問 立木ニ関スル法律によって、立木は所有権保存登記の対象なっており、立木を不動産として扱うことが出来ます。 また、立木は、土地と一体をなすものと考えられるので固定資産税の課税対象となりますか?
答 固定資産税の課税対象は、土地、家屋及び償却資産です。(⇒地方税法第342条) 次に、固定資産税において土地とは、地方税法第341条第2号に規定する様に、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野等土地そのものを言うものであるから、立木及び野草等は含まれません。
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