地籍調査とは、国土調査法に基づく土地の調査のことです。昭和26年から実施されており、平成15年度時点の地籍調査の進捗率は全国平均で約46%です。
地籍調査では、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置(筆界)と面積(地積)を測量します。
地籍調査の実施主体は、市町村などの地方公共団体や土地改良区等の団体であり、土地の所有者は境界確認の立会いと調査成果の確認を行います。
なお、地籍調査に伴う調査費用は、国、都道府県及び市町村が負担します(基本的に、個人負担はありません)。
● 地籍調査の流れ(⇒地籍調査作業規程準則)
地籍調査では、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置(筆界)と面積(地積)を測量します。
地籍調査の実施主体は、市町村などの地方公共団体や土地改良区等の団体であり、土地の所有者は境界確認の立会いと調査成果の確認を行います。
なお、地籍調査に伴う調査費用は、国、都道府県及び市町村が負担します(基本的に、個人負担はありません)。
● 地籍調査の流れ(⇒地籍調査作業規程準則)
- 地籍調査の実施計画の作成
- 住民への地元説明会の開催
- 一筆地調査
現地で、調査担当者と土地所有者によって土地の境界(筆界)を確認し、所有者、地番及び地目の調査をします。
その後、土地の境界(筆界)に杭を打ちます。関連≫ - 地籍測量
図根点を設置して測量を行い、地籍図を作成します。 - 地籍簿の作成
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめて、地籍簿を作成します。 - 地籍調査の結果の閲覧
市町村役場で20日間、一般の方に閲覧・確認してもらいます。 - 地籍調査の成果を登記所への送付
地籍図と地籍簿の写しが登記所へ送付します。
登記所では、地籍図を『登記所備え付けの正式な地図』として備えつけます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます