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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

明日から10日間、四国にいます!

2007-07-05 | 脱線編2 サーフィン(その他)
 明日の夜からしばらく大阪から消えます。
7月7日に高知西部に入って、ずっと波乗りします、7月10日の朝一まで波乗りして、愛媛・道後温泉に移動します。

 仕事です。
15時から、会議傍聴、16時から会議で、徹底的に意見を言って、思いっきり議論してきます、11日・12日は、うちの労働組合上部団体の定期大会に、会議員として出席しますが、たぶん聞いてるだけ、黙々と、みんなの議論を聞いて勉強します、12日の夜、道後で泊まって、13日、朝食後、すぐに高知に向かって、高知西部に到着次第、波乗りです、16日(月・祝)まで、ずーっと波乗りします。
この間、どうしても僕に会いたい場合は、高知 or 愛媛に来てね
昔、バリに1ヶ月近く行ったり、スリランカに2週間くらい行ったりって自由に休暇を取れたこと以来の、長いこと家を離れる旅です。
ホームシックにかかるかな?でも、いっぱい、波乗りできそうだから、乗り切れるかな?
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再就職手当

2007-07-05 | 書記長社労士 社労士
 昨日、友人と飲んでいたんやけど、前日も飲み過ぎていた俺は、かなり元気足らな目・・・
テンションちょっと低くて、みんなごめんなさいでした・・・

 昨日のメンバーに一人、何を想ったか急に仕事を辞めちゃって、しばらく失業者生活を送っていた人が居ました。
先月末に、「やりたい仕事」に希望通り就職が決まって、昨日も「普通の社会人」に戻れてよかったねえって乾杯(^^)/ロ≧☆チン!≦ロ\(^^)
ただちょっと可哀相だったのが、就職した時点での基本手当の支給残日数が42日だったため「再就職手当」が受給できなかったこと。
「あ~あ、ちょっと俺にアドバイス求めてくれたら良かったのに~」

再就職手当
 再就職手当とは、雇用保険(いわゆる失業保険)の失業等給付の就職促進給付のうちのひとつ。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となります。

 一定の要件とは
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、就職日から受給期間満了日までの支給残日数が、所定給付日数の1/3以上、かつ45日以上であること。
ただし、給付制限中に就職した場合の支給残日数は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までに受給できる日数となります。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いたこと。(短期のバイトとか、雇用契約期間が1年の仕事とかはダメ)
③ 給付制限を受けた場合、「待期」を経過後1ヵ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークをちゃんと通さないといけません、ハローワークの求人票を見て直接会社に応募した場合は認められません。)
(自己都合などで退職した場合に離職理由によって「待期」の期間が満了してから、3ヶ月間のことを給付制限といいます。)
④ 「待期」が経過した後職業に就いたこと。(待機とは、離職票の提出と求職の申し込み後の、失業状態にある7日間のことです。)
⑤ 離職前の事業主(資本・資金・人事・取り引き等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。(再就職手当を貰うための偽装失業?)
⑥ 失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。(これも偽装失業?)
⑦ 過去3年以内の就職について、「再就職手当」・「常用就職手当(支度金)」・「早期再就職(者)支援金」の支給を受けていないこと。
⑧ 雇用保険の被保険者資格を取得していること。(週の所定労働時間が20時間以上など、雇用保険に加入できる労働条件で働いていること。)
⑨ 申請後まもなく離職したものでないこと。

 再就職手当の申請…「再就職手当支給申請書」に受給資格者証等を添えて、就職した日の翌日から1ヵ月以内に行ないます。
 再就職手当の支給 …「再就職手当支給申請書」を提出した後、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(約1ヵ月)を要し、支給・不支給の決定は、調査期間経過後、文書で通知されます。

 基本手当の支給残日数。
 基本手当の支給を受けるためには、ハローワークに求職の申込みを行い、所定の失業認定日に「積極的に再就職しようとする意思と能力があり失業していること」を失業認定申告書に記入して申告します。
失業認定申告書の一番上のところには、「1 失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。」という欄があります。
失業の認定を受けようとする期間中とは、原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までをいいます。
もし就職又は就労をした日がある場合は○印、内職又は手伝いをした日がある場合は×印を右のカレンダーに記入します。
○印をした日は、失業が不認定となって、その月の基本手当の支給日数から差し引かれます。
×印をした日は、「2 内職又は手伝いをして収入を得た人は、収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください」の欄に、その内職又は手伝いをしてもらった収入額を記入します。
そうすると、その日の分の基本手当の額は、収入額に応じて減額されて支給されます。
さて、この○印をした日で基本手当が支給されなかった日はどうなるんでしょうか?
消滅して損をしてしまうと思っている人が多くて、働いても、ついついハローワークには内緒でバイトしている人って多いんです、そんなことは無いんです。
○印した日は、所定給付日数を消化しなかったんですから、受給期間の範囲内ならちゃんと後で貰えます。
ですから、ちゃんと「基本手当の支給残日数」に含まれるわけです、安心して○印をしてください。

Yちゃ~ん、わかった?
コメント (2)
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