法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

非公開会社の設立に係るフリーソフトについて

2006-08-22 20:25:42 | Weblog
 「窓の杜」に,起業に必要な各種申請書を作成・印刷するフリーソフトがアップされている。ご利用はご自分の判断で。

窓の杜 アップデート情報 8月21日 
http://www.forest.impress.co.jp/article/2006/08/21/other.html


会社法の関連条文

(株式会社の成立)
第四十九条  株式会社は,その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

(株式会社の設立の登記)
第九百十一条  株式会社の設立の登記は,その本店の所在地において,次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一  第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては,設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二  発起人が定めた日
2  前項の規定にかかわらず,第五十七条第一項の募集をする場合には,前項の登記は,次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一  創立総会の終結の日
二  第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは,当該決議の日
三  第九十七条の創立総会の決議をしたときは,当該決議の日から二週間を経過した日
四  第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは,当該決議の日から二週間を経過した日
五  第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは,当該決議の日
3  第一項の登記においては,次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは,その定め
五  資本金の額
六  発行可能株式総数
七  発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては,発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八  単元株式数についての定款の定めがあるときは,その単元株式数
九  発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十  株券発行会社であるときは,その旨
十一  株主名簿管理人を置いたときは,その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二  新株予約権を発行したときは,次に掲げる事項
イ 新株予約権の数
ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
ハ ロに掲げる事項のほか,新株予約権の行使の条件を定めたときは,その条件
ニ 第二百三十六条第一項第七号並びに第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
十三  取締役の氏名
十四  代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五  取締役会設置会社であるときは,その旨
十六  会計参与設置会社であるときは,その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは,その旨及び監査役の氏名
十八  監査役会設置会社であるときは,その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九  会計監査人設置会社であるときは,その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十  第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは,その氏名又は名称
二十一  第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは,次に掲げる事項
イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて,社外取締役である旨
二十二  委員会設置会社であるときは,その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて,社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三  第四百二十六条第一項の規定による取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは,その定め
二十四  第四百二十七条第一項の規定による社外取締役,会計参与,社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは,その定め
二十五  前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは,取締役のうち社外取締役であるものについて,社外取締役である旨
二十六  第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは,監査役のうち社外監査役であるものについて,社外監査役である旨
二十七  第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは,同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十八  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは,その定め
二十九  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは,次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは,その定め
三十  第二十八号の定款の定めがないときは,第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

刑事訴訟における「当事者参加」について

2006-08-21 20:42:03 | Weblog
刑事裁判法廷で被害者が被告に直接質問 法務省検討 Sankei Web

 犯罪被害者は「事件の当事者」ではあるが,現行法上,「刑事訴訟の当事者」ではない。「当事者参加」の「当事者」が如何なる意味を有するのか明らかではないが,この制度,注視したい。

なお,現行法の被害者の意見陳述(刑訴法第292条の2第1項・第7項)については,明文で「犯罪事実の認定のための証拠とすることができない」と規定されている(同条第9項)


刑事訴訟法の関連条文

第百五十七条の二  裁判所は,証人を尋問する場合において,証人の年齢,心身の状態その他の事情を考慮し,証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,その不安又は緊張を緩和するのに適当であり,かつ,裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ,又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を,その証人の供述中,証人に付き添わせることができる。
2  前項の規定により証人に付き添うこととされた者は,その証人の供述中,裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ,又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

第百五十七条の三  裁判所は,証人を尋問する場合において,犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,証人が被告人の面前(次条第一項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,被告人とその証人との間で,一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし,被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については,弁護人が出頭している場合に限り,採ることができる。
2  裁判所は,証人を尋問する場合において,犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,名誉に対する影響その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,傍聴人とその証人との間で,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

第百五十七条の四  裁判所は,次に掲げる者を証人として尋問する場合において,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて,尋問することができる。
一  刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の罪,同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。),同法第二百二十七条第一項 (第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項 (わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪又は児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪の被害者
三  前二号に掲げる者のほか,犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
2  前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において,裁判所は,その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて,証人の同意があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。
3  前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は,訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。

第二百九十二条の二  裁判所は,被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被害者等」という。)から,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは,公判期日において,その意見を陳述させるものとする。
2  前項の規定による意見の陳述の申出は,あらかじめ,検察官にしなければならない。この場合において,検察官は,意見を付して,これを裁判所に通知するものとする。
3  裁判長又は陪席の裁判官は,被害者等が意見を陳述した後,その趣旨を明確にするため,当該被害者等に質問することができる。
4  訴訟関係人は,被害者等が意見を陳述した後,その趣旨を明確にするため,裁判長に告げて,当該被害者等に質問することができる。
5  裁判長は,被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき,又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは,これを制限することができる。
6  第百五十七条の二,第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は,第一項の規定による意見の陳述について準用する。
7  裁判所は,審理の状況その他の事情を考慮して,相当でないと認めるときは,意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ,又は意見の陳述をさせないことができる。
8  前項の規定により書面が提出された場合には,裁判長は,公判期日において,その旨を明らかにしなければならない。この場合において,裁判長は,相当と認めるときは,その書面を朗読し,又はその要旨を告げることができる。
9  第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は,犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。

第二百九十五条  裁判長は,訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき,又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは,訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り,これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
2  裁判長は,証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人を尋問する場合において,証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり,これらの者の住居,勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは,当該事項についての尋問を制限することができる。ただし,検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき,又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
3  裁判所は,前二項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には,検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に,弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当な処置をとるべきことを請求することができる。
4  前項の規定による請求を受けた者は,そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

第二百九十九条の二  検察官又は弁護人は,前条第一項の規定により証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり,証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは,相手方に対し,その旨を告げ,これらの者の住居,勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が,犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き,関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。

第三百二十一条の二  被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は,前条第一項の規定にかかわらず,証拠とすることができる。この場合において,裁判所は,その調書を取り調べた後,訴訟関係人に対し,その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
2  前項の規定により調書を取り調べる場合においては,第三百五条第三項ただし書の規定は,適用しない。
3  第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は,第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については,被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

送電線の損傷に伴う熱帯魚の死について

2006-08-20 11:05:47 | Weblog
asahi.com 首都圏停電の間接損害「賠償義務ない」 三国屋建設

 ご存じのとおり,事実的不法行為において加害者の被害者側の事情に関する予見可能性を論ずることについては批判が強い。契約関係にある者の行動ならいざ知らず,事実的不法行為の加害者は前記予見可能性に基づき行動しているわけではないからである。

 東電の免責約款がある関係で,今回の停電では間接損害を直接被害者の損害賠償請求の範囲に含ましめて把握するのは難しそう。そうなった場合は,正面切って,間接被害者の損害賠償請求主体性を検討しなければならないということになるか。

 それにしても,パソコンやエアコンの故障はともかく,熱帯魚は例としてどうなのだろう。甚大な損害を被った企業が現にある。

 なお,事例はだいぶ異なるが,企業に生じた間接損害については最判S43.11.15がある。

判例検索システム 昭和43年11月15日 慰藉料並に損害賠償請求


民法の関連条文

(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

養育費相談・支援センターの創設について

2006-08-19 20:20:09 | Weblog
養育費の請求,厚労省が支援拠点・離婚母子家庭増に対応 NIKKEI NET

 厚労省は母子家庭に対する法的支援のために「養育費相談・支援センター」を創設する方針を固めた模様。将来的にはADR機関の認証を受けたいとしている。
因みに,ADR認証制度は平成19年4月1日からスタート。

 養育費の支払確保については,民事執行法の改正により,支払日未到来分の定期金債権の執行開始(民事執行法第151条の2),差押範囲(同第152条)について見直しがされ,平成16年4月1日から改正法が施行されている。

 なお,養育費については『判例タイムズ』No1208の「婚姻費用の算定を巡る実務上の諸問題」,同No1209の「養育費・婚姻費用算定表の運用上の諸問題」が有益な資料。

2005年7月19日 養育費・婚姻費用の算定について


民事執行法の関連条文

(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
第三十条  請求が確定期限の到来に係る場合においては,強制執行は,その期限の到来後に限り,開始することができる。
2  担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は,債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り,開始することができる。

(継続的給付の差押え)
第百五十一条  給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は,差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として,差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第百五十一条の二  債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において,その一部に不履行があるときは,第三十条第一項の規定にかかわらず,当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても,債権執行を開始することができる。
一  民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二  民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三  民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 ,第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四  民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
2  前項の規定により開始する債権執行においては,各定期金債権について,その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。

(差押禁止債権)
第百五十二条  次に掲げる債権については,その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは,政令で定める額に相当する部分)は,差し押さえてはならない。
一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二  給料,賃金,俸給,退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については,その給付の四分の三に相当する部分は,差し押さえてはならない。
3  債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については,前二項中「四分の三」とあるのは,「二分の一」とする。

(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)
第百六十七条の十五  第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権についての強制執行は,前各款の規定により行うほか,債権者の申立てがあるときは,執行裁判所が第百七十二条第一項に規定する方法により行う。ただし,債務者が,支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき,又はその債務を弁済することによつてその生活が著しく窮迫するときは,この限りでない。
2  前項の規定により同項に規定する金銭債権について第百七十二条第一項に規定する方法により強制執行を行う場合において,債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たつては,執行裁判所は,債務不履行により債権者が受けるべき不利益並びに債務者の資力及び従前の債務の履行の態様を特に考慮しなければならない。
3  事情の変更があつたときは,執行裁判所は,債務者の申立てにより,その申立てがあつた時(その申立てがあつた後に事情の変更があつたときは,その事情の変更があつた時)までさかのぼつて,第一項の規定による決定を取り消すことができる。
4  前項の申立てがあつたときは,執行裁判所は,その裁判が効力を生ずるまでの間,担保を立てさせ,又は立てさせないで,第一項の規定による決定の執行の停止を命ずることができる。
5  前項の規定による決定に対しては,不服を申し立てることができない。
6  第百七十二条第二項から第五項までの規定は第一項の場合について,同条第三項及び第五項の規定は第三項の場合について,第百七十三条第二項の規定は第一項の執行裁判所について準用する。

(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第百六十七条の十六  債権者が第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において,その一部に不履行があるときは,第三十条第一項の規定にかかわらず,当該定期金債権のうち六月以内に確定期限が到来するものについても,前条第一項に規定する方法による強制執行を開始することができる。

(間接強制)
第百七十二条  作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は,執行裁判所が,債務者に対し,遅延の期間に応じ,又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに,債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
2  事情の変更があつたときは,執行裁判所は,申立てにより,前項の規定による決定を変更することができる。
3  執行裁判所は,前二項の規定による決定をする場合には,申立ての相手方を審尋しなければならない。
4  第一項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において,債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは,債権者は,その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
5  第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては,執行抗告をすることができる。
6  前条第二項の規定は,第一項の執行裁判所について準用する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

公判前整理手続の適用について

2006-08-18 20:26:17 | Weblog
「公判前整理手続き」を適用/藤里連続児童殺人事件 - さきがけonTheWeb

 公判前整理手続は「充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行う」(刑訴法第316条の3)ために活用されるもの。
記事には,「(前略)裁判所,検察官,弁護人が事前に争点や証拠を整理して公判期間短縮を図る「公判前整理手続き」を適用することを決めた。」とあるが,「充実した公判の審理」が大前提としてある。「迅速」も「公判期間短縮」などと言い換えられると,違和感もないではない。


刑事訴訟法の関連条文

第三百十六条の二  裁判所は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて,第一回公判期日前に,決定で,事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として,事件を公判前整理手続に付することができる。
2  公判前整理手続は,この款に定めるところにより,訴訟関係人を出頭させて陳述させ,又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により,行うものとする。

第三百十六条の三  裁判所は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うことができるよう,公判前整理手続において,十分な準備が行われるようにするとともに,できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
2  訴訟関係人は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うことができるよう,公判前整理手続において,相互に協力するとともに,その実施に関し,裁判所に進んで協力しなければならない。

第三百十六条の四  公判前整理手続においては,被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
2  公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは,裁判長は,職権で弁護人を付さなければならない。

第三百十六条の五  公判前整理手続においては,次に掲げる事項を行うことができる。
一  訴因又は罰条を明確にさせること。
二  訴因又は罰条の追加,撤回又は変更を許すこと。
三  公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
四  証拠調べの請求をさせること。
五  前号の請求に係る証拠について,その立証趣旨,尋問事項等を明らかにさせること。
六  証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
七  証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
八  証拠調べをする決定をした証拠について,その取調べの順序及び方法を定めること。
九  証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十  第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十一  公判期日を定め,又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

第三百十六条の七  公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは,その期日の手続を行うことができない。

第三百十六条の八  弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき,又は在席しなくなつたときは,裁判長は,職権で弁護人を付さなければならない。
2  弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは,裁判所は,職権で弁護人を付することができる。

第三百十六条の九  被告人は,公判前整理手続期日に出頭することができる。
2  裁判所は,必要と認めるときは,被告人に対し,公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
3  裁判長は,被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には,被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において,まず,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

第三百十六条の十  裁判所は,弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは,公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し,及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

株券の電子化について

2006-08-17 20:38:12 | Weblog
タンス株券:紙くず化も 09年1月電子化実施 MSN毎日インタラクティブ

 事前の確認・準備が必要なのはわかるが,本記事,暇ネタ ^^; にしてはかなり刺激的な内容。

株券電子化の一斉導入日後,失念株主による自身の特定口座への振替申請が認められる場合については,「社債,株式等の振替に関する法律」の第133条第2項に規定がある。

証券決済制度改革推進センター パンフレット「上場会社の『株券電子化』2009(平成21)年1月実施で準備中!」(2006年7月版)(平成18年8月3日)


社債,株式等の振替に関する法律

(特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)
第百三十三条  加入者は,特別口座に記載され,又は記録された振替株式については,当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
2  特定の銘柄の振替株式に係る第百三十条第一項の通知又は振替の申請の前に当該振替株式となる前の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が,当該通知又は当該振替の申請の後に,当該振替株式についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には,発行者は,次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も,同様とする。
一  当該取得者等のための第百三十一条第三項本文の申出
二  前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替株式についての振替の申請
3  特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は,当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

産業活力再生特別措置法による合併対価の柔軟化について

2006-08-17 07:49:38 | Weblog
ソフトバンク,BBモバイルによる株式交換を完了しボーダフォンを完全子会社化 NIKKEI NET

 プレスリリースには,「BBモバイルは,株式交換に際して行う新株発行に代えて,ボーダフォンの株主に対し、金銭を交付いたします。」とある。
いわゆる「合併対価の柔軟化」による株式交換だが,会社法に係る整備法第450条第7項及び改正前産業活力再生特別措置法第12条の9第1項によるもの。
合併対価の柔軟化は,平成19年5月1日から一般化される(会社法附則第4項)。

ボーダフォン 産業活力再生特別措置法の認定取得に関するお知らせ


会社法の関連条文

(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
第七百六十八条  株式会社が株式交換をする場合において,株式交換完全親会社が株式会社であるときは,株式交換契約において,次に掲げる事項を定めなければならない。
一  株式交換をする株式会社(以下この編において「株式交換完全子会社」という。)及び株式会社である株式交換完全親会社(以下この編において「株式交換完全親株式会社」という。)の商号及び住所
二  株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは,当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式であるときは,当該株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式交換完全親株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは,当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは,当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権付社債であるときは,当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式等以外の財産であるときは,当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三  前号に規定する場合には,株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
四  株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは,当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式交換完全親株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは,株式交換完全親株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
五  前号に規定する場合には,株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
六  株式交換がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
2  前項に規定する場合において,株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは,株式交換完全子会社及び株式交換完全親株式会社は,株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ,同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一  ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは,その旨及び当該株式の種類
二  前号に掲げる事項のほか,金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは,その旨及び当該異なる取扱いの内容
3  第一項に規定する場合には,同項第三号に掲げる事項についての定めは,株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては,各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
第七百八十四条  前条第一項の規定は,吸収合併存続会社,吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には,適用しない。ただし,吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって,消滅株式会社等が公開会社であり,かつ,種類株式発行会社でないときは,この限りでない。
2  前項本文に規定する場合において,次に掲げる場合であって,消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは,消滅株式会社等の株主は,消滅株式会社等に対し,吸収合併等をやめることを請求することができる。
一  当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二  第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号,第七百五十一条第一項第三号若しくは第四号,第七百五十八条第四号,第七百六十条第四号若しくは第五号,第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号又は第七百七十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
3  前条及び前項の規定は,吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては,その割合)を超えない場合には,適用しない。

附則

4  この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併,吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割,株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号,第七百五十一条第一項,第七百五十三条第一項,第七百五十五条第一項,第七百五十八条第四号,第七百六十条,第七百六十三条,第七百六十五条第一項,第七百六十八条第一項第二号,第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については,第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と,第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。

産業活力再生特別措置法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,内外の経済的環境の変化に伴い我が国経済の生産性の伸び率が低下している現状にかんがみ,我が国に存する経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため,特別の措置として,事業者が実施する事業再構築,共同事業再編及び経営資源再活用を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに中小企業の活力の再生を支援するための措置を講じ,併せて事業者の経営資源の増大に資する研究活動の活性化等を図ることにより,我が国産業の活力の再生を速やかに実現することを目的とする。

(事業再構築計画の認定)
第三条  事業者は,その実施しようとする事業再構築に関する計画(以下「事業再構築計画」という。)を作成し,主務省令で定めるところにより,これを平成二十年三月三十一日までに主務大臣に提出して,その認定を受けることができる。
2  二以上の事業者がその事業再構築のための措置を共同して行おうとする場合にあっては,当該二以上の事業者は共同して事業再構築計画を作成し,前項の認定を受けることができる。
3  事業再構築計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  事業再構築の目標
二  事業再構築による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三  事業再構築の内容及び実施時期
四  事業再構築の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五  事業再構築に伴う労務に関する事項
4  事業再構築計画には,事業再構築の実施のために事業革新設備を導入する旨を記載することができる。
5  事業再構築計画には,関係事業者が当該事業者の事業再構築のために行う措置に関する計画を含めることができる。
6  主務大臣は,第一項の認定の申請があった場合において,その事業再構築計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは,その認定をするものとする。
一  当該事業再構築計画が基本指針(当該事業再構築計画に係る中核的事業について前条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては,基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二  当該事業再構築計画に係る事業再構築が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三  当該事業再構築計画に係る事業再構築により,当該事業者の経営資源が有効に活用されるものであること。
四  当該事業再構築計画に係る事業再構築が,内外の市場の状況に照らして,当該事業再構築に係る中核的事業の属する事業分野における生産性の向上を妨げるものでないこと。
五  当該事業再構築計画に係る事業再構築が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
六  当該事業再構築計画に係る事業再構築が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
七  当該事業再構築計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
八  同一の業種に属する二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画又は同一の業種に属する他の事業者から営業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再構築計画にあっては,次のイ及びロに適合すること。
イ 当該申請を行う事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
7  主務大臣は,第一項の認定をしたときは,主務省令で定めるところにより,当該認定に係る事業再構築計画の内容を公表するものとする。

(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例)
第十二条  認定事業再構築事業者,認定共同事業再編事業者若しくは認定経営資源再活用事業者(以下「認定事業者」と総称する。)の特定関係事業者(関係事業者であって,当該認定事業者又は当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第三号から第六号までについては株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項 ,第七百八十四条第一項及び第七百九十六条第一項の規定の適用については,同法第四百六十八条第一項 中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては,その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業活力再生特別措置法第十条第一項の認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第十二条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と,同法第七百八十四条第一項及び第七百九十六条第一項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
一  事業の譲渡
二  事業の全部の譲受け
三  吸収合併
四  吸収分割
五  吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
六  株式交換
七  株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
2  認定事業者の特定関係事業者であって株式会社であるものが,認定計画に従って次に掲げる行為をする場合においては,当該特定関係事業者については,会社法第八百四条第一項 の規定は適用しない。
一  新設合併(当該認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者であって,株式会社であるものとするものに限る。)
二  新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条 に規定する場合を除く。)
3  前項に規定する場合において,同項各号の行為が法令又は定款に違反する場合であって,特定関係事業者の株主が不利益を受けるおそれがあるときは,当該特定関係事業者の株主は,当該特定関係事業者に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
4  前二項の場合における会社法第八百六条第三項 及び第八百八条第三項 の規定の適用については,同法第八百六条第三項 中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業活力再生特別措置法第十二条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と,同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日,産業活力再生特別措置法第十二条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
5  第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条 ,第八十一条,第八十五条,第八十六条及び第八十九条の規定の適用については,同法第八十条 中「次の書面」とあるのは「次の書面,産業活力再生特別措置法第三条第一項,第五条第一項又は第六条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面」と,同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面,産業活力再生特別措置法第三条第一項,第五条第一項又は第六条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面」と,同条第六号中「書面」とあるのは「書面(産業活力再生特別措置法第十二条第二項に規定する場合にあつては,当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)」と,同法第八十五条中「次の書面」とあるのは「次の書面,産業活力再生特別措置法第三条第一項,第五条第一項又は第六条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面」と,同法第八十六条中「次の書面」とあるのは「次の書面,産業活力再生特別措置法第三条第一項,第五条第一項又は第六条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面」と,同条第六号中「議事録」とあるのは「議事録,産業活力再生特別措置法第十二条第二項に規定する場合にあつては,当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」と,同法第八十九条中「次の書面」とあるのは「次の書面,産業活力再生特別措置法第三条第一項,第五条第一項又は第六条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面」とする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特別利害関係人の議決権行使について

2006-08-16 22:26:20 | Weblog
asahi.com フタタ,18日に取締役会 経営統合案に結論へ

 コナカも資本・業務提携の強化を提案している。社外取締役であるコナカの社長が私心を去って議決権を行使,というのは必ずしも期待し難い(会社法第355条参照)。
取締役の忠実義務違反の予防,決議の公正担保という両観点から,特別利害関係人である取締役は議決権を行使しないということになろう(同第369条第2項)。

判例検索システム 昭和44年03月28日 債権譲渡無効確認,譲渡債権請求


会社法の関連条文

(忠実義務)
第三百五十五条  取締役は,法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し,株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

(取締役会の権限等)
第三百六十二条  取締役会は,すべての取締役で組織する。
2  取締役会は,次に掲げる職務を行う。
一  取締役会設置会社の業務執行の決定
二  取締役の職務の執行の監督
三  代表取締役の選定及び解職
3  取締役会は,取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4  取締役会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一  重要な財産の処分及び譲受け
二  多額の借財
三  支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四  支店その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
五  第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七  第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5  大会社である取締役会設置会社においては,取締役会は,前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

(取締役会の決議)
第三百六十九条  取締役会の決議は,議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)が出席し,その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)をもって行う。
2  前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は,議決に加わることができない。
3  取締役会の議事については,法務省令で定めるところにより,議事録を作成し,議事録が書面をもって作成されているときは,出席した取締役及び監査役は,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
4  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については,法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5  取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは,その決議に賛成したものと推定する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「株式会社の事業に関係のある者」について

2006-08-15 22:59:13 | Weblog
asahi.com 高杉良氏,日経新聞を提訴

 「株式会社の事業に関係のある者」の解釈問題。
普通に考えれば,役員,従業員といったところを指すものと思われる。高杉氏の言われる「日経新聞ウオッチャー」が何かは分からないが,「日経から著書を何冊も出版」している者が上記の事業関係者にあたるというのは少々無理があるのでは・・・。

 また,記事には「株主になれる「社友」の資格」とある。株主と一定の地位の連関については,従業員持株会の問題がある。「退職時の額面額での譲渡の合意」を是とした最判H7.4.25には批判が強い。


「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律」の関連条文

(株式の譲渡制限等)
第一条  一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては,定款をもつて,株式の譲受人を,その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には,株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは,その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。

(定款の変更)
第三条  第一条の株式会社が同条の日刊新聞紙の発行を廃止し,又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは,すみやかに定款を変更して,同条の規定による定めを削除しなければならない。

(登記)
第四条  第一条の株式会社の設立の登記にあつては,同条の定款の規定をも登記しなければならない。

会社法の関連条文

(株主からの承認の請求)
第百三十六条  譲渡制限株式の株主は,その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

(株式取得者からの承認の請求)
第百三十七条  譲渡制限株式を取得した株式取得者は,株式会社に対し,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求は,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き,その取得した株式の株主として株主名簿に記載され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

個人情報保護方針の作成について

2006-08-14 10:55:47 | Weblog
asahi.com 個人情報保護,企業8割が対応

 個人情報保護法への対応が完了した企業が8割を超えたとか。しかし,回答した企業は15%に過ぎない。この「8割」が実態をそのまま現していると言ってよいかは疑問も残る。

 記事の「個人情報保護法への対応」が何を言うのか明らかではないが,上場企業ともなれば個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の作成は必須のように思われる。作成・公表には,消費者へのアピール → 競争力向上,という副次的効果も考えられる。

 会社法という切り口から個人情報の保護を見た場合は,役員・従業員に関するコンプライアンス体制及びリスク管理体制の確立,文書等の管理規定の整備,などが関係しそう。これらは,業務の適性を確保するための体制の内容に含まれる(会社法施行規則第100条,同第112条参照)。決定した場合は,事業報告への記載あるいはインターネットを通じて,株主へ提供されることとなる(会社法施行規則第118条第2号,同第133条)。


「個人情報の保護に関する法律」の関連条文

(安全管理措置)
第二十条  個人情報取扱事業者は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(従業者の監督)
第二十一条  個人情報取扱事業者は,その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては,当該個人データの安全管理が図られるよう,当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

会社法施行規則の関連条文

(業務の適正を確保するための体制)
第百条  法第三百六十二条第四項第六号 に規定する法務省令で定める体制は,次に掲げる体制とする。
一  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2  監査役設置会社以外の株式会社である場合には,前項に規定する体制には,取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には,第一項に規定する体制には,次に掲げる体制を含むものとする。
一  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二  前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三  取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(業務の適正を確保するための体制)
第百十二条  法第四百十六条第一項第一号 ロに規定する法務省令で定めるものは,次に掲げるものとする。
一  監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
二  前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
三  執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
四  その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2  法第四百十六条第一項第一号 ホに規定する法務省令で定める体制は,次に掲げる体制とする。
一  執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(事業報告の内容)
第百十八条  事業報告は,次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一  当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)
二  法第三百四十八条第三項第四号 ,第三百六十二条第四項第六号並びに第四百十六条第一項第一号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは,その決定又は決議の内容の概要

第百三十三条  法第四百三十七条 の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ,当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては,この条に定めるところによる。
一  株式会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。) 事業報告
二  監査役設置会社及び委員会設置会社 次に掲げるもの
イ 事業報告
ロ 事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会,委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは,当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては,一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは,その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2  定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項 又は第三項 の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には,提供事業報告は,当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ,当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ,当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3  事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を,定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間,継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち,インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については,当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし,この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一  第百二十条第一項第一号から第八号まで,第百二十一条第一号から第五号まで及び第八号,第百二十二条第一号並びに第百二十三条第一号及び第二号に掲げる事項
二  事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4  前項の場合には,取締役は,同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字,記号その他の符号又はこれらの結合であって,情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し,当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5  第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において,監査役又は監査委員会が,現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは,取締役は,その旨を株主に対して通知しなければならない。
6  取締役は,事業報告の内容とすべき事項について,定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を,当該招集通知と併せて通知することができる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする