横浜 スリーアイ blog

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裁判戦法

2012年03月01日 | 賃貸不動産情報

昨日の雪とはうてかわって、暖かい(昨日比)3月のスタートです。



さて、最高裁で「あまりに高額でなければ有効」の判決が出た更新料。

京都で、「高すぎる!返せ」の判決がでました。

これは、48,000円の家賃に対して、毎年15万円の更新料。

3回更新して、合計45万円払ってきた借主さん。

さすがに、「訴えてやる!」ということでしょう。

で、見かけ上は貸主敗訴ですが、どうなんでしょう。

判決内容では、

『毎年支払う更新料は、年間賃料の20%程度が相当。その超過分として、

10万円を貸主さんから借主さんに返しなさい』って・・・

じゃ、家賃48,000円で、毎年更新料10万円ならOKってこと?

横浜あたりでは、2年で1ヶ月でも大家さんビクビクしてたのに・・・

同じように換算すると4%ちょっとです。


これ、たぶん関東の裁判所だったら、こうはいかないかな・・・

京都の借主さんは、関東で訴えて、

関東の大家さんは、京都で訴えればいいかもしれません。
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