
1.新たな雇用率の設定について
▶令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3 %で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。
▶国及び地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9%)とする。段階的な引上げに係る対応は民間事業主と同様とする。
※障害者雇用率の引き上げにより、障害者を一人以上雇用する義務が生じるのは、令和6年(2024年)4月以降が40人以上、令和8年(2026年)7月以降が37.5人以上の労働者を雇用する企業となる。
※自社の法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率
(小数点以下の端数は切り捨て)

2.除外率の引下げ時期について
▶除外率を10ポイント引き下げる時期について は、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も踏まえ、 雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とする。

1 障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、法定雇用率を設定している。
2 一方、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)を設けていた。
除外率は、それぞれの業種における障害者の就業が一般的に困難であると認められる職務の割合に応じて決められていた。
3 この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、平成16年4月に廃止した。
経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている(法律附則)。

3.障害者雇用における障害者の算定方法が変更となる。
▶精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)。⇦※の部分
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになる。
▶一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)。
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになる。
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