「『65歳以上は高齢者』見直し 現役世代の負担軽減 政府、弱者ではなく支える側に」という記事が本日の日経新聞に載っていた。
政府は65歳以上を一律に「高齢者」と位置づける現行の定義の見直しに着手する。5月をめどにまとめる「高齢社会対策大綱」で、高齢者も可能な限り「支える側」に回る考え方を打ち出す。元気に働くシニアも多く、すべて「弱者」と見なす仕組みでは、現役世代の負担増大に歯止めがかからないためだ。年金や介護など現行の社会保障制度では、65歳から給付が始まったり、保険料の計算方法が変わる仕組みが多い。公的年金等控除…
65歳まで再雇用義務づけ…改正案を国会提出へ(読売新聞) - goo ニュースというようなニュースもあって、また労働組合も特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が来年4月から、支給開始年齢段階的に引き上げることで、定年の延長や60歳以降の働き方の改善などを今、経営側に求めている状況だし、60歳、65歳、65歳以降、というのは日々気になるところだ。
労働組合の立場から行くと、先輩方の生活の基盤となる働き方や処遇の改善は、取り組むべき重要課題なのだけど、「支え手」という観点なら、高齢者の雇用の安定よりも、若年者の雇用の安定こそ、今やるべき事だと思うのだけどね。
将来に、明日に、希望を持って働くことが出来て、その希望を頑張るパワーにし、経済を活性化し日本の活力をあげ、そして結婚し家庭を作り子供を産み育て・・・などと書くとなんだか昭和な雰囲気が漂うのだけど、でも今の、なんでもかんでも諦めちゃっているような日本の社会よりは明るくていいでしょ。
高齢者に頼らなくてはならない社会なんて・・・お先真っ暗だ。
ところで先日たいへん基本的なことを失念していて、人に間違ったことを喋っていたので、ここに確認のためにメモしておこうっと。
国民年金法の強制加入被保険者(法7)
強制加入被保険者とは、国民年金法で定められている被保険者の範囲に該当すれば、本人の意思に関係なくの被保険者にならなくてはならない者のこと。
① 第1号被保険者(法7①一)
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者および第3号被保険者でない者。
ただし、被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合)から老齢または退職を事由とする年金を受けることのできる者は除く。(令4)
② 第2号被保険者(法7①二)
厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者。(原則、65歳未満の者)(法附則3、同4の2)
(3) 第3号被保険者(法7①三)
第2号被保険者の配偶者で、その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者(被扶養配偶者)。
(被扶養配偶者の認定)
国民年金法施行令第4条 法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。
認定基準 年間収入が130万円未満かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の1/2未満
(注:老齢や退職または障害を事由とする公的年金受給者の年収は180万円未満となる。)(昭和61年3月31日庁保発第12号) (一部改正:平成5年3月15日庁保発第5号)
国民年金法附則
(被保険者の資格の特例)
第3条 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。
第4条 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第7条第1項の規定にかかわらず、被保険者としない。
2 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。