神戸地裁が、自転車事故で相手を寝たきりにさせた15歳の少年の母親と損保会社に対し、
合計9500万円の損害賠償金を支払うよう判決。
自転車で人とぶつかった場合、自転車といえども死亡事故もおきます。
自動車には自賠責保険が法律で義務付けられており、任意保険も保険会社が赤字になるほど
普及しています。
自転車は盲点です。
不動産を賃貸契約した場合、契約上家財保険への加入が義務抜けられます。
その中には、ほとんどの場合、例えばべらんだから植木鉢を落としてしまって通行人に怪我を
させたとかの場合に備えて「個人賠償責任」という特約がセットされており、
これは、家の中にいる場合だけでなく、自転車にのっていて誰かに怪我をさせた場合も
保険金の対象となります。
通常個人賠償の保険金額は1億円とか無制限とかにせっていされていると思いますが、
一部の安い保険の場合は3千万円とかの場合があります。
3千万円では、上記の場合、足りません。
死亡とか寝たきりとかの場合、まず1億円前後になります。
もう一度保険証券を確認してみましょう。