日日不穏日記gooブログ版

蛍光増白剤問答

 支部長が土曜日出勤の代わりに休暇をとったため(“お父さんの日”にすると本人は言っていたが、真相は不明)、代わりにセンター夕礼に参加する。その場でリニューアルした生協の洗剤・セフターEに関して、「蛍光増白剤(白さを際立たせる働きを持つ染料の一種)が食品に関わる物(フキンとか)には使用が禁止されている」ことを話題にしているという事例が出た。そういや、そんな話聞いたことあったなと調べてみると・・・要はこういうことだ。「食品衛生法で、食品(つまり食品添加物として)及び食品に触れるすべて(フキンや紙ナプキンなど)に使用が禁止され、薬事法においても、生理用品、紙おむつ、ちり紙、トイレットペーパー等に禁止、薬局方ではガーゼ、包帯、脱脂綿、マスクなどに禁止、JIS規格ではノート、便箋、封筒などに使うことが禁止されている」という。つまり、直接口に入らないように規制しているわけで、蛍光増白剤は食器洗い用洗剤には入ってないというわけなのである。セフターにはこの蛍光増白剤は使われてないのだけれども、その理由は「汚れを落すのが洗剤の役割」であり、「黄なりや淡い色の衣類も安心」して洗えて、「水環境への影響にも配慮」しているというもの。一部には「蛍光増白剤には発がん性がある」とか、「環境ホルモンの可能性あり」とまでいう話もあるけど、それはちょっと。発がん性については1971年のそういう発表があったものの、その後の追試で否定され、環境ホルモン云々はそもそものリストが見直されている今となっては説得力なし。何でもリスクに還元して特定の物質の全面否定に走るのは“告発型運動”の悪しき遺産だ。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「環境問題」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事