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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

「ダンダリン」最終回 労働基準法を守ったばっかりに…

2013-12-18 | 書記長社労士 社労士
 厚生労働省は「若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況 ―重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反を指摘―」を発表。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html


 「ダンダリン 労働基準監督官」の最終回が12月11日に放送され、平均視聴率が8.6%だったそうで、さすが最終回、ちょっとだけ盛り返したようだ。(全11話の平均は7.5%だったそうだ)
最終回は、自分からの逆恨みで南三条(松坂)が逮捕されたことを知った凜は、監督官を辞める決意をする。凜を引き留めようとする南三条に、凜は心の傷を告白する。社会保険労務士だった親友・岸本が担当する会社を凜が倒産に追い込み、岸本が凜の目の前で自殺してしまったこと、そして1年前に飯野が経営していた会社を凜が倒産させたせいで、南三条が事件に巻き込まれたことを打ち明ける。一方、土手山たちは南三条の容疑を晴らすため、被害届を出した美月の行方を追う。美月の父・小西との接触に成功するが…という展開だった。

 このドラマでは何度も何度も「労働基準法を守ったばっかりに会社がつぶれてしまっては元も子もない」「労働法を守っていなくても従業員が納得していて不満がなければ、それはそれでいたしかたない」というような趣旨が取り上げられてきた。(現場では、経営者や管理監督者から、時には社労士からもよく聞かれるフレーズだ)
それに対峙する、労働者や労働基準監督官については(時には労働組合も)、「正義感振り回して」とか「何をきれい事を」というような取り扱いとされる。

 何を言っているんだ!
労働法を無視してまで働かないと潰れるような会社なら、しょせんその程度の会社に過ぎない。
そして、労働法を守ろうとしない会社ほど、倒産の憂き目をみていると言っても過言では無い。(これは遵法精神そもそもの問題であり、労働法に限られたことではないが。)

 友人の社労士が、自身のブログ『SURF HOLIC 足軽侍』~宇都宮城からの日記~で「まさにそれ!」ってなことを書いていた。(前段の部分も納得だが、最後の部分だけ引用させて貰いました、くにおさん、よろしくですm(__)m)

『あのドラマでいうと、胡桃沢的な社労士がフューチャーされまくって、
実際、新規のお客さんに紹介いただくと、
あのドラマ見てる方は胡桃沢チックな手腕を期待している人も多くて、
ぶっちゃけ、そんなリスク犯してまでも仕事しないっすよ、
あれはヘタな社労士の良い例だよねっ説明してます。』

 で、厚労省のブラック企業調査について。

ブラック企業やっぱりブラック 疑惑の企業、8割で違反(朝日新聞) - goo ニュース
 若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」対策として厚生労働省が9月に実施した集中調査で、対象の8割超の4189事業所で労働法令違反が見つかった。社員の7割を「名ばかり管理職」にして残業代の支払いを免れる、といった違法残業や賃金不払いが多かったという。厚労省が17日発表した。ハローワークへの相談や投書、離職率の高さなどを手がかりに、法令違反が疑われる5111事業所を労働基準監督官が調査した。主な違反は、違法残業が2241件(全体の43.8%)▽残業代などを払わない「割増賃金違反」が1601件(31.3%)など。違反の疑いが濃い事業所が対象の調査のため、通常の調査よりも、違反率が高い傾向になったという。

 「競争激化が背景に」「監督官を増員しなければ、ブラック企業の監視はままならない」という記事を書いた毎日新聞は根本的に間違いやね。
この集中調査で選ばれた栄えある5111社の企業、122社は離職率が産業別の平均より高く、いわゆるブラック企業の特徴に近いとして抽出され、残りは、労基署などに苦情や相談があった企業などから選んだそうだ。
労基法を守ってなさそうな企業を選んで監督に入ったわけだから、当然、違反率は高かった…とは言えかなり、とほほだわ。
ちなみに、運輸交通業では、574の事業所に重点監督が実施され、491の事業場で何らかの労働基準関係法令違反があり(違反率は85.5%)、そのうち労働基準法第32条違反(36協定なく時間外労働を行っているもの、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行っているものなど違法な時間外労働があったもの)が326件(56.8%)、労働基準法第37条(割増賃金)違反のうち、賃金不払残業の件数は105(18.3%)、労働安全衛生法第18条違反(労働安全衛生規則第22条(衛生委員会において、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項について調査審議を行っていないもの。)及び労働安全衛生法第66条の8違反(1月当たり100時間以上の時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接指導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの)が3件だ。

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