
昨夜は、豚足が好き

メンバーは、社労士僕入れて3名、行政書士1名、会計事務所勤務1名と、しかも僕以外みんな女性

この「かどや(本店)」、豚足と豚ホルモンのお店なんですが、酎ハイ等というような上品な飲み物はなく瓶ビールか日本酒か焼酎、ソフトドリンクは勝手に持ち込んでくれって感じ。
灰皿なんか出すのうざいから、床にテキトーに捨ててくれって感じなんです。
別に不潔ってことはないのですけど、かなり「大衆」なんで、美女4人をお連れして(しかもみんな綺麗なカッコしてるねん)、店の前でボコボコに怒りのパンチを浴びせられないか不安で不安で・・・。





しかしやっぱり豪傑4人衆、一瞬で店に同化して、名物の豚足(僕は日本一と信じて止まない)、生レバー、ミミトン、豚ホルモン串焼き、しっかり堪能してはりました


そしてその後は日付が変わるまでカラオケ


激務で自殺 労災と認定 編集アルバイト、昼夜かけもち(朝日新聞) - goo ニュース
04年10月、以前から働いていた都内の出版社で午前と夜間に勤務、午後は別の出版社で掛け持ちで働いていた東京都杉並区の女性(当時26)がその月末に自殺したのは過重な労働(同月の労働時間は両社で計307時間に達していた。)が原因だったとして、遺族が出した労災の認定請求について、東京労働者災害補償保険審査官は15日付で、女性の死を「過労自殺」と認めました。
女性は当初からの会社を辞めようとしていましたが社長に慰留され、かけ持ちすることになったのですが、決定では、かけ持ちが当初の会社の社長に分かり、自殺の前日、社長との話し合いが4時間に及んで問い詰められるなどしたことを、「指導の範囲を大きく逸脱する行為」と判断し、長時間の時間外労働による疲労とともに複合的に精神的な影響を与え、自殺に至ったと認定しています。
厚生労働省の報告によると、仕事上のストレスによるうつ病などで精神障害になり、06年度に労災認定を受けた人が、前年度の1.6倍の205人に急増し、過去最多で、そのうち「過労自殺」は同1.6倍の66人(うち1人は未遂)で、やはり過去最多、脳・心臓疾患による労災の認定件数も過去最多だったそうです。
うつ病などで労災認定、1.6倍と急増 過労自殺も最多(朝日新聞) - goo ニュース
激務による心理的負荷や過労による精神障害、過労自殺、これは労働災害として認定されるかどうかだけが問題になるのではなく、会社にとっては、その様な状態を放置したことに対して「安全配慮義務」の不履行による不法行為責任を問われる問題もあります。
有名な判例としては、電通損害賠償事件(最高裁小判 平12.03.24)があります。
大手広告会社「電通」に、大卒で入社した大嶋さん、当初から長時間にわたる残業を余儀なくされていたのですが、その状況が次代に悪化、心身ともに疲労困憊な状態になり、そのことが影響してうつ病に。
しかし上司は、大嶋さんが恒常的に著しい長時間労働をしていること、そして健康状態が悪化していることを認識していながら、業務量の軽減を行うなどの措置をせず、逆に業務量が増える状態を放置していました。
大嶋さんは、うつ病による鬱状態が進行、衝動的、突発的に自殺してしまいました。
その遺族が会社に対して、損害賠償を請求した事件です。
◆ 判決要旨 ◆
一 大手広告代理店に勤務する労働者Aが長時間にわたり残業を行う状態を一年余り継続した後にうつ病にり患し自殺した場合において、Aは、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な指揮又は命令の下にその遂行に当たっていたため、継続的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていたものであって、Aの上司は、Aが業務遂行のために徹夜までする状態にあることを認識し、その健康状態が悪化していることに気付いていながら、Aに対して業務を所定の期限内に遂行すべきことを前提に時間の配分につき指導を行ったのみで、その業務の量等を適切に調整するための措置を採らず、その結果、Aは、心身共に疲労困ぱいした状態となり、それが誘因となってうつ病にり患し、うつ状態が深まって衝動的、突発的に自殺するに至ったなど判示の事情の下においては、使用者は、民法七一五条に基づき、Aの死亡による損害を賠償する責任を負う。
二 業務の負担が過重であることを原因として労働者の心身に生じた損害の発生又は拡大に右労働者の性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が寄与した場合において、右性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでないときは、右損害につき使用者が賠償すべき額を決定するに当たり、右性格等を、民法七二二条二項の類推適用により右労働者の心因的要因としてしんしゃくすることはできない。
使用者は、労働者の性格や能力と、業務内容や量の関係に注意し、問題ある場合は、必要に応じて業務内容や量の見直しや配置転換など適切な対処をしておかなければ、「安全配慮義務」違反として不法行為責任が発生するのです。
しかし、冒頭に紹介したような、仕事を掛け持ちして働いているような人の、他の会社の働き方まで勘案することって、ほとんど不可能なことではないだろうか。