鎌倉市議会議員 納所てるつぐブログ

日々の議員活動でのできごとや思ったことをつづっています。

市長選挙が終わりました。

2005年10月24日 | Weblog
応援していた石渡徳一現市長が3万8342票を獲得して2期目の当選を果たしました。
今、事務所での万歳を終えて帰宅したところです。

今回は参議院の補欠選挙との同時選挙で、こちらも応援していた川口順子氏も当選を決めました。
当選が確定すると、これまでの疲れも吹き飛んでしまいます。

今回は、私たち公明党をはじめ、自民党、民主党、連合神奈川、市議会会派の鎌倉同志会などが石渡市長を推薦をしての戦いでしたが、万全の体制とはいえ楽な選挙ではありませんでした。

全体の意思統一を図るのも、それぞれの組織の事情もあり、ましてや民主党さんとは参議院の補欠選挙では対立候補を抱える立場のなかでともに戦うのですから、それなりに気を遣う場面がありました。
ただ、それぞれの党派会派も市長選挙に勝つことの一点でそれを乗り越えようとの共通した意識の元で戦えたことは本当によかったと思います。

告示になってからは対立候補が中傷宣伝を展開するし、一部の新聞が完全に対立候補の主張に沿った書き方をしておりましたので、かえって陣営が引き締まった感もあります。

対立候補が争点を憲法9条に持ってこようとしたことにも、違和感をもちました。
果たして憲法9条の問題が市政になじむのでしょうか。

例の憲法9条の会の講演会の後援を市が取り消したことは間違いではありません。
というよりも発起人の顔ぶれを見れば、どのような会か一目瞭然なのにもかかわらず、市が後援を決定していたこと自体が問題であり、そのことを知った市長が憲法の問題について地方自治体としては中立の立場を守らなければならないとして後援を取り消したのは当然の判断でした。

後日、抗議のため市役所に乗り込んできた発起人の作家は、国会議員も市長も公務員なのだから、不磨の大典である憲法を遵守するという精神で言えば、憲法改正の是非を論議してはならないなどと、訳の分からないことを述べていたそうです。

ならば憲法に規定されている改正条項の条文はどうするのか。
憲法改正は各議院の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案します。
国民投票の過半数の賛成をもって成立し、天皇が国民の名でこれを公布することになっておりますが、作家の言い分ではその国会の発議すらできないではないですか。

大体、公務員である市長が憲法について論議するなといっておいて、市長選挙で憲法問題を取り上げるのは自語相違も甚だしい。
もしその作家が推す候補が当選して市長になっても、論議を禁止されているのなら憲法については何もいえないではないですか。

日本国憲法はアメリカと違って硬性憲法ですから、改正しにくいのは確かです。それがあるから、戦後の日本の政治秩序が守られてきた面もあると思います。
ただ、知る権利やプライバシーの権利、環境権など、憲法規定にない新しい権利が登場してきたことや、自衛隊の存在規定を明示していないなど、足りない点があることは確かです。
これについては、国のレベル、国民のレベルでしっかり論議をするべきでしょう。
市政のレベルの話ではありません。

それよりも住民自治のあり方を議論することのほうが先決です。
今回の選挙も、前回より投票率が上がったとはいえ、50%を割り込んでいるのですから。