仕事の関係でNPOのことを(自家用有償運送のこと)調べていたら「有償ボランティア」なる言葉に行き当たった。
ボランティアってそもそも「無償でするものなんとちゃうん?」って疑問を持ったので、さらに調べていたら神奈川県のサイトでわかりやすいのを見付けたんだけど、それによると…。
NPOでのボランティアとしての活動の仕方に、純粋無償ボランティアや実費弁償的ボランティア、有償ボランティアがあります。純粋無償ボランティアは、まったくの無報酬で活動するボランティアで、実費弁償的ボランティアは、交通費など活動経費の実費支給のみを受けるボランティアです。有償ボランティアは、無償ボランティアと異なり、交通費など活動経費の実費だけでなく「謝礼的な金銭」や「活動経費としての一定額の支給」などの金銭の支払いを受けるボランティアです。
ふむふむ、しかしそうなるとそのその金銭の支払いの内容が労働の対価となってしまい「労働者」とみなされるのではないか、そうすると労働関係諸法の適用を受けることになるのではないか、という疑問が当然のごとく発生する。
そんなことを考えていた頃、何ともタイムリーな話しなんだけど、知り合いのやまだよしこ社労士がご自身のブログで「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案Q&A」より、有償ボランティアの労働者性」という記事をエントリーされていて、この記事を読んだら、その疑問はしっかりと理解することが出来た!!
基本的には実態で見て「総合的に勘案して判断」となるのだが、そのポイントは「諾否の自由があるか?」と「労働者とボランティアに明確な区分があるか?」といった点が重要になるんだな、ということだ。
その記事で紹介されていた「介護保険最新情報. Vol.417. 平成27年2月4日. 厚生労働省老健局振興課」の内容を、参考までに、こちらにも転記しておく。
(問)有償ボランティアは、労働基準法第9条の労働者に該当する場合があるのか。
(答)1 総合事業においては有償ボランティアの方々の活躍も期待されるが、ボランティア活動は、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等があげられる。
その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払いを受けるものである。
2 その中で、有償ボランティアと称していても、個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、使用従属関係下にあると認められる場合には、労働基準法第9 条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。
3 労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点等について総合的に勘案して判断することになる。
・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、指示があるか(注1)
・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか(注2)
(注1)活動を行うことについて、ボランティアに諾否の自由があるか
・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示が行われているか
・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか
・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか(実活動時間に応じた手当を支給する場合においては、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合があるか)
(注2) 「明確に区分されている」とは、例えば、活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で活動しなければならないということではなく、一般の労働者と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者がボランティアであることが分かるよう区別されていることが考えられる。(ボランティアと表記された名札を付ける等)
ボランティアってそもそも「無償でするものなんとちゃうん?」って疑問を持ったので、さらに調べていたら神奈川県のサイトでわかりやすいのを見付けたんだけど、それによると…。
NPOでのボランティアとしての活動の仕方に、純粋無償ボランティアや実費弁償的ボランティア、有償ボランティアがあります。純粋無償ボランティアは、まったくの無報酬で活動するボランティアで、実費弁償的ボランティアは、交通費など活動経費の実費支給のみを受けるボランティアです。有償ボランティアは、無償ボランティアと異なり、交通費など活動経費の実費だけでなく「謝礼的な金銭」や「活動経費としての一定額の支給」などの金銭の支払いを受けるボランティアです。
ふむふむ、しかしそうなるとそのその金銭の支払いの内容が労働の対価となってしまい「労働者」とみなされるのではないか、そうすると労働関係諸法の適用を受けることになるのではないか、という疑問が当然のごとく発生する。
そんなことを考えていた頃、何ともタイムリーな話しなんだけど、知り合いのやまだよしこ社労士がご自身のブログで「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案Q&A」より、有償ボランティアの労働者性」という記事をエントリーされていて、この記事を読んだら、その疑問はしっかりと理解することが出来た!!
基本的には実態で見て「総合的に勘案して判断」となるのだが、そのポイントは「諾否の自由があるか?」と「労働者とボランティアに明確な区分があるか?」といった点が重要になるんだな、ということだ。
その記事で紹介されていた「介護保険最新情報. Vol.417. 平成27年2月4日. 厚生労働省老健局振興課」の内容を、参考までに、こちらにも転記しておく。
(問)有償ボランティアは、労働基準法第9条の労働者に該当する場合があるのか。
(答)1 総合事業においては有償ボランティアの方々の活躍も期待されるが、ボランティア活動は、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等があげられる。
その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払いを受けるものである。
2 その中で、有償ボランティアと称していても、個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、使用従属関係下にあると認められる場合には、労働基準法第9 条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。
3 労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点等について総合的に勘案して判断することになる。
・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、指示があるか(注1)
・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか(注2)
(注1)活動を行うことについて、ボランティアに諾否の自由があるか
・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示が行われているか
・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか
・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか(実活動時間に応じた手当を支給する場合においては、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合があるか)
(注2) 「明確に区分されている」とは、例えば、活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で活動しなければならないということではなく、一般の労働者と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者がボランティアであることが分かるよう区別されていることが考えられる。(ボランティアと表記された名札を付ける等)
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