いせ九条の会

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東京地裁、戦後レジーム体制の法の精神に則り判決/山崎孝

2006-09-22 | ご投稿
東京地裁は入学式や卒業式で日の丸に向かって起立や君が代の斉唱を強要するのは不当だとして、東京都立の高校や養護学校などの教職員が都教委などを相手に、起立や斉唱義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が9月21日、東京地裁でありました。

難波孝一裁判長は、違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は「少数者の思想信条・良心の自由を侵害する」として違憲・違法と判断。起立、斉唱義務がないことを確認し、違反者の処分を禁止しました。さらに、401人の原告全員に一人3万円の慰謝料を支払うよう都に命じました。東京都は控訴する方針です。

難波孝一裁判長は、日の丸や君が代が皇国思想の精神的支柱として用いられてきた経緯に言及。式典での掲揚や斉唱に反対する主義・主張を持つ人の思想・良心の自由も憲法上保護に値する権利だと述べました。

通達については、「教育の自主性を侵害し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むに等しい」と指摘し、国旗掲揚の方法まで指示するなど「必要で合理的な大綱的な基準を逸脱した」として、校長への「不当な支配」に当たるとしました。国旗・国歌は自然に定着させるのが、国旗・国歌法の趣旨であることに照らして、教職員への職務命令は違反としました。(朝日新聞報道を参考にしました)

難波孝一裁判長は、日の丸や君が代が皇国思想の精神的支柱として用いられてきた経緯に言及しました。これに関して述べます。戦前の教科書には次のように書かれています。「日本人のいるところには、かならず日の丸の旗があります。(中略)敵軍を追いはらって、せんりょうしたところに、まっ先に高く立てるのは、やはり日の丸の旗です。兵士たちは、この旗の下に集まって、声をかぎりに、「ばんざい。」をさけびます。日の丸の旗は、日本人のたましいと、はなれることができない旗です。」(入江曜子著「日本が『神の国』だった時代」より)

都教委が国旗・国歌を強制するのは、個人の尊厳より国家の権威が重要とする石原都知事を筆頭とする国家主義的な思想に基づき、日の丸を単なる国の標ではなく「日の丸の旗は、日本人のたましいと、はなれることができない旗」と考え、日の丸に絶対的な国威を示す役割を持たせ、その権威に服従させる。そして、国家の方向を一つの絶対的価値観で国民を束ねていく方向につなげようとする一つの手段と考えたと言えます。だから都教委は通達を出して意向に逆らうものを、戦前の日本のように個人の思想信条の自由を奪い処罰したのです。

難波孝一裁判長は、公務員は憲法を守る義務を負うを深く自覚して、戦後レジーム体制の大黒柱である憲法と教育基本法に則り判決を下しました。

「みのもんた朝ズバッ!」で、司会者やコメンテーターが、日の丸、君が代に国民が親しみを持つのは当たり前なのにというような趣旨の発言をしていました。これはスポーツで掲げられるような日の丸の扱い方と一般化し、常識の範囲の視点でしか事件を見ていません。日本の歴史を認識して教職者として危機感を持って都教委の行政に反対し、弾圧され訴訟を起こした教員たちの心も理解していません。コメンテーターたちの発言は、裁判所が指摘した「日の丸や君が代が皇国思想の精神的支柱として用いられてきた経緯」歴史を認識しない発言です。歴史を知らない者は、現代においても盲目であるの言葉の通りです。

朝日新聞9月22日の記事は、解説で次のように述べています(抜粋)。教育基本法の論議に東京地裁の判決は影響を与えるとして、《継続となった改正案は、「不当な支配」条項はそのままで、「(教育は)この法律や他の法律の定めるところで行われるべきもの」との文言を追加したが、不安視する声が広がっている。教育法学者の堀尾輝久・東大名誉教授は「『他の法律』には、通達や職務命令も含まれる、と教委側が解釈するおそれがある」とし、「改正案通りだと、通達や職務命令の強制力はこれまで以上に高まる」と懸念する。

学校現場で思想・良心の自由の侵害があったとする司法判断が示される中、国会は、法改正が何をもたらすかという疑問に答える責務がある。》

自民党と公明党は教育基本法改定を国会に上程する時、「統治機構を意味する国ではない」という「国を愛する」ことで合意をしました。しかし、安倍晋三氏は教育基本法改定に関する発言で、郷土愛から出発して国への帰属意識を高め、国のために闘う若者を期待しています。これは明らかに国家という統治機構という認識です。初めの合意などは忘れ去られ、一つのステップさえ踏めば、どんどん解釈が拡大することの証です。東京都の教育委員会も、国旗・国歌に関する法律は、国旗・国歌の強制をしないとした趣旨が盛り込まれていることを都合よく忘れ、教職員に日の丸、君が代を強要するに至っています。私たちは騙されません。