横浜 スリーアイ blog

横浜・みなとみらい線と根岸線の賃貸不動産・まちづくり・マネー情報。

管理費上乗せ判決

2010年02月12日 | ぴっくあっぷ

現住で管理組合活動に参加する所有者と、非居住で管理組合活動に参加しない所有者

非居住者の管理費・修繕積立金をめぐる裁判で最高裁は上乗せを認めました

判決は、『役員になる義務を免れ、管理組合活動の利益のみを得ている』と非居住者を

批判しています

ごもっともです



私の住むマンションでも毎年の輪番制で管理組合役員が回ってきます

輪番制の理事の年でありながら1年間一度も出席しない人もいました

理事長は理事の中から選任されますが、情けないことにほとんどの年で「くじ引き」

で理事長が選ばれていたようです

ある年は、くじ引きで決まった理事長が固辞したため、前年の理事長が

理事長代行というかたちになったことがありました

一部には、権力にしがみつく人もいますが、日本人のほとんどは、

「○○長」とかになることを好みません

もったいない




もちろん責任(※)もあるのですが、それなりの権限もあります

マンションの管理方針とか修繕方針とかは、その年の理事会(長)によってかなり『色』が出ます

何もしたがらない理事会(長)の年には、ほんとに『老け込んだ』と感じるように傷みます

マンションをお持ちでしたら、是非理事長になって、気になるところを

きれいにしてみたらどうでしょう

私自身、理事長の時にかなりいろいろなところを修繕しました

理事長の究極の権限は、管理組合の最高決定機関である管理組合総会の議案をつくり、

議事の進行をできることです

かなり大掛かりなことも、やる気になればできます

(※いわゆる善管注意義務があり、不適切なものには賠償責任が発生します)




マンション売却の際、不動産屋の査定項目には、「エントランスの状況」や

「管理組合の活動」など、自分の住戸だけどんなにリフォームしても

どうしようもないものもあるのです

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