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「期日前投票制度」を知ってますか? (TH)

2007-07-18 20:40:37 | お知らせ

 7月29日(日)は、参院選挙(正式には、第21回参議院議員通常選挙)ですが、当日何らかの理由で投票に行けない人は、前もって期日前に投票を済ませることが出来ます。この「期日前投票制度」は、2003年の公職選挙法改正により、これまでの「不在者投票制度」とは別に設けられたものです。

 この2つの制度の大きな違いは、「不在者投票が投票用紙を(二重の封筒に入れて)投票日まで預かってもらう」のに対し、「期日前投票は、即投票完了となる」ことです。したがって、候補者または投票者に、投票日までの間に何らかの資格喪失(死亡、転出)などが有った場合、その扱いが違ってきます。

 期日前投票制度の特徴は、以下のとおりです。

  1. 公示の翌日から投票日前日まで、実際に投票箱へ投票が出来る
  2. 期日前投票所は、市区役所やその出張所の会議室などに設営される
  3. 土・日曜、祝祭日も投票ができる
  4. 期日前投票の理由は、あまり細かく聞かれない

 実際に期日前投票所に行ってみると、(少し狭いことを除けば)まったく本番そのものの投票所で、選挙管理委員会の投票監視人の下、受付、投票用紙の配布、投票用紙の記入、投票箱への投入が行われます。唯一の違いが、「宣誓書」と名付けられたカードに、住所氏名等を記入し、期日前投票する理由を4つの選択肢(仕事、レジャー等用事、病気、転出)から選ぶようになって居ることです。

 期日前投票所の場所等は、お住まいの市区町村のホームページに掲載されています。例として、「期日前投票 宮前区」で検索した場合のページはこちら

 7月28日(土)からの山中湖合宿に参加予定の方は、出来るだけ、期日前投票を済ませてからご参加ください。私ですか?もちろん、すでに投票を済ませました。