鎌倉市議会議員 納所てるつぐブログ

日々の議員活動でのできごとや思ったことをつづっています。

鎌倉市でパートナーシップ宣誓制度が始まりました。

2019年12月04日 | Weblog

鎌倉市でパートナーシップ宣誓制度が始まりました。

私は平成30年6月定例会の一般質問でLGBT等、多様性を認め合う差別のない社会のあり方について質問し、パートナーシップ制度の実施を主張してきました。
また鎌倉市議会ではパートナーシップ制度の実施を求める陳情も採択しています。

このほど鎌倉市では、すべての人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、「鎌倉市パートナーシップ宣誓制度」が12月4日から始まりました。

このパートナーシップ宣誓制度の実施により、同性カップルや事実婚など宣誓された方が末永く自分らしくいきいき活躍されることを応援するとともに、多様性への理解促進を図り、差別や偏見のない誰もが自分らしく安心して暮らせる共生社会の実現を目指します。

市の要綱によると実施内容は次のとおりです。

対象となる方は、
(1)双方が成年に達していること。
(2)互いを人生のパートナーとして、日常生活における経済的、物理的かつ精神的に相互に支え合い、協力し合うことを約した2人であること。
(3)双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップにないこと。
(4)双方が鎌倉市民であり、原則、同一世帯に居住していること。
または、一方が市民で、他方が鎌倉市内の同世帯に転入を予定していること。
(5)双方が近親者でないこと。
です。

宣誓の流れ
(1)原則、宣誓日の7日前までに、電話又はメールで文化人権課宛に宣誓日時の予約をします。
(2)必要書類
ア提出書類
・住民票の写し
・独身であることを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書)。
外国籍の方は、本国が発行した婚姻要件具備証明書及びその日本語訳
イ提示書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
情報提供資料
(3)宣誓日当日
宣誓日に必要書類を持参のうえ、お二人で文化人権課に来庁していただきます。
本人確認書類による確認と住民票の写し、戸籍抄本等の必要書類等により対象要件に該当していることを確認後、職員の面前で「パートナーシップ宣誓書」に署名のうえ提出いただきます。
(4)パートナーシップ宣誓書受領証の交付
パートナーシップ宣誓書受領証を原則即日交付します。