産経新聞 11月15日(月)15時25分配信
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事故をめぐる映像流出事件で、捜査当局は15日、流出を認めた神戸海上保安部の海上保安官(43)について、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で逮捕すべきかどうかの判断を先送りすることを決めた。
警視庁と東京地検は10日から12日まで3日間にわたり、保安官から任意で事情聴取。15日午前も聴取した。保安官は「自分が流出させた」と認め、記録媒体「USBメモリー」で持ち出し、神戸市内のインターネットカフェから投稿したとする説明をしている。
これまでの捜査で、法務・検察当局は「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはいけない」と定めた国家公務員法に違反した疑いが強いとの見方を強めている。15日中に逮捕するか、書類捜査を視野に任意の捜査を続けるか方針を協議したが、さらに慎重な検討が必要と判断したもようだ。
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事故をめぐる映像流出事件で、捜査当局は15日、流出を認めた神戸海上保安部の海上保安官(43)について、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で逮捕すべきかどうかの判断を先送りすることを決めた。
警視庁と東京地検は10日から12日まで3日間にわたり、保安官から任意で事情聴取。15日午前も聴取した。保安官は「自分が流出させた」と認め、記録媒体「USBメモリー」で持ち出し、神戸市内のインターネットカフェから投稿したとする説明をしている。
これまでの捜査で、法務・検察当局は「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはいけない」と定めた国家公務員法に違反した疑いが強いとの見方を強めている。15日中に逮捕するか、書類捜査を視野に任意の捜査を続けるか方針を協議したが、さらに慎重な検討が必要と判断したもようだ。