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周辺事態法の適用「検討」=菅首相、党首会談で言及

2010年11月29日 | 北朝鮮情勢
時事通信 11月29日(月)17時40分配信

 菅直人首相は29日午後の与野党党首会談で、北朝鮮による韓国砲撃事件への対応に関し、朝鮮半島情勢が今後悪化した場合を念頭に「周辺事態法(の適用)も検討している」と述べた。みんなの党の渡辺喜美代表が会談後、記者団に明らかにした。
 渡辺氏によると、首相は「国益を踏まえた行動をすべきだ。国会としても協力してほしい」として野党に協力を呼び掛ける中で、周辺事態法適用の可能性に言及した。 

23日の時点では、政府、周辺事態法の規定には該当せずと判断

★周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態法)

(目的)
第一条
 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

(周辺事態への対応の基本原則)
第二条
 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律 (平成十二年法律第百四十五号。以下「船舶検査活動法」という。)に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。
 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
 3 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
 4 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。

(定義等)
第三条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 後方地域支援 周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。

 二 後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。

 三 後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。

 四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
  イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
  ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関

 2 後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。

 3 後方地域捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、後方地域捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊の部隊に対して後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。

(基本計画)
第四条 
 内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。

 一 前条第二項の後方地域支援

 二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方地域支援として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの

 三 後方地域捜索救助活動

 四 船舶検査活動法第ニ条に規定する船舶検査活動(以下「船舶検査活動」という。)

 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

 一 対応措置に関する基本方針

 二 前項第一号又は第二号に掲げる後方地域支援を実施する場合における次に掲げる事項
   イ 当該後方地域支援に係る基本的事項
   ロ 当該後方地域支援の種類及び内容
   ハ 当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
   ニ その他当該後方地域支援の実施に関する重要事項
 三 後方地域捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
   イ 当該後方地域捜索救助活動に係る基本的事項
   ロ 当該後方地域捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
   ハ 当該後方地域捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の後方地域支援の実施に関する重要事項(当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
   ニ その他当該後方地域捜索救助活動の実施に関する重要事項

 四 船舶検査活動法第四条に規定する事項

 五 前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにその実施に関する重要事項

 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項

 七 対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め又は協力を依頼する場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項

 八 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項

 3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(国会の承認)
第五条
 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。

 2  前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。

 3  政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を終了させなければならない。

(自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施)
第六条
 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。

 2 防衛庁長官は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁本庁の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該後方地域支援を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。

 4 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

 5 第三条第二項の後方地域支援のうち公海又はその上空における輸送の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該輸送を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該輸送の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。

 6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

(後方地域捜索救助活動の実施等)
第七条
 防衛庁長官は、基本計画に従い、後方地域捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該後方地域捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。

 3 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。

 4 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接する外国の領海に在る遭難者を認めたときは、当該外国の同意を得て、当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域において、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。

 5 前条第四項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項の規定は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。

 6 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前条第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

 7 前条の規定は、後方地域捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の後方地域支援について準用する。

(関係行政機関による対応措置の実施)
第八条
 前二条に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。

(国以外の者による協力等)
第九条
 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。

 2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。

 3 政府は、前二項の規定により協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(国会への報告)
第十条
 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果

(武器の使用)
第十一条
 第六条第二項(第七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

 2 第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

 3 前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

普天間移設の妨げに=沖縄知事選で米メディア

2010年11月29日 | 沖縄を守ろう
時事通信 11月29日(月)9時23分配信

 【ワシントン時事】沖縄県知事選で米軍普天間飛行場の県外移設を公約した仲井真弘多知事が再選されたことを受け、米メディア(電子版)は28日、同県名護市辺野古に移設する日米合意履行の妨げになるなどと一斉に報じた。

 ニューヨーク・タイムズ紙は、現行計画の実施に伴う海域の埋め立てには知事の同意が必要であることに触れ、仲井真氏の再選は「普天間問題解決に向けた取り組みを一層まひさせる見通しだ」と分析した。

 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、朝鮮半島情勢が緊迫化する中、「沖縄での反基地感情の高まりは日米両政府の厄介事になっている」と論評。同時に、仲井真氏は対立候補の伊波洋一前宜野湾市長と比べより柔軟な姿勢だと指摘し、両政府は移設問題の進展に「わずかな希望を持っている」と解説した。

 一方、米軍準機関紙「星条旗」は、仲井真氏が県外移設の公約を堅持すれば、「沖縄海兵隊のグアム移転も台無しになる」と強調した。