固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

一筆地調査

2010-09-26 | 固定資産税
一筆地調査とは、一筆ごとの土地について、土地所有者等によって境界(筆界)や地目などを確認し、境界標識(杭)を設置することです。
これにより、その後の一筆地測量(地籍測量)の基礎となり、地籍図及び地籍簿の基礎となります。

なお、土地所有者同士の主張が合意出来ず境界(筆界)が確認出来ない場合や、土地所有者等の立会いが無かった場合など、隣地との境界(筆界)がどうしても決定出来ない場合は、筆界未定となります。
筆界未定となった場合は、地籍図の作成はされず、後に分筆、合筆及び売買等で境界(筆界)を決めなければならなくなった時には、当事者間で境界を確定しなければなりません。
また、この時の測量や地図等の訂正などは当事者同士で行うこととなり、これに係る費用等も当事者同士で負担することとなります。

● 一筆地調査の流れ
  1. 調査図素図の作成
  2. 現地調査の通知
  3. 現地調査の実施 … 土地所有者等の立会い
  4. 境界(筆界)の確定
  5. 地籍調査票の作成

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