固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

宅地の評価-(2)

2010-05-19 | 固定資産税
4 その他の宅地評価法
 その他の宅地評価法は、家屋の連たん度が低く、主に市街地的形態を形成するに至らない地域において適用される宅地の評価方法です。
 したがって、その他の宅地評価法における各筆の価格は、標準宅地の価格に比準して求めます。
 なお、連たん度とは、家屋が連なっていることを言うが、必ずしもその基準は明確ではありません。
 その他の宅地評価法は、次のとおりです。
  1. 宅地を状況類似地区別に区分し、標準宅地を選定します。
  2. 標準宅地に、適正な時価に基づいて評点数を付設します。
     (原則として(1㎡当たりの)鑑定評価額の7割を標準宅地の1㎡当たり評点数とします。)
  3. 標準宅地の価格に比準して、各筆の評点数を求めます。

 次に、各筆の評点数の求め方は、下記のとおりです。
  1. 宅地の比準表から、比準割合を求めます。
    ① 奥行による比準割合
    ② 形状等による比準割合
    ③ その他の比準割合
    ④ その他の所要の補正
    ∴ 比準割合=奥行による比準割合×形状等による比準割合×その他の比準割合×その他の所要の補正
  2. 各筆の評点数を求めます。
    ∴ 比準宅地の1㎡当たり評点数=標準宅地の1㎡当たり評点数×比準割合
  3. 各筆の価格(評価額)を求めます。
    ∴ 価格(評価額)=比準宅地の1㎡当たり評点数×評点1点当たり価額×地積
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