goo blog サービス終了のお知らせ 

労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

ブラック企業…???

2014-02-10 | 書記長社労士 社労士

 裏通りに入るとまだまだ歩くのは注意が必要。凍ってる!

 こないだ京都駅で知人との待ち合わせまでの時間を潰していたカフェの隣の席で、社会人1年生と思われる女の子二人が、それぞれの勤めている会社のどっちがより「ブラック」か、競い合っていた(笑)

「うちの影響の人はJAF入会の実績を上げるためにいろんな偽名を使って自腹で入会している」「うちも販売店の人たちは月末になるとショップの服を無理矢理買っている」(いわゆる自爆営業ですな)
「得意先の接待の時には女子社員が大量に動員される」「うちは自社ブログでプライバシーをさらけ出す写真付きの記事を女子社員が当番で順番に書かされる」(セクハラだと思われる)
「うちなんて最後のお客さんが帰るまで全員が帰れない、もちろん残業手当なんて付かない」「うちとこも上司に誘われて飲みに行っても残業手当が付かない」(不払い残業ですな、でも後者はちょっと「?」やけど)
「うちは本社の研修に新人が行かされるたびに泣きながら辞めていく人がでる」「うちなんてみんなでおばちゃんの先輩をハブしたらむちゃくちゃ逆ギレされて、こんなおばちゃんの居る会社、辞めてやろうかと思った」(パワハラですか…後者は…?)

 ブラック企業という言葉がほんと一般的になっているなと感じた出来事。
ブラック企業とは、「大量採用で使える者を選別する企業、過酷なノルマとサービスによる長時間労働を行わせる企業、社内にハラスメントが蔓延している企業などを、一括りにする、そもそもネット上から派生した言葉。
いうなれば「会社利益のためには従業員は犠牲になるべき」という思想の経営者による会社。
彼女達の勤めている会社が、ほんとうにブラック企業なのかどうかはわからないが。

 一方、最近、ホワイト企業という言葉も出て来た。
就職活動を行うに際して、入社後に福利厚生が整っていたり離職率が低いなどから入社することが好ましいとされている企業をホワイト企業というのだそうだ。

 労働組合という立場からも、社会保険労務士という立場からも、関与する企業は、10年後も、100年後も、生き残っている会社であってもらう、という姿勢で対応していきたい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「宙に浮いた年金」、一応の区切りだそうだが…

2014-01-20 | 書記長社労士 社労士
 うちの組合員の皆さんで(組合員さんのご家族も含めて)、ねんきん定期便(特別便)を「わからんから見てないわ」「見たけどわからんわ」「なんかちゃうような気がするけどもうええわ」って方で、誰にも相談したことない、ダメ元で一度、自分に見せてみて。
特にうちの出身のとこの皆さんはお気軽にO書記長まで。

年金記録2112万件、解明「不可能」 調査縮小へ(朝日新聞) - goo ニュース
 「宙に浮いた年金」などの年金記録問題で、有識者からなる社会保障審議会の特別委員会は17日、政府の対応を検証した報告書をまとめた。2007年に当時の安倍晋三首相が「最後の一人まで徹底的にチェックする」と述べたが、報告書は、2千万件余り残る未解明記録について「完全な回復は不可能」とし、調査の限界を明確に認めた。厚生労働省は4月以降、作業態勢を大幅に縮小する。持ち主不明とされた年金記録は5千万件を超す。民主党への政権交代の大きな原動力ともなった問題だ。報告書は、解明作業の土台となるコンピューターと紙台帳の記録の照合をほぼ終える3月を「一応の区切り」と総括した。しかし記録は2112万件が未解明のまま。報告書は「これ以上は本人からの申し出と記憶などを基に調査していく方法しかない」と指摘し、国による積極的な調査は手詰まりと認めた。4月以降は、記録を自らチェックし、申し出た人への対応が中心となる。

 年金記録問題に関する特別委員会のこのニュースで取り上げられた「社会保障審議会 日本年金機構評価部会年金記録問題に関する特別委員会 報告書」などの資料は、第10回年金記録問題に関する特別委員会資料で読むことが出来る。
この報告書では「はじめに」のところで、「この報告書の企図は、まだ残されている年金記録問題の諸課題についての、今後の対応姿勢や対応策に関する“提言集”であり、かつ、年金機構の次期中期計画への“材料集”でもある。したがってこの報告書は、年金記録問題の“幕引き”のための報告書ではなく、また責任追及への言及もしていない。」とされているが、まさにその通りであろう。
そしてその「はじめに」は「国民の立場からは、厚生労働省や年金機構に在籍の旧社会保険庁の関係者などが、ただひたすら今後の課題への万全の対応に取り組むことで、その責めに任じていただくことを切望するものである。」と結ばれている。

 この問題が起こってのち、年金特別便が送付された以降、社会保険労務士である自分も(開業はしていないので勤務社労士の立場で)、自分の労働組合の組合員やその家族(労組の機関紙で呼びかけた)、友人知人とその家族、そして自分の家族の年金記録の点検作業は多く手掛けたし、かなりの数の年金記録の統合をおこなってきた。
相談してきてくれた自分のまわりの人たちだけでも、かなりの率で、かなりの年金額を回復することが出来た。(特にうちの労組の職場は転職して入社される方が多いので未統合の記録が多いというケースだった)
野党であった民主党が長妻さん先頭に「宙に浮いた年金」を、当時、安倍政権に(いや、永年続いた自民党政権に)一生懸命追求してくれた効果が大いにあった、ということだ。

 平成19年度から平成25年度までに年金記録問題に要した経費(平成25 年度は予算額)は、約4,013億円。
一方、記録の統合や訂正により年金額が回復した人員は約269万人(このうち無年金から年金受給者となった方673人)、年金回復額は、年間の年金額で946億円(1人当たり平均3.5万円)、生涯受給額で1.9 兆円(1人当たり平均70万円)。
「記録問題に要した経費4,013億円で割ってみると、4.7倍となっている。」と報告書では軽~く自慢しているが、ちゃんと出来てたら要らなかった費用やし、しかもそもそも年金記録に要した費用には人件費が入っていないそうだから…。

 ちなみに「もれや誤り」のパターンとしては、未統合記録(いわゆる「宙に浮いた年金記録 5 千万件」)、、遡って加入記録の全部または一部を訂正された年金記録(いわゆる「消された年金記録」)、元々のオンライン記録の誤り(旧社会保険庁側の転記ミスや入力ミス、ご本人や事業主側の届出ミスなど)、第3号被保険者の不整合記録、厚生年金基金の記録と国の記録の不一致、共済年金と厚生年金・国民年金との年金記録の連続性の不備など、昭和61年までに厚生年金を脱退した被保険者の脱退手当金に関する問題、などがある。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「ダンダリン」最終回 労働基準法を守ったばっかりに…

2013-12-18 | 書記長社労士 社労士
 厚生労働省は「若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況 ―重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反を指摘―」を発表。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html


 「ダンダリン 労働基準監督官」の最終回が12月11日に放送され、平均視聴率が8.6%だったそうで、さすが最終回、ちょっとだけ盛り返したようだ。(全11話の平均は7.5%だったそうだ)
最終回は、自分からの逆恨みで南三条(松坂)が逮捕されたことを知った凜は、監督官を辞める決意をする。凜を引き留めようとする南三条に、凜は心の傷を告白する。社会保険労務士だった親友・岸本が担当する会社を凜が倒産に追い込み、岸本が凜の目の前で自殺してしまったこと、そして1年前に飯野が経営していた会社を凜が倒産させたせいで、南三条が事件に巻き込まれたことを打ち明ける。一方、土手山たちは南三条の容疑を晴らすため、被害届を出した美月の行方を追う。美月の父・小西との接触に成功するが…という展開だった。

 このドラマでは何度も何度も「労働基準法を守ったばっかりに会社がつぶれてしまっては元も子もない」「労働法を守っていなくても従業員が納得していて不満がなければ、それはそれでいたしかたない」というような趣旨が取り上げられてきた。(現場では、経営者や管理監督者から、時には社労士からもよく聞かれるフレーズだ)
それに対峙する、労働者や労働基準監督官については(時には労働組合も)、「正義感振り回して」とか「何をきれい事を」というような取り扱いとされる。

 何を言っているんだ!
労働法を無視してまで働かないと潰れるような会社なら、しょせんその程度の会社に過ぎない。
そして、労働法を守ろうとしない会社ほど、倒産の憂き目をみていると言っても過言では無い。(これは遵法精神そもそもの問題であり、労働法に限られたことではないが。)

 友人の社労士が、自身のブログ『SURF HOLIC 足軽侍』~宇都宮城からの日記~で「まさにそれ!」ってなことを書いていた。(前段の部分も納得だが、最後の部分だけ引用させて貰いました、くにおさん、よろしくですm(__)m)

『あのドラマでいうと、胡桃沢的な社労士がフューチャーされまくって、
実際、新規のお客さんに紹介いただくと、
あのドラマ見てる方は胡桃沢チックな手腕を期待している人も多くて、
ぶっちゃけ、そんなリスク犯してまでも仕事しないっすよ、
あれはヘタな社労士の良い例だよねっ説明してます。』

 で、厚労省のブラック企業調査について。

ブラック企業やっぱりブラック 疑惑の企業、8割で違反(朝日新聞) - goo ニュース
 若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」対策として厚生労働省が9月に実施した集中調査で、対象の8割超の4189事業所で労働法令違反が見つかった。社員の7割を「名ばかり管理職」にして残業代の支払いを免れる、といった違法残業や賃金不払いが多かったという。厚労省が17日発表した。ハローワークへの相談や投書、離職率の高さなどを手がかりに、法令違反が疑われる5111事業所を労働基準監督官が調査した。主な違反は、違法残業が2241件(全体の43.8%)▽残業代などを払わない「割増賃金違反」が1601件(31.3%)など。違反の疑いが濃い事業所が対象の調査のため、通常の調査よりも、違反率が高い傾向になったという。

 「競争激化が背景に」「監督官を増員しなければ、ブラック企業の監視はままならない」という記事を書いた毎日新聞は根本的に間違いやね。
この集中調査で選ばれた栄えある5111社の企業、122社は離職率が産業別の平均より高く、いわゆるブラック企業の特徴に近いとして抽出され、残りは、労基署などに苦情や相談があった企業などから選んだそうだ。
労基法を守ってなさそうな企業を選んで監督に入ったわけだから、当然、違反率は高かった…とは言えかなり、とほほだわ。
ちなみに、運輸交通業では、574の事業所に重点監督が実施され、491の事業場で何らかの労働基準関係法令違反があり(違反率は85.5%)、そのうち労働基準法第32条違反(36協定なく時間外労働を行っているもの、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行っているものなど違法な時間外労働があったもの)が326件(56.8%)、労働基準法第37条(割増賃金)違反のうち、賃金不払残業の件数は105(18.3%)、労働安全衛生法第18条違反(労働安全衛生規則第22条(衛生委員会において、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項について調査審議を行っていないもの。)及び労働安全衛生法第66条の8違反(1月当たり100時間以上の時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接指導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの)が3件だ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺族への年金の男女差は違憲という判決が!

2013-11-26 | 書記長社労士 社労士
遺族補償年金受給年齢の男女差 違憲の判断(NHKニュース&スポーツ) - goo ニュース
 地方公務員が公務で亡くなった際に支給される遺族補償年金について、夫が妻を亡くした場合に受給できる年齢が制限されていることが妥当かどうか争われた裁判で、大阪地方裁判所は「共働き世帯が一般的になっている現在は、受給できるかどうかを性別で分ける扱いは合理的とは言えず、憲法に違反する」という初めての判断を示しました。

 制度の根本を覆す判決で、しかしある意味当然かな、と思える判決だ。
判決では、「男女格差の規定について、終身雇用や年功序列で正社員の男性を処遇し、妻の多くが専業主婦だった67年に制定された」と言及し、「女性が就業するのが相当困難な時代の区別であり、立法時には一定の合理性があった」としたが、しかし、こうした規定は「憲法に照らし不断に検討、吟味されなければならない」と指摘。共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、女性より男性の完全失業率が高くなった他、母子家庭の8割以上が就業するなど、社会情勢が大きく変化しており、「性別のみで受給権の有無を分ける合理的な根拠はない」と認定した。

 母子家庭を対象にした児童扶養手当が2010年8月から父子家庭にも支給されているし、国民年金の遺族基礎年金の男女差は、来年4月から解消されることになっている。
そして労災保険では、顔に傷を負った場合の障害補償給付が男性より女性に手厚いことが差別に当たるかが争われた訴訟では、京都地裁が違憲判決を出し、国は労働者災害補償保険法施行規則を改正し、この格差を見直したということもあった。


 しかし、国家公務員災害補償法も、また民間の労働者が対象とされる労働者災害保険法も同様の制度であり、さらに厚生年金保険法にも上の表のように、男女差が設定されている。(この表は大和総研さんの資料から勝手にひっぱてきたけどちょっと拙いか)

 地方公務員災害補償基金が控訴するかどうかわからないが、抜本的な法律の見直し論議が起こるかもしれない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

山のあなたの空遠く

2013-11-13 | 書記長社労士 社労士
 先週の「ダンダリン 労働基準監督官」の第6話(11月6日放送)は「ニッポンは働きやすい国ですか」だった。
あらすじは、「労働局からの指示で、凛たちは中小企業を対象に外国人が不当な雇用条件で働かせていないかを調査することになった。しかし、南三条とともに凛が訪問したセカイ部品工場の社長・杉下は立ち入り調査を拒否。杉下の態度に疑問を抱いた凛は周辺住民への聞き込みを開始。凛の見立て通り、労働者を24時間管理下に置いて違法な労働をさせている可能性が浮かび上がる。署長の真鍋の号令のもと、署を挙げて調査に乗り出すが、ガードは固く労働者から話を聞くことすらできない。そんな中、タイやベトナムからの労働者が多いことに気付いた凛は彼らと接触する方法を思いついて…」という展開。


 このダンダリンの視聴率、この第6話は7.6%だったそうだ。
初回は11.3%とそこそこ健闘したが、裏番組で堺雅人主演「リーガルハイ」が始まった第2話は7.8%と一気にダウン、第3話は7.4%、第4話は7.2%、第5話は5.2%と右肩下がりだったがなぜかちょっと持ち直している。 
ちなみに同じ日の「リーガルハイ」第5話は18.3%となかなかの高視聴率だ。
どっちも調子乗り過ぎな大袈裟な演技ってのと、社会保険労務士や弁護士を(ついでに労働基準監督官も)こんな風に描いていいのかという疑問満載という共通点はあるが、お勉強になるのはダンダリンなのだ。
一方、リーガルハイは性格が悪くなりそうだし(モンスター○○を量産しそうな…)、どうせならみんなダンダリンを観たらいいのにと思う今日この頃。

 今回、取り上げられた働くことの問題は、賃金の未払いにさらに不払い残業に、そして外国人技能実習制度と均等待遇、だけどその解説は今日はしない。
しないけど、これがものすごく気になった、カール・ブッセ(上田敏訳)の詩だそうだ。

山のあなたの空遠く
幸い住むと人の言う
嗚呼、我人と尋め行きて
涙さしぐみ帰り来ぬ
山のあなたの尚遠く
幸い住むと人の言う

「山のむこうの方、ずーっと遠くに行けば『幸せ』ってものが有るんだよ、そういわれて行ってみた。でもそんなもの無くて、失望し泣きながら帰ってきた。そしたらまだ言うんですよ、もっとずっとむこうのほうだって…」

 今回の日本で働く外国人労働者、第4話の内定切りに遭う学生、そして若者を貪るブラック企業…意欲を持って働こうとした人に、こんな思いを抱かせたくないよ。

 で、今夜のダンダリンは「労働災害」がテーマ。
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いろいろ忘れ過ぎているので…

2013-10-09 | 書記長社労士 社労士

 平成15年に社会保険労務士試験に合格してから、自分は実務をやっていないので、数字や手続きなどだけでなく全体的にいろんなこと忘れている。
法改正も含めて充分に脳みそを加筆修正も出来ていない。
だので、受験生用のテキストでも買って、社労士科目全体に目を通して軽く勉強しておこうかなと思い本屋さんへ。
しかし今のところ(先週の金曜日の時点)、まだ平成26年受験版は発刊されていないのね。(入門書はそろそろ出揃ってるけど)
しかし買ったとしてちゃんと読むかな~、ちゅうか、ちゃんと頭に入るのか?(爆)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダンダリン o( ̄ー ̄;)ゞううむ…やね~

2013-10-07 | 書記長社労士 社労士

 「ダンダリン 労働基準監督官」、労働基準監督署を舞台に、竹内結子演じる主人公の段田凛と、同僚の労働基準監督官たちが、ブラック企業に立ち向かい、日本の労働者を守っていく物語。
「相葉社労士事務所」という悪徳(!?)社会保険労務士が出てくるということで(次回くらいから?)、そして監督官の物語と言うことで社労士の世界でちょっと話題になっているが…。

 初回では、リフォーム会社の営業マンがサービス残業を強いられていることを知った凛が、西川の制止も聞かず調査を強行。労働基準法違反を犯す社長と争った末、逮捕に踏み切る……というストーリーだったけどあまりにコメディタッチ過ぎて、ちょっとお口あんぐりってなるようで、かなり興醒め。
深刻な社会問題になりつつある「ブラック企業」を、今、テーマと掲げるのだから、いくらマンガが原作だとしても、もうちょっと描き方を考えて欲しかったなあってのが率直な感想。
facebookで見ている限り、知り合いの社会保険労務士の皆さんの感想も、おもしろがっている意見もあれば、有り得なさすぎると辛辣な意見も多い。

 労働基準法などの労働法について、労働基準監督署ってとこのこと、ブラック企業ってどんなもので何が問題なのか、についてこのドラマによって、みんなに理解して貰えるのなら、ちょっと変なドラマでも、世の中の役に立つのだけどね。
そしてブラック企業の経営者とまで言わないけど、知らず知らずに(知っているけど悪いという意識が薄いってのも含めて労働基準法や労働安全衛生法などの法律を違反している経営者にも、法違反の怖さを知って貰えたらいいな。

 とは言いながら、今週から裏番組に倍返しの堺雅人が主演を務めるリーガルハイが始まっちゃうから、むちゃくちゃ苦戦するだろうな~ε-(;ーωーA フゥ…


 原作のタイトルは「ダンダリン一〇一」、この「一〇一」は顔文字ではなくて、労働基準法第101条を現しているそうだ。

労働基準法第101条(労働基準監督官の権限)  労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2  前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

夏の終わりにようやくビアガーデン(* ̄∀ ̄)ノ■☆■ヾ( ̄∀ ̄*) ノムゾォー!!

2013-09-05 | 書記長社労士 社労士

 昨夜は、友人の友人で社労士試験を受験した子の打ち上げってことで、横浜そごうの「海が見えるビアガーデン」へ。
たしかに海が見えるのだけど、それは横浜港の殺風景な海、ま、嘘をついているわけではないけど・・・。


 大阪では毎年毎年いろんなメンバーで何度もビアガーデンに行くのが恒例になっていたけど、関東に来て今年は一度も行ってなかったから、夏の風物詩としてようやく行けたビアガーデンはちょっと嬉しかった♪


 途中で雨降ってきたけど、負けずに傘差してでも閉店まで飲み続ける、よっぱらりんTeamありんこv(o ̄∇ ̄o) ヤリィ♪


 で、受験生に会うということで、事前に今年の社労士試験の選択式の問題を解いてみておいた。
労基は労働時間の考え方、労安は定期健康診断結果報告と衛生管理者、労災は休業給付基礎日額の最低限度額の算定方法、雇用=日雇労働者について、労一は障害者雇用促進法と障害者雇用状況、社一は介護保険料・社会保障協定・年金記録回復、健保は健保組合・高額介護療養費、厚年は第3種被保険者・死亡の届け出、国年は後納保険料。
労災は「え~こんなとこから出題するか~!?」、労一はABは入るけどCDEが難しい、社一はABが難しい、という感想、ちなみに自分は労災が足切りで健保がなんと0点やった!受験生で無いからいいのだ( ̄。 ̄;)。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

もしも会社が倒産してしまったとしても(そんなときに思い出して)

2013-07-02 | 書記長社労士 社労士
 「未払賃金の立替払制度」とは、会社が倒産とかで給料とか退職金を貰えないままに仕事を失った労働者に対して、その未払いの給料とか退職金の一部を立替払してくれる制度で、独立行政法人労働者健康福祉機構が業務をしている。

 労災保険の適用事業の事業主で、かつ、1年以上事業を実施している会社が倒産し、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期給与と退職金で未払の賃金があれば(ボーナスは含まず。ただし、総額2万円未満のときは対象外。)、立て替えて貰える。
なお中小企業では正式に倒産していなくても、事実上倒産と見なされる場合もこの制度が使える。
パートやアルバイト、契約社員などの働き方に関係なく、要件さえ合えばみんな立て替えて貰える。

 立替払の額は、未払賃金総額の8割だが、退職日における年齢によって、立替金額の限度がある。
45歳以上は限度額が370 万円で立て替えて貰えるのは296 万円(370 万円×0.8)、30歳以上45歳未満は220万円で立て替え額は176万円(220万円×0.8)、30歳未満は110万円で、立て替え額は88万円(110万円×0.8)。
この立替払金は全て、退職所得として課税される(定期賃金分も含めて退職所得とされるので注意)。

 申請手続きは、労働省健康福祉機構にすることになるが、書類や証明書などが必要になるのでまずは会社を管轄する労働基準監督署に相談を。

 平成24年度の未払賃金立替払事業の実施状況が先月末、厚生労働省から発表されていた。
この未払賃金の立替払事業、平成14年度(2002年度)が4,734件、72,823人、476億4200万円と倒産件数・支給対象者・支給額とももっとも多かったのだけど、その後は平成18年度まで少しずつ減ってきて、平成19年度から再び増加、次のピークがリーマンショック後の平成21年度。
そして平成22年度から再び減少してきており、平成24年度は企業数3,211 件 (対前年度比12.8%減少)、支給者数は40,205 人 (対前年度比 5.7%減少)、立替払額は175億736万円(対前年度比12.2%減少)、となっている。
景気が回復してきているのか、それとも民主党が政権の時にいろいろと頑張ったからなのか。
ただし企業数の90%近くが従業員30人未満の小企業という傾向は変わっていない。
アベノミクスだかアベノリスクだか知らんが、現政権の経済政策がほんまものかどうか、小企業までその波及効果があるのか(いつあるのかも含めて)、原料高・光熱費などの値上げ・金利の上昇などのリスク、中小企業金融円滑化法の終了などなど、先行きも厳しいようだし。

 どっちにしても、会社が倒産したから給料や退職金が貰えなくても仕方がないとあきらめないように、ってことです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マクロ経済スライドとアベノミクスの関係

2013-05-30 | 書記長社労士 社労士
 昨日、関東甲信越地方も梅雨入りしたそうだ。
梅雨って呼び方はなんかジメジメした感があるから、日本でも雨季って呼んだらあかんのかな、こざっぱりした潔い感じになるし、なんかウキウキ、うきーって感じで、しゃーないかってならん?

 自公政権の時に出来たマクロ経済スライドという制度。
マクロ経済スライドとは、年金額は通常の場合、賃金や物価の伸びに応じて増えていくが、少なくとも5年に1度の財政検証の際、おおむね100年間の財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合は、年金額の調整をおこなう。
その年金額の調整を行っている期間は、年金を支える力の減少や平均余命の伸びを年金額の改定に反映させ、その伸びを賃金や物価の伸びよりも抑える。
2005年4月以前は、物価の動きによって見直される物価スライド制が採られていたが、2005年4月からこの制度が採用された。
念のためにもういちど言いますが、これは自公政権の時に出来た制度です。

 ずいぶん前になるが、4月13日の連合第19回政策・制度中央討論集会の基調講演で、駒村康平慶應義塾大学経済学部教授の「社会保障改革の課題と動向」というお話を聞いたのだけど、その中の「年金制度の諸課題」では
1.財政的安定性:マクロ経済スライドにより財政安定化と引き替えに年金水準は20~30%分実質低下する見込み。(地域経済に与える影響も深刻、例えば高知県の県民所得の15%が年金収入)
2.代替率50%の維持は2014年経済前提次第。労働政策(両立支援対策、高齢化雇用促進)にも依存する。
3.低年金高齢者の存在:約830万人が基礎年金のみ。平均年金額4.9万円。手取年金の低下により生活保護受給者の増大(基礎年金へのマクロ経済スライドにより加速)
4.低所得者(特に非正規労働者)にとっての国民年金(定額保険料)は逆進的(1号未納問題)(「1号被保険者」の平均年収は159万円)
の4点を挙げていて、これらの対策が重要なのだけど、現在の社会保障の展望には25年後以降の長期展望が無いと言っていた・・・。

 たしかに。


 「第三次ベビーブーム」を起こすという希望をもたれていた団塊ジュニアの世代が、そろそろ子供を産まない年齢になっていて、昔のベビーブームみたいなことは、これからまったく期待ができない。
なんせ彼らの世代は、20代を完全に「失われた10年」に巻き込まれ、結婚できない者、結婚しない者、結婚を躊躇する者、結婚しても子供を産まない者・・・と逆に出生率を下げてしまった世代なんだから(未婚率も上げた世代)。

 マクロ経済スライドというのは、デフレ下で賃金も物価も上がらない状態では実はなんの効果も無い、年金財源も100年安心と言われていたけどこれは「有り得もしない」運用の想定の下で設計されていると言っても過言でない程の夢物語、税金で年金給付に必要な財源の2分の1を補填すると行ってもその原資となる税金収入が想定通りあるのかという絵空事のような前提のお話し。

 「こんな夢物語みたいな想定やったらあかんやんか~」ってことに気付いてしまった自公から政権を引き継いだ民主党、「ちょっとくらい嫌がれてもなんとかせなあかんで!」となって思って、菅直人政権は「消費税・・・」って言っちゃったらむちゃくちゃ嫌われ、野田政権では「えいやっ!」って消費税を上げることを決めたら、国民から完璧にそっぽを向かれちまった・・・。

 で、安倍さんの自公政権に戻った・・・。
とにかく「マクロ経済スライドを発動する」ために徹底的にインフレさせて賃金もあげるようにします、年金財源の運用利回りを確保するために株価上げときます、子ども増やすのは難しいから高齢者を支えられる側から支える側になって貰うために円高を是正して産業(輸出産業)の空洞化を防ぎ国内に(安くてこき使える)雇用を増やします・・、ってなった。

 アベノミクスです。

 あんな~・・・。

 年金「制度」ってのを守っても、社会保障制度全体の「底」が抜けてしまったらどうしようもないねんで。
だから安倍さん、国民に嫌われても「腹をくくって」社会保障をちゃんと考えて下さいよ、菅さんや野田さんの様に。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「労働法のキモはすべて『桃太郎』が教えてくれる。」 これ、中高生の子供さんが居たらぜひ読ませなさい!

2013-05-16 | 書記長社労士 社労士

 『残業拒否のイヌ、契約にうるさいサル、突然キレるキジを率いて、桃太郎は鬼退治を果たせるのか?「採用」「残業」「産休」「有給休暇」など、笑って知識が身につく14のストーリー。』

 佐藤広一社労士の著書「労働法のキモはすべて『桃太郎』が教えてくれる。」を読んだんだけど、電車の中で怪しいおっさんに見られてしまうくらい、なんども大爆笑しちゃった!
サブタイトルにあるように、この本のそもそものターゲットは「現場で部下の指導にあたっている管理職の方々」なんだけど、自分としては、是非、これから社会に出る、またはアルバイト等ですでに社会に触れている、学生の皆さんに読んで欲しいなと思った。
だから、「お父さん、お母さん、ぜひ子供さんに読ませてあげて」ってことを世界に向けて発信しておきたい。(あ、ごめんなさい、この本の内容は日本国内でしか通用しません)
さらに、どなたか、漫画家や絵本画家のみなさん、この本を原作にして作品を作ってくださいともお願いしておきたい。
難しくなりがちな法律のお話を取っつきやすくなるように見事に噛み砕いて、「働く」「働かす」ということのルールを教えてくれる本なんだ。

 この本の特徴として、「重要な点は太字で強調してある(なぜか「そっちかよ」まで強調してあったが)」、「特に解説が必要な部分は欄外に「※」で詳しく説明してくれる(なぜかモモイロペリカンの鳴き声の解説などもあるが・・・)」、「関西人に偏見がある人は楽しめる(「つーか、関西人のくせに、なんでムダに論理的なんだよ、こいつは」←つーか、なんでやねん!)」などなどがあり、たいへんムダが多い良い本です。(?)

 そういえば自分がずいぶん昔、職場の組合役員を押し付けられたときに、「少しくらい法律なんかも勉強しておいた方がいいのかな」と思い、図書館で手に取ったのは、子供向けに労働基準法を漫画で解説する本だった。
しかしそれがその後すごく知識として役立ってしまったからおもしろい、まさに入り口ってそんな方がいいのかもってことで、「労働の法律」の基本書・入門書としてこの本をお薦めします。


 ところで、一昨日、「トラブルにならない 社員の正しい辞めさせ方・給料の下げ方」や「社長! 「非常識社員」はこう扱いなさい」など、労働組合をドキリとさせる本をたくさん出版されているなにわの社労士「いよりん」が勝手に東京に押しかけてきて、勝手に「あたしを囲みなさい」とのたまって、強制的に囲ませられた飲み会が新宿にてあった(真ん中に写っている幽かな人がいよりんです、あ~怖い)。
同じ関西人として「彼女の暴走を制御する」というミッションのために自分も参加させていただいた。(きっと彼女のせいで、前記の通り、関西人への偏見が増長されるのだ~(-_-;))
でもいよりん、おかげさまで、関東の、ばりばり気鋭の社労士の皆さんに、たくさんお近づきになれ、そして楽しい飲み会だったよ~、あんがと!(ただしいよりんの制御はまったくでけんかったけど・・・。)
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

昨日、とうとう東京の社交界にデビューしたのだ!

2013-02-19 | 書記長社労士 社労士

 昨日は東京の社交界デビューやった(東京の社労士の交流の世界にデビューってことで)。
東京社労士会臨海統括支部港支部、約900名の登録会員を擁している支部で、ここの支部の特色は開業登録の社労士が約300名に対して勤務等登録の社労士がなんと約600名もいるってことだそうで、これはほんと驚きだ。
聞くところによると、東京都港区と言えば、日本の企業の本社が多いと言うことから、本社に転勤になってやって来て、そして登録はしたけど、支部の研修会や行事に一度も参加することなく、誰とも会うこともなく、また転勤して居なくなるって勤務会員が多いとのこと。
ありえそう。
そういう自分も、港区にある産業別労働組合の全国本部に派遣されて港支部に登録したわけで、この派遣が解けて、もともとの職場に戻れば、この港支部とはお別れってことだから。

 昨日は「平成24年度前期港支部新人会員歓迎会」。
新人って言われると「え~と・・・」ってなるが、昨年8月以降に新規登録・移転登録した会員が「新人」と言うことだそうだから、自分も胸を張って新人だ。
支部役員を含め約40名くらいの参加、短時間だったけど支部長をはじめ16名の方と名刺交換することが出来た、とりあえずようやく支部デビューだ。

 支部の各委員会、人手不足だそうで、オリエンテーションの時には一生懸命勧誘をされていたし、とある委員会には直接誘われてしまった。
こっちで仕事を離れると知り合いも少ないし、交友を広げるって意味でも有効かもしれないし、ちょっと検討してみるか~。


 そして今日、次女がこっちに遊びに来た、晩ご飯一緒に食べようと、で何が食べたいと聞くと「もんじゃ焼き!」・・・・ΣΣ┗(|||`□´|||;;)┛ガーン!!ズイブンムカシニタベニツレテイカレテ、シカシ、ジブンハタベルイゼンニキンダンノヒトコトヲサケンデシマッテ、ミセジュウヲコオラセテシマッタケッカタベテナイ・・・・
職場のみんなに「どこの店に行ったら美味しくて親切?」と聞いた、何人かに浅草の染太郎を推薦されたがネットで見たらメニューに「もんじゃ」はない、で第2候補で六文銭を紹介され、そこへ。
さ~今度こそ、初もんじゃ、お店の人におすすめメニューを聞きそのまま注文、そしてもちろん「兄ちゃん、うちら親子、大阪から来てるから焼き方わからんねん、頼むから焼いて~や」。
う~ん、やっぱ・・・・・という気持ちは封印して、美味しいのだと言い聞かせて食べたが、う~ん・・・やっぱ微妙やねん、ゴメン。


 で、なんか食べた気がしなくて、で、超お奨めらしい桜エビの焼きそばを注文すると、自分で焼けという設定、しかしその皿に盛り付けられた順序を見たら、どう考えても美味しく焼ける順序じゃやない、「兄ちゃん、それも焼いて~や。」、すると兄ちゃんは鉄板に残っていた食べかけのもんじゃ焼きを「焦げますからこっちのお皿に移しますのでお皿から食べて下さいね」・・・もはやそれはゴミにしか見えないねんけど・・・・o( ̄ー ̄;)ゞウウム・・・モンジャヤキオソルベシ・・・ヤキソバモナッテナァァァイ!
最後に次女が人生初めて「ホッピー」に挑戦、やっぱ微妙~っやって~(笑)、最初で最後のもんじゃナイト~♪
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業では社会保険未加入対策が進められている

2013-02-18 | 書記長社労士 社労士
 3か月程前だったかな、建設業を営んでいる友人から問われた件について、一度、ブログで取り上げようと思っていたのに忘れていた。
建設業において、社会保険未加入対策が積極的に進められているという件。

 昨年の5月に国土交通省に「社会保険未加入対策推進協議会」というものが設置されている。
設置された趣旨は「建設産業においては、雇用、医療及び年金保険について、法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が存在し、技能労働者の医療や年金など、いざというときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じている。こうした状況を踏まえ、行政、発注者、元請企業、下請企業、建設労働者等の関係者が一体となって社会保険未加入問題への対策を進めることとした」。
この会議の参加者は、蟹澤教授(会長、芝浦工業大学)、水町教授(会長代行、東京大学)、建設業者団体75団体、その他関係団体14 団体、厚生労働省職業安定局、同省労働基準局、同省年金局、同省保険局、国土交通省土地・建設産業局 等。
見積時の法定福利費の内訳明示に係る標準見積書案及び活用や、保険加入促進計画及び標準見積書案に係る申し合わせが議論され結論をすでに得ており実施されている。
これによって、国土交通省では、平成29年度までに保険加入率を企業単位で100%、労働者単位で製造業相当(雇用保険92.6%、厚生年金保険87.1%程度)とすることをめざしている。
最終的には法律上加入の義務があるにも関わらず社会保険未加入の企業に対しては、工事現場から排除する(建設業の許可・更新を行わない)ということになる。

 具体的には
・経営事項審査における保険未加入企業への減点措置が厳格化(平成24年7月1日施行)
・建設業の許可申請書の添付書類に保険加入状況が追加(平成24年11月1日施行)
・施工体制台帳等の記載事項に保険加入状況が追加(平成24年11月1日施行)
・建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準についての改正(平成24年11月1日適用)など。

 制度が徹底されていく現在進行形の時期であるから、いかに周知していくのか、そしてその取組の温度差をどう乗り越えていくか、関係者にとってはたいへんな時期であろうし、下請けの立場の事業者にとっては、寝耳に水であり、疑心暗鬼であり、困惑混迷を極めているのが実際であろう。

 この会議の議論の中に「社会保険未加入対策を進めるしか生き残る道は無い。取組を是非とも成功させたい。そのためにも、法定福利費の真水をきちんと確保する必要がある。発注者や総合工事業団体、そして我々専門工事業団体が労働者に至るまで費用を流して行く必要がある」という意見があったが、この課題をしっかりと浸透させるには、まさにその通りで、これを発注側や元請事業者にいかに徹底するかにかかっている。

 悪貨が良貨を駆逐することがないよう、そしてもちろん正直者がバカをみない、ということは大事だ。
こういった取り組みが、建設業だけで無く、もっと多くの産業に拡大していくことを切に望むし、その先には「公契約」という制度が全国の公共事業に拡大し、そして社労士会が進めている「労働条件審査」という制度が標準化されていくことが必要である。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

働く女性の妊娠・出産

2013-01-03 | 書記長社労士 社労士

◆ 産前・産後の健康管理
 妊産婦(妊娠中および出産後1年を経過しない女性)は、事業主に申し出ることにより、次の保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができる。(有給か無給かは会社の定めによる)【男女雇用機会均等法12条・13条】
 〇妊娠23週までは4週に1回
 〇妊娠24週から妊娠35週までは2週に1回
 〇妊娠36週以後出産までは1週に1回
 ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもある。また健康診査等を受け、主治医から勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらう。(これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流産・早産の症状などに対応する措置が含まれる。)

◆ 産前・産後の労働
 妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、医師等からその症状について指導を受けた場合、事業主に申し出れば、作業の制限、勤務時間の短縮、休業など、医師等の指導に基づいた措置を受けることができる。
○妊婦の軽易業務転換
 妊娠中は、事業主に請求することにより、他の軽易な業務に替わることができる。(労働基準法第65条第3項関係)
○妊産婦等の危険有害業務の就業制限
  妊産婦等は、重量物を取り扱う業務などの妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就くことはできない。(労基法第64条の3関係)
 具体的には・・・重量物を取り扱う作業(継続作業:6~8kg 断続作業:10kg以上)、外勤等連続的歩行を強制される作業、常時全身の運動を伴う作業、頻繁に階段の昇降を伴う作業、腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業、全身の振動を伴う作業 他
○妊産婦に対する変形労働時間の適用制限
 変形労働時間がとられる場合にも、妊産婦が請求すれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働する必要はない。(労基法第66条第1項関係)
○妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
 妊産婦は、事業主に請求することにより、時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除される。(労基法第66条第2項、第3項関係)

◆ 産前・産後の休業
○産前休業・・・出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できる。(労基法第65条第1項関係)
○産後休業・・・出産の翌日から8週間は就業することができない。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができる。(労基法第65条第2項関係)
 なお、予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれる。また産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保される。

◆ 出産に関する健康保険の給付(協会けんぽの場合)
○出産育児一時金、家族出産育児一時金
 被保険者及びその被扶養者が出産した時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給される。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となる。)なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給される。
○出産手当金
 被保険者が出産のため会社を休み(出産予定日の6週間前と産後の8週間)、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金として1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される。(なお休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、不支給又は支給額の調整がある、また任意継続被保険者は、出産手当金は支給されない。)

◆ 妊産婦のための支援制度
○母子健康手帳の交付
○公費の妊婦健康診査
 妊娠中、医療機関で健康診査や精密 健康診査を受けられる制度が市区町村によってある。
 枚方市の場合の妊婦健康診査の助成額・・・受診券(1枚目)14,000円、受診券(2枚目から5枚目)3,000円、受診券(6枚目)5,000円、受診券(7枚目)8,000円=7回目以降(妊娠後期の期間中)いつでも使えます、受診券(8枚目から14枚目)3,000円
○保健指導・健康相談
 妊娠・出産に関しての保健指導や健康相談は、市町村保健センターや保健所などで行われている。また、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)などの異常のある場合には、必要に応じて医師、助産師、保健師による家庭訪問が行われている。
○母親(両親)学級
 病院や市町村保健センター、保健所などで妊産婦のための母親学級が行われている。
○妊産婦歯科健康診査
 妊産婦の歯科健康診査の費用を1回助成する制度。

◆ 育児休業など男女労働者のための制度
○育児休業制度
・子が1歳に達するまでの間(保育所に入所できない等の場合には子が1歳6か月に達するまでの間)は、事業主に申し出ることにより、父親・母親のいずれでも育児休業を取ることができる。
 なお、父母がともに育児休業を取得する場合は取得可能期間が延長され、子が1歳2か月に達するまでの間に父母それぞれ1年間まで育児休業を取得できる。【パパ・ママ育休プラス】
○育児休業給付金
 雇用保険の一般被保険者で、1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得するなどの要件を満たした場合、育児休業給付金が支給される。
 支給額は、支給対象期間(か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額。
○育児休業保険料免除制度
 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除される。
 なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われる。
○短時間勤務制度
 事業主は、一定の条件を満たす3歳未満の子を養育する男女労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けなければならない。
○所定外労働の免除制度等
・3歳未満の子を養育する男女労働者は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主に請求することにより所定外労働が免除される。
・小学校入学までの子を養育する男女労働者は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主に請求することにより、深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除される。
・小学校入学までの子を養育する男女労働者は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主に請求することにより、1年につき150 時間、1か月につき24 時間を超える時間外労働が免除される。
○子の看護休暇
 小学校入学までの子を養育する男女労働者は、1年につき子が1人なら5日、子が2人以上なら10 日まで、病気・けがをした子の看護、予防接種および健康診断のために休暇を取ることができる。

◆ 不利益取扱いの禁止
 事業主が妊娠・出産・産休取得等を理由とした解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されている。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京都社会保険労務士会の一員になれたようだ

2012-10-29 | 書記長社労士 社労士

 先日、うちのポストに東京都社会保険労務士会から会報と関係諸規定集が送られてきた。
会員登録が終わりましたとか、東京会の会員証などが未だ届かないので、自分って大阪会から東京会への異動の手続きは滞りなく完了しているのかどうか不明だったのだけど、どうやらちゃんと異動できていたのだ。
規定集の会則第39条別表1を見ると自分は臨海統括支部のなかの港支部に所属するようだ。(東京会は9つの統括支部があり、その下に23の支部がぶら下がっているという組織形態のようだ、うち千代田・武蔵野・多摩は1統括支部で1支部)

 東京会の皆様、今後、よろしくお願いします。m(__)m

 そんなおりもおり、今日は素晴らしいメンバーで飲んだけど、その模様はFBでの報告ということで、当ブログでは割愛させていただきます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする