昨日の雪とはうてかわって、暖かい(昨日比)3月のスタートです。
さて、最高裁で「あまりに高額でなければ有効」の判決が出た更新料。
京都で、「高すぎる!返せ」の判決がでました。
これは、48,000円の家賃に対して、毎年15万円の更新料。
3回更新して、合計45万円払ってきた借主さん。
さすがに、「訴えてやる!」ということでしょう。
で、見かけ上は貸主敗訴ですが、どうなんでしょう。
判決内容では、
『毎年支払う更新料は、年間賃料の20%程度が相当。その超過分として、
10万円を貸主さんから借主さんに返しなさい』って・・・
じゃ、家賃48,000円で、毎年更新料10万円ならOKってこと?
横浜あたりでは、2年で1ヶ月でも大家さんビクビクしてたのに・・・
同じように換算すると4%ちょっとです。
これ、たぶん関東の裁判所だったら、こうはいかないかな・・・
京都の借主さんは、関東で訴えて、
関東の大家さんは、京都で訴えればいいかもしれません。
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