鎌倉市議会議員 納所てるつぐブログ

日々の議員活動でのできごとや思ったことをつづっています。

平均寿命

2008年04月24日 | Weblog
 厚生労働省大臣官房統計情報部が平成17年 市区町村別生命表の概況を発表しました。

 「生命表」っていう表現って、なんか冷たい感じがしますけど、平成17年の統計が何でいまごろって思ってしまったのですが、この統計は5年ごとの調査をもとにおこなっているそうです。ということは国勢調査をもとにしているのでしょうか。
 
 そのうち平均寿命(0歳の平均余命)の分布を市区町村別にみると、男では神奈川県横浜市青葉区が81.7年で最も高く、次いで神奈川県川崎市麻生区(81.7年)、となっていました。女では沖縄県北中城村が89.3年で最も高く、次いで兵庫県猪名川町(88.7年)となっていました。
 
 一方平均寿命の低い市区町村を見ると、男では大阪府大阪市西成区が73.1年で最も低く、次いで青森県板柳町(75.2年)となっており、女では東京都奥多摩町が82.8年で最も低く、次いで青森県大鰐町(83.1年)となっていました。
 
 平均寿命の最も高い市区町村と最も低い市区町村との差は、男8.6年、女6.5年となっています。
 
 47都道府県別にみると、神奈川県は男が79.5歳で第3位、女は86.0歳で第18位でした。

 この統計では全国の市区町村は1964ありました。
(ただし噴火で全島避難していた三宅村と政令指定都市以前の統計だった静岡市の各区は統計がありません。)

 そこで全国の市区町村中で鎌倉市はどうなっているのか、調べてみました。

 自分でエクセルに全国の各市区町村のデータを入れて、順位を打ち出したので、もしかしたら集計ミスがあるかもしれませんが。

 その結果、全国1964市区町村の中で、鎌倉市は男が80.3歳で全国第47位、女は86.6歳で第173位でした。

 ちなみに神奈川県内58市区町村(横浜市、川崎市は区ごとに集計、城山町、藤野町を含む)の中で計算してみたら、鎌倉市は男が8位、女が9位に位置していました。

 鎌倉市の平均寿命は全国の中でかなり上位に位置しています。

 鎌倉市にとって高齢者福祉政策が、かなり重要であることがわかりました。


元少年に死刑判決

2008年04月22日 | Weblog
 99年4月山口県光市での母子殺害事件の当時18歳の元少年に対する差し戻し控訴審の判決公判が広島高裁であり、求刑通り死刑判決が下された模様を報道するニュースを興味深く見ました。

 刑法で死刑が適用される18歳をわずか30日超えた被告人に対する死刑判決は、これまででもっとも若くして適用されたものだそうです。

 死刑廃止を訴える動きもあれば、昨今、残虐な事件が起こるたびに犯人に対し厳罰を望む声もあり、この事件の報道に接するたびに死刑について考えさせられます。

 そんな思いで今日の報道を見ていましたら、判決公判後の記者会見での遺族の発言に感心しました。

いわく、
「死刑という問題は、法治国家にとって古くて新しい問題で、答えはないものと思う。

ただ、人の命をもっとも大事だと思って尊ぶからこそ死刑という制度があった。

この判決を受けて、死刑は重過ぎるという人も適罰という人もいると思う。

ただ、それを論じても意味のないことで、どうすればこういった犯行や少年の非行を防げるかということを考える契機になると思う。

当然いろんな議論があるが、いずれにしても目的は安全な社会を作ること。

どうすれば犯罪を減らせるか、死刑を下すほどの犯罪をなくすことができるかということに人々の労力を傾注すべきだと思う。

両手放しに死刑は必要だとか、間違っていないとは言えない。

常に悩みながらこの制度を維持することに本当の意味があることだと思いを新たにしている。」

さらに
「今回、最も尊ぶべきは、過去の判例にとらわれず、個別の事案をきちんと審査して、それが死刑に値するかどうかということを的確に判断したこと。

今までの裁判であれば、18歳と30日、死者は2名、無期で決まり、それに合わせて判決文を書いていくのが当たり前だったと思う。

そこを今回、乗り越えたことが非常に重要であるし、裁判員制度の前にこういった画期的な判例が出たことが重要だと思うし、もっと言えば過去の判例にとらわれず、それぞれ個別の事案を審査し、その世情に合った判決を出す風土が生まれることを切望する。」

そして
「事件に遭うまでは六法全書も開いたことがない人間がこういった事件に巻き込まれて、裁判というものに深く関わることになった。

当初は被害者の地位や権利はまったくなかったが、この9年間で意見陳述権が認められたし、被害者の優先傍聴権も認められた。

そういったことで司法は大きく変わっていると思うし、これから裁判員制度をにらんで司法が国家試験、司法試験を通った方だけではなく、被害者も加害者も、そして一般の方も参加して、社会の問題を自ら解決するという民主主義の機運が高まる方向に向かっていると思う。

実際に裁判に関わって、まったく被害者の権利を認めていない時代から、意見陳述が認められて、傍聴席も確保できて、そういった過渡期に裁判を迎えられたことは意義深いと思う。」

 23歳で被害者の夫、父として事件の当事者となり、9年間もの長い裁判にかかわってきた方ですが、ここまで深く考えてきたのかを改めて知りました。

 来年5月に導入される裁判員制度では、一般の裁判員も量刑の判断をしなければなりません。

 今日の記者会見を聞いて、そのときの判断の支えともなるべき内容であると深く感じ入りました。

 その後、弁護側は今日の控訴審判決を不服として上告しました。

 その21人もの大弁護団は
「最高裁判決に忠実に従った極めて不当な判決。最高裁が呪縛(じゅばく)になった。」
と記者会見で強く批判していました。

 たった一人の遺族と21人の大弁護団の記者会見を見て、どちらが法律の専門家なのだろうかと思わずにはいられないほど、弁護団の発言は強弁に聞こえました。


後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

2008年04月15日 | Weblog
4月から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が始まり、連日マスコミが取り上げています。

制度導入が決まってからの2年間に政府・厚生労働省のアピールが不足していた面は否めませんが、マスコミの報道でも、この制度自体、一体何が変わって何が変わらないのか、わかりやすく解説している番組はあまりないように思えます。

私が実際にお話をしていて感じるのは、高齢者にとっては「制度の仕組みを教えてもらうよりも「自分はどうなるのか」「我が家の場合、何が変わったのか」を知りたいのだと思います。

しかしテレビのワイドショーなどは、それには触れないで、「高齢者いじめだ!」などと大変なことになっているような報道ぶりで、高齢者が不安をあおられているように思います。

私が聞きたかったことを並べて、考えてみました。

Q1. 何が変わるのか?

A1. 保険証が変わります。
いままでの2枚(健康保険証+老人保健受給者証)の保険証が⇒1枚になります。


Q2. 保険料はどうなるのか。

A2. 保険料は都道府県ごとに設定され、年金収入など所得額によって異なります。
保険料は(全員が払う「均等割」+所得に応じて払う「所得割」)の合計になります。
均等割は所得に応じて7割、5割、2割と段階的に軽減されます。
所得割は年金収入153万円未満の方はかかりません。(この場合の保険料は均等割のみで月額990円です。)
保険料は、所得の少ない人には非常に低く抑えてあるのが特徴です。


Q3. 治療や窓口負担はどう変わるのか。

A3. 治療も窓口負担1割も変わりません(ただし現役並み収入の方は3割負担になります。)


Q4. 担当医制度って何?

A4. 担当医(かかりつけ医)をもつことが可能になりました。
 これは本人と医師とが合意できて、初めて成立します。
 あちこちに行きたい人は、それでよい。
 医師の方もやる人とやらない人がいます。
 特定疾患(糖尿病・心疾患等)で継続して受診が必要な方は、毎月600円で、採血・レントゲン等が受けられます。 
          

Q5. 何で新しい制度が必要なのか。

A5. 今までは、市町村ごとの制度のため、とくに人口3万人以下の市町村は、高齢者が多く、一般財源を投入しても、苦しい財政運営でした。
そこで、都道府県単位の広域にして、若い人も含めて財源を支えるようにした制度です。(公費5割、現役世代4割、75歳以上1割で財源を確保)


Q6. なんで天引きするのか。

A6. 徴収に人件費をかけると必要財源がふくらむことをご理解下さい。


Q7. 扶養家族だったものも保険料を払うのか。

A7. この制度を継続していくために75歳以上全員を対象にした制度なので、全員が負担を分かち合い、被扶養者の方にも、保険料を払って頂くことになります。
(高齢者人口約1300万人のうち200万人ほどが扶養家族です。)


Q8. 今まで払っていなかったのに急に払えと言われても・・・

A8. それはもっともです。そこで急激な変化により負担が大きくなるのを避けるため、扶養家族の方については20年4月~9月は半年間全額免除、10月~21年3月は1割負担(9割軽減)となります。


Q9. 『後期高齢者』の表現は失礼だ。

A9. 私もそう思っていたら、通称が「長寿医療制度」になりました。
でもマスコミは、意図的に「長寿医療制度」の表現を使いたがらないようです。
NHKですら「新しい医療制度」ですって。
要するに「75歳以上の人の医療制度」っていえばいいのに。

自治基本問題調査特別委員会

2008年04月15日 | Weblog
 今日は27回目の「自治基本問題調査特別委員会」がありました。

 今、市民自治・地方分権の流れの中で、全国の自治体で「自治基本条例」の制定が進んでいます。

 鎌倉市でも「自治基本条例」の制定を目指して、市民会議が策定作業を進めています。

 「自治基本条例」策定の背景には、バブルの崩壊による景気低迷、少子高齢社会への突入により、明治以来の「中央集権」というこの国のシステム転換が求められていることにあります。

 行政は、市民の参加・参画の時代を迎えており、これまでの中央集権下のまちづくりから、地方主導・市民主導のまちづくりへと転換が必要とされているのです。
 
 つまり市民にも「お任せ民主主義」から「参加型民主主義」への転換が求められてきます。

 市民参加とは、行政におけるまちづくりへの参加であり、市民参画はまちづくりの企画段階からパートナーとして、政策決定過程への参画です。

 そしてその意思決定には「住民投票」など直接民主主義的行政手法が全国の自冶体で展開されようとしています。

 ということは、間接民主主義の当事者である議会は、直接民主主義的手法の導入により、その存在意義が問われることになります。

 地方分権の時代の議会は、行政提案に対しての賛否を表明する議会から、議員間議論・住民との議論による政策提案の議会への転換が求められてくるのです。

 そのようなことから議会としても、これからの自治のあり方をきちんと議論をしておかなければならないとの問題意識から「自治基本問題調査特別委員会」が設置されたのです。

 今後の議会は、市民から負託を受けて良しとするのではなく、議会が市民に意見要望をもとに政策提案するなどして、その権能を発揮するシステムを住民と協働するなかで構築していく必要があります。

 今日の委員会では、大詰めを迎えたこれまでの議論のまとめに入り、語句の解釈や文言の整理で活発な議論が展開されました。

 これまでの議論を形として整えることは委員会の目標ですが、到達点ではありません。
 
 実はそこからがスタートラインであり、議会としての課題認識と見解を持って、条例の策定状況を見守っていきたいと思います。

さくら(合唱)

2008年04月09日 | Weblog

 昨日の激しい風雨で桜も散ってしまいました。

 それでも今年の桜は長く咲いていたような気がします。
 春の嵐の中、入学式を終えた新入生の元気な姿も街にみられて、元気をもらいました。

 桜を題材にした歌も多く、そのどれもが情緒豊かな歌であることに共感します。

 そういえば先日テレビを見ていましたら、歌手の森山直太朗さんが、宮城県第三女子高等学校の卒業式に飛び入り参加して「さくら」をうたっている場面が放送されていました。
 
 なんでも5年前森山直太朗さんが「さくら(合唱)」バージョンを録音するときに同校の音楽部の合唱をバックにレコーディングしたときからの縁とか。

 熱唱する森山さんの歌にさそわれて、式場内から透き通った合唱の歌声が響き、予期せぬコラボレーションの「さくら(合唱)」を聞くことができました。

 感動しました。
 それ以来、ふとすると頭の中で「さくら」の歌が流れます。
 あの天からの贈り物のような「さくら(合唱)」を同じ会場で聞きたかったくらいすばらしい歌声でした。

 この放送をご覧になった方も多いのではないでしょうか。

 もう一度聞きたいものだと思いつつ、車の運転中にCDをかけたら、コブクロの「さくら」が流れてきました。

 それはそれで名曲ですが・・・。