いせ九条の会

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国連憲章第7章を紹介/山崎孝

2006-09-01 | ご投稿
「いせ九タイムス」№22号「いせ九ひろば」欄の文章で【安倍氏らの外交手法を検証する】文中に、安倍氏は「こちらはすでに第7章40条(暫定措置)に限定するところまで譲歩しているではないか」と “不快感”を表明する結果とになりました」にある第7章40条(暫定措置)について具体的に紹介します。ついでに関連する第7章の部分も紹介します。

第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第39条〔安全保障理事会の一般的権能〕

安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

第40条〔暫定措置〕

事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第41条〔非軍事的措置〕

安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第42条〔軍事的措置〕

安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

第43条〔特別協定〕

1 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。

2 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。

3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。(以上)

現在、編成を急いでいる国連レバノン暫定駐留軍の活動も国連憲章第7章を前提にしていません。ヒズボラの武装解除はレバノン軍に任され、国連レバノン暫定駐留軍はそれを援助する位置付けになっています。それにしても日本政府が国連レバノン暫定駐留軍への参加に言及した報道に私は寡聞してまだ接していません。米軍の参加がないために参加する意欲がわかないのかもしれません。

追伸 アナン事務総長は、イスラエルが使ったクラスター爆弾の残弾で被害が続出している為に、イスラエルに対して投下した位置を国連に知らせるよう要求しています。この爆弾を日本も保有していると言います。専守防衛にはいらない兵器です。国内で使用すれば被害を蒙るのは日本人であるはずです。このような兵器を使用すると停戦をしても被害を絶つことが出来ません。

武力行使はしてはならないのです。武力を使わないことこそ問題の解決への方向に道を開くことが出来ます。