、現代の社会の中にもファシズムの姿を観る。彼らが、マチズモの立場をとること、性教育に敵意を持つことを忘れてはならない。

 追記:都政は、教育委員会を通じての不当な介入をはじめとする行政の圧力も教育にかけられている。また、都議会では、自民党も民主党もその政治的立場には、違いが見られないと理解して良いのだろう。


払い過ぎた返済金の消滅時効は?(判例ニュース)

2009-01-23 21:00:12 | 法律・裁判
過払い金返還「時効は取引終了時から」 最高裁が初判断(朝日新聞) - goo ニュース

時効起算は取引終了後 過払い金返還で初判断、最高裁(共同通信) - goo ニュース

 利息制限法を上限を超えた金利を支払った場合、超えた分の金額は元本に充当される、また、借入と返済を繰り返す契約を締結して場合、過払い金を新たな借金の返済に充当できる、それでも残金が残った場合、請求に基づきその過払い分の金額が借り手側に返還されます。しかし、民法に規定されている債権の消滅時効は10年で、借り手側が消費者金融や信販会社のカードローンの過払い金を請求する場合、消滅時効がいつから進行するかによって借り手側に不利な判断がなされる可能性がありました。
 
 今回の訴訟は、東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還請求を求めた訴訟の上告審判決でした。(1月22日最高裁第一小法廷・泉徳治裁判長)。
 信販会社は、当然、返還請求権の消滅時効を過払い金発生時であると主張しました。こうした立場では、返済が10年以上にわたる場合は、返済時が10年以上前のものは時効にかかってしまい、結局は10年に満たないものしか返還が認められなくなってしまいます。返還訴訟することなく、法律を知らずにコツコツと10年以上にわたって真面目に返済してきた借り手が損をするという矛盾が起こってしまいます。
 今回の判決では、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初めての判断がなされました。借入と返済を繰り返す契約の場合、一連の取引が継続している間においては、借り手側が借入金を請求することは想定されておらず、時効は進行しないということが理由とされています。その結果、信販会社の上告は棄却され、男性に過払い金全額を支払うように命じた二審判決が確定しました。
 つまり、返済を続けている限りはその間に消滅時効は進行しないことになるわけです。借り手側に有利な判断がなされた結果、今後は消費者金融や信販会社のカードローンの過払い金が消滅時効により消滅するケースはほとんどなくなるでしょう。

 

裁判員模擬裁判に障害者参加

2008-07-20 01:08:39 | 法律・裁判
 来年5月に始まる裁判員制度に向けて、今月17日と18日の両日に、耳や目の不自由な人をそれぞれ裁判員役に選んだ2つの模擬裁判が東京地方裁判所で開かれた。耳や目の不自由な人が裁判員として参加する全国で初めての模擬裁判であった。審議や評議の進め方に工夫の余地を探るのが狙いであった。
 聴覚障害者が参加する模擬裁判では、手話通訳が補助し、検察官や弁護人は普段よりゆっくりと書面の読み上げを行った。検察側は大型画面に資料を図示したり、裁判員役に口や手の動きが見やすいようゆっくりと話すなど工夫して主張を展開した。
 対象となる刑事裁判の事例は、男が知人の男性の腹などをナイフで数回刺して、大けがを負わせたとするもので、殺人未遂罪に問われた男が殺意を否認する想定で、殺意の有無が裁判の争点となった。
 ろう者で手話通訳教官の木村晴美さんが裁判員役を務めた法廷では、3人が交代で手話通訳した。実際の裁判は、初日の午前中に裁判員の選任、午後から裁判が始められる。2日目以降は、昼食時間をはさんで、1日当たり5~6時間程度の時間で裁判が行われると見込まれている。このため、手話通訳も交代制で複数人必要なので、実際には何人くらい必要となるかも検討事項となろう。
 この法廷では、手話通訳者が裁判官と裁判員のほぼ正面に座り、法廷でのやり取りを裁判員役の木村さんにひとつひとつ伝えた。
 ただ、弁護側の説明が途中で早口となって通訳が追い付かない場面もあった。
 木村さんは「弁護人と証人とのやりとりが速く、どちらの発言か分からなかった」と語った。
 また、参加者から「裁判中に通訳の存在が忘れられることがあった」との声が上がった。
 評議では木村さんも視覚障害者の女性も積極的に意見を述べ、最終的には両法廷共に殺意を認定し、予定通り判決を言い渡した。
 木村さんの発言。「画面を使った冒頭陳述やゆっくりと話すなどの工夫がみられ、全体的には分かりやすかった。しかし、手話通訳の力量で情報量に濃淡が出る可能性も感じた。発言が連続すると、通訳し終わらないまま次に移ることがあった。発言のタイミングには気を付けて欲しい。地方でも、同じように出来るか不安」
 ※手話通訳者も今後は、一般通訳から裁判などの特定の場面での専門分野の通訳に分化していく必要が出てくるだろう。
 
 一方、視覚障害者の女性が参加した法廷では、検察、弁護側双方の主張をまとめた書類の点字訳は用意されなかった。現場写真の内容は検察側が「被疑者が身体の右側を下にし、くの字になって倒れている。白いシャツが血に染まっている」と口頭で説明した。女性は「自分だけが読めない書類があり、同等の立場で判断できるか不安に思った。内容を読み上げるなどの手立てがあれば、安心して参加できると思う」と話した。

 模擬裁判の裁判官を務めた合田悦三裁判官は「理解できているか、全員の表情を見ながら進めたが、通訳にまで配慮が回らないこともあり、課題が多い。手話だけでなく筆記通訳など裁判員に応じた対応も必要になってくるだろう。こまめに休憩をとり、分かりにくかった点を確認するなどの方法を考えたい」と話した。

 ※聴覚障害者でも、日本手話を母語とするろう者、日本語を母語として獲得後に中途失聴、難聴となった者が存在する。後者の場合、日本語対応手話や要約筆記での対応が求められるであろう。

   本日の各社ニュースの記事から

裁判員制度・サークルでの説明会

2008-07-05 00:30:55 | 法律・裁判
 今日の手話サークルは、来年5月27日から始まる裁判員制度の学習会だった。ろう者も選任される可能性がある事を受けての学習会だった。
 八王子の検察庁支部の副検事と事務官を呼んでの説明会だった。手話通訳は、サークル員が担当した。
 ※詳しい内容は、以前のおいらのブログに書いたので、今回は特に興味のあったことを付け加えてみることにする。

 最初に最高裁判所が作成したパンフレットに載っていたクイズを書いてみる。
Q:裁判員になるためには資格が必要?
 ( 必要 ・ 必要ない )

Q:裁判員が参加するのは、民事裁判・刑事裁判のどちら?
 ( 民事裁判 ・ 刑事裁判 )

Q:裁判員は有罪かどうかだけを決め、有罪の場合にどのような刑罰にするかは決めない?
 ( 有罪かどうかだけを決める ・ 有罪かどうかと刑罰についても決める )

Q:意見が一致しなかったら場合は、多数決により表決する?
 ( 多数決で決める ・ 裁判官が決める )

Q:裁判官になったら、自分が関わる事件についてのニュースや新聞を見てはいけない?
 ( 見てもよい ・ 見てはいけない )

 さて、学習会は初めに、裁判員制度を易しく解説したアニメーションを上映した。会社員の多くが裁判員候補に選ばれた会社が、裁判員制度の調査と裁判員候補者へのサポートのためのプロジェクトチームを立ち上げる話が前半の内容の中心だった。実際は、そんな会社は存在しないだろう。後半は、裁判員に選ばれた人の裁判への関わり方が描かれていた。対象事件のケースは、「会社でパワハラを上司から受けていた社員の包丁を使っての、上司への殺人未遂事件」だった。対象事件についても、以前のブログに書いたので、詳しい話はそちらで。
 アニメは20分位の作品だった。その後は、副検事がパワーポイントを使って、具体的な話を説明し、終了後に質疑応答を行った。

 ①裁判員(候補者)は、どこの裁判所に行くのか?
裁判員裁判は、地方裁判所の本庁50か所(都道府県庁所在地のほか、函館、旭川、釧路)、地方裁判所の支部10か所(八王子、小田原、沼津、浜松、松本、堺、姫路、岡崎、小倉、郡山)で行われる。このうち、原則として、裁判員候補者の住所を管轄する裁判所に行くことになる。おいらの地域は、当然東京地方裁判所八王子支部である。なお、この裁判所は将来、立川市に移転することが決まっている。八王子という街の三多摩での意味合いが変わって、中心から外れることは残念だ。

 ②裁判員に選ばれる確率はどれくらいか?
1年間で裁判員又は補助裁判員になる確率は、約4,000人に1人。(補充裁判員を2人選ぶと仮定した場合)。裁判員候補者の場合は、約330人~660人に1人。(1件あたり50人~100人選ぶと仮定した場合)。※平成18年度最高裁判所推定。
 八王子支部での対象事件は、平成16年度52件、平成17年度52件、平成18年度55件、平成9年度44件だった。これから推計すると、裁判員になる確率は、0.2(1000人に2人)。裁判員候補者の場合は、0.02%(1万人に2人)。管轄市町村で6,617人、八王子からは約888人が選ばれることになる。(補充裁判員も含めて)。思ったより、当たる人が多い。

 なお、裁判員を辞退できる場合、「稲刈りの時期の農家」「地域に1人しかいない医師」「身内の結婚式、葬式への出席」など。

 他に、補充すること。「裁判員になったことを家族や親しい人に話しても良いか?→公表することはできないが、身近な人には話しても構わない。」
 「上司に裁判員(候補者)になったことを話しても良いか?→必要であれば上司(さらにその上司や使用者)に話しても構わない。」

 クイズの答え。順に、必要ない。(有権者)・刑事裁判・有罪かどうかと刑罰についても決める・多数決で決める・見てもよい

裁判員制度 ろう者の参加も④

2008-06-21 18:22:53 | 法律・裁判
 今日、透析中に見たDVDは、塩田明彦監督の「どろろ」。内容が薄っぺらくてドラマの無い作品でがっかりしました。原作は、手塚治虫先生の同名の漫画。アニメ化もされ子供の時にテレビで見ていました。変わった主題歌でした。放送当時は、公害が問題になり、学園紛争が吹き荒れていた時代で、そんな暗い世の中を反映した漫画でした。当時は、劇画ブームで、マンガが押され気味でした。先生のエッセーによると、劇画の影響でリアリズムが尊重され、ロマンが描けなくなった時に思い切りロマンの羽を伸ばして興に乗って描いたそうです。でも、連載が何十回か続くうちに、編集部から「ひどく話が生臭くなってきた」と言われたそうです。一種のデカダンスが出て来てしまったようです。子供向けには、どうも相応しくなくなったという事でしょう。「どろろ」は、不思議と海外の読者が意外と喜んでくれるそうです。先生にも、陰惨な時代伝奇ものが何故外人に受けるのかは、分からないそうです。(「手塚治虫 ぼくのマンガ道」新日本出版社)。さて、最悪な映画の方は、第3作目まで続編が決まったそうです。少しはましな作品になる事を期待しています。多分、またDVDを借りることになるでしょう。

 本題。平成16年5月21日に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を受けて、平成21年5月21日に裁判員制度が実施されることになりました。心身に障害があるというだけで裁判員候補者から除外されることはありません。従って、ろう者だけでなく他の心身障害者も裁判員になる可能性があります。ただし、裁判員の職務に著しい支障のある場合は、裁判員になる事は出来ません。
 重い病気などで、裁判所に来ることが困難な人や、裁判員の仕事をするのが困難な人は辞退が認められます。ただし、単に体力や気力に自信がないというだけの理由では辞退が認められません。
 裁判所では、身体の不自由な人のために、法廷等のバリアフリー化を進めるそうです。
 裁判員候補者として呼び出しを受けた場合に、正当な理由もなく裁判所に来ない場合には十万円以下の過料に科せられる可能性があります。
 実際の審理日数は,対象となる刑事事件の内容により異なります。裁判員裁判では,法廷での審理を始める前に,裁判官,検察官,弁護人の三者でポイントを絞ったスピーディーな裁判が行われるように,事件の争点や証拠を整理し,審理計画を明確にするための手続(公判前整理手続)が行われます。また,できるだけ連日的に開廷するので,約7割の事件が3日以内で終わると見込まれています。事件によっては,もう少し時間のかかるものもあります(約2割の事件が5日以内,約1割の事件が5日超)。 以上、最高裁判所のホームページを参照しましたが、詳しい内容は当該ホームページで情報を集めて下さい。

なお、裁判員制度で、ろう者にどの段階から手話通訳が付けられるかは、「選任手続期日」からという事です。

 

裁判員制度 ろう者の参加も③

2008-06-21 00:10:10 | 法律・裁判
 今日は、手話サークルの社会見学で、東京都調布市にある「キユーピーマヨネーズ仙川工場」に行ってきました。(「キューピー」ではなく「キユーピー」だったんですね。大きな「ユ」の字を使っているのには気付きませんでした)。参加者は51名、内、ろう者の参加は7名でした。
 今回の見学で一番感心したのは、マヨネーズに使う卵の利用方法でした。黄身はマヨネーズに、白身ははんぺんやかまぼこの原料になります。黄身と白身が混じってしまったものは、お菓子用に使うそうです。殻は粉にして、卵殻カルシウムとして食用に使ったり、学校で使うチョークの原料にするそうです。このチョークの粉は、集めて学校の花壇にまけば植物の肥料になります。また、薄皮の部分(卵殻膜)は、繊維の原料や、化粧品の素材に使われるそうです。家庭で使うより有効に、ほとんど全部が使われているんですね。

 さて、裁判員制度の話の続きです。市町村の選管の候補者名簿の作成から、裁判当日の6名の裁判員選任までは、時間も手間もかかる大変な作業でした。重要な裁判に関わるのですから、当然のことなのでしょう。
 通常の事件では、裁判当日の午前中に選任手続を修了して、午後から審問の開始を予定しています。裁判員候補者として裁判所に来た人全員には日当(裁判員または補充裁判員に選ばれた人には1万円以内、選ばれなかった人には8千円以内)と旅費が払われるそうです。

 では、裁判員に選ばれた人はどんな職務に就くのでしょうか。
① 刑事裁判の公判に出席する
裁判は、基本的には通常の公判と同様に進行します。ただし、裁判員参加の刑事事件では、公判前整理手続きをして争点や証拠を整理する必要があります。裁判員への便宜を図る訳です。裁判員は、裁判官とともに法廷に出席して、証拠物、証拠書類に目を通し、証人等や被告人から話を聞き審理に参加します。また、裁判員は、裁判長に告げた上で証人等や被告人に対して質問することができます。かなりの事が出来るんですね。
② 裁判官と評議をする
公判審理の結果をふまえ、評議室で、裁判官と裁判員が共に、「有罪か無罪か」「有罪の場合はどんな刑罰を科するか」議論を行います。そして評決を行います。意見が分かれた場合は過半数の意見に従う事になります。
③ 判決宣告に立ち会う
評決後、裁判官と裁判員は再び法廷に戻って、裁判長が判決を宣告するのに立ち会います。これで裁判員の職務は終了します。

 ろう者が裁判員候補者に選ばれた場合にそれ以降の手続きにおいて、手話通訳又は要約筆記通訳がろう者に付けられるのでしょうか。

 刑事訴訟法176条には、「耳が聞こえない者又は口のきけない者に陳述させる場合には、通訳人に通訳をさせることができる」と規定しています。この対象に裁判員も含まれると解釈できます。
 また、「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則第26条第1項」には、裁判員等選任手続内容を記録した「裁判員等選任手続調書」の記載事項が書かれています。同項第12号では「出頭した通訳人の氏名」、第13号には「通訳人の尋問及び供述」という項目があります。選任手続には、被告人の出席は基本的にないので、この場合の「通訳人」とは裁判員候補者の通訳人を指すものと解釈できます。裁判員候補者に通訳が付く以上、裁判員にも当然通訳が付くものと考えられます。要約筆記通訳も同様に扱われるでしょう。
 
 

裁判員制度 ろう者の参加も②

2008-06-20 01:45:50 | 法律・裁判
 今後、有権者が裁判員に選任される可能性が出てきました。候補者が1年間で全国で、30~40万人だから、宝くじの1等よりは確率は高いですね。
 さて、裁判員裁判の対象となる事件が発生して、被告人が起訴されると、今度は具体的な裁判員の選定手続きが始まります。
 では、どんな犯罪事件が対象となるのでしょうか。重い犯罪が対象となっています。それだけに、裁判員になったら、各自が重い責任を背負うという事になるんですね。次のように規定されています。
 ①死刑、無期懲役、無期禁固の刑を含む犯罪。
 ②法律で複数の裁判官が担当すべきと定められた犯罪のうち、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた犯罪。

 具体的には次のような犯罪が挙げられます。
 ㋑殺人罪:人を殺す
 ㋺強盗致死傷罪:強盗が人にけがをさせ、あるいは死亡させた
 ㋩危険運転致死罪:ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき死亡させた(最近、これの適用が容易ではない裁判がありました)
 ㊁現住建造物放火罪:人が住んでいる家に放火した(人が死ななくても放火は重罪です〉
 ㋭身代金誘拐罪:身代金を取る目的で人を誘拐した
 ㋬保護責任者遺棄致死罪:子供に食事を与えず、放置して死なせた(最近の、児童虐待事件の痛ましい結果です)

 宮崎勤や、アキバの通り魔事件のケースのような容疑者などが起訴された場合に裁判員裁判の対象となるわけですね。こうした大正事件の予想件数は全国で1年間に3000~4000件程度と見込まれています。刑事裁判となった事件のうち3%程度といわれています。

 以上のような事件について、地方裁判所が、裁判員候補者名簿の中から、選任手続期日に来てもらう裁判員候補者をくじで選びます。1事件あたり50~100人を見込んでいます。この候補者に、呼び出し状と質問票を送ります。候補者は「質問票」に記入した上、裁判所に返送します。質問票の内容は、前述の「欠格事由」「職務禁止事由」に該当するかどうかの確認です。該当者は、裁判員候補者になる事が出来ません。
 また、「辞退事由」に該当する人が辞退意思を明らかにしているかどうかの確認も行われます。辞退が認められた場合は、呼び出しを取り消し、裁判所に出頭しなくて済む場合があります。言い換えれば、どんな時に裁判員候補を断れるかという事です。次のような事情や理由が挙げられています。
 ㋐70歳以上の者、学生、過去5年以内の裁判員・検察審査員等経験者
 ㋑重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難、介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障のある同居の親族がいる、事業における重要な用務があって、自らがこれを処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある、他の日に行う事が出来ない社会生活上重要な用務がある場合など。

 以上のような手続きは、原則として裁判の6週間前までに行われます。

 そして、裁判当日。呼び出し状を受け取った候補者は、選任手続の当日に裁判所に行く必要があります。裁判長から、不公平な裁判をする恐れの有無・理由などについて質問があります。(「あなたは、被告人又は被害者と関係があったり、事件の捜査に関与するなど、この事件と特別の関係がありますか。」「あなた又は家族などの身近な人が今回の事件と同じような犯罪の被害にあったことがありますか。」「今回の事件の事を報道などを通じて知っていますか。」 その次に、裁判長、検察官、弁護人同席の場で、裁判員候補者一人ひとりに対して個別質問が行われますが、裁判長だけが質問できます。)

 欠格事由、就職禁止事由、辞退事由又は不公平な裁判をする恐れがあると認めた場合は、裁判所は「理由を付けて」不選任決定をします。
 また、検察官及び被告人は、それぞれ4名ずつ「理由を付けないで」裁判所に対して不選任決定の請求をすることができ、これに対して裁判所が不選任決定をします。訴訟当事者による選別ですね。裁判の結果に影響を与える行為です。
 不選任決定を受けなかった裁判員候補者の中から、さらにくじ等の方法で最終的に6名の裁判員を選任します。くじ等で選ばれなかった候補者に対して、裁判所が不選任決定をします。

 やれやれという感じで、やっと裁判員が決まりました。
 

裁判員制度 ろう者の参加も①

2008-06-19 01:19:07 | 法律・裁判
 6月17日、宮崎勤の死刑が執行された。彼の生家が五日市にあったので、事件は三多摩に及んで、わが街でも子供を持つ親達は日々、わが子の事を心配していた。結局、地元で少女を裸にしている所を少女の父親に発見され、警察に逮捕された。逮捕当日は、上空を報道機関のヘリコプターが飛び回っていた。

 来年の5月までに、一般市民が刑事裁判に関与する「裁判員制度」が開始されることになっている。宮崎勤のケースのような事件はどう扱われるのか。最近は、本屋にも「裁判員制度」に関する本が並ぶようになった。今回、全国手話通訳問題研究会宮城県支部企画「手話と法律・裁判ハンドブック」(生活書院)を読んでみることにした。裁判員には、ろう者や視覚障害者をはじめとする障害者が選ばれる可能性がある。本書は、①司法関連の用語の意味と手話表現を学ぶ ②司法の基礎知識を学ぶ ③裁判制度とは何かを学ぶ、の3本の柱から内容が構成されている。②と③は、ろうの弁護士である田門浩さんの手による。ろう者と手話学習者、手話通訳者が共に学習するためのハンドブックとして刊行されたものだが、一般の人にも広く読んでもらいたい本である。

 裁判員制度は、国民の中から選任された裁判員が、裁判官と共に刑事訴訟手続きに関与することにより、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を目指すことを目的としている。
 裁判官3名と裁判員6名の合計9名で、公判に出席して、裁判官と共に評議をし、判決に立ち会うという職務を行う。場合によっては、裁判官1名と裁判員4名の合計5名で行う事もある。
 2009年5月以前に裁判員制度が開始される予定で、それに先立って、2008年11月以前から、裁判員候補者予定名簿作成が始まる予定だ。

 皆さんも、裁判員に選ばれるかもしれない。まず、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記載されている者の中から、くじで裁判員候補者予定者を選んで名簿を作る。その上で、10月15日までに次年度の裁判員候補者予定名簿を地方裁判所に送付する。地方裁判所は、裁判員候補者予定名簿に基づいて、改めて裁判員候補者予定名簿を作成する。候補者の数は、全国で、30~40万人になる見込みだ。
 次に、地方裁判所は、裁判員候補者に対して、名簿に記載されたことを個別に通知する。この時に、欠格事由・就職禁止事由・辞退事由に該当しているかどうかを調査する「調査票」を同時に送付する。調査票に必要事項を記入の上、裁判所に送付する。内容によっては裁判所に行かなくても済むことがある。

※「欠格事由」=義務教育を終了していない者、禁固以上の刑に処せられた者、心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者。
 「就職禁止事由」=国の行政機関の幹部職員、裁判官、検察官、弁護士、弁理士、司法書士、公証人、司法警察職員としての職務を行う者、大学の法律学教授・助(准)教授、自衛官、禁固以上の刑に当たる罪につき起訴されその被告事件の終結に至らない者、逮捕又は拘留されている者など。
 以上の事由に該当する者は、裁判員となる事が出来ない。

 「辞退事由」=70歳以上の者、学生、過去5年以内の裁判員・検察審査員等経験者、重い疾病または傷害により裁判所に出頭することが困難で1年を通じて辞退を希望など。
 以上の自由に該当する者が、辞退意思を明らかにしている場合は、裁判員を辞退することが出来る。という事は、希望すれば裁判員になれるという事。

 次回は、事件が発生した場合以降の手続きの流れから。