実刑1年2月→「1年6月」…判決書誤記で確定 YOMIURI ONLINE
刑の執行を書面で指揮する際は,裁判書の謄本等の添付を要する(刑訴法第473条)。結局のところ,刑の執行は裁判書の記載に基づきおこなわれることとなる。
裁判書は裁判そのものではない。しかし,上記の事情に鑑みれば,誤記を放置するわけにはいかない。
刑事訴訟法の関連条文
第四百五十四条 検事総長は,判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは,最高裁判所に非常上告をすることができる。
第四百五十五条 非常上告をするには,その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
第四百五十六条 公判期日には,検察官は,申立書に基いて陳述をしなければならない。
第四百五十八条 非常上告が理由のあるときは,左の区別に従い,判決をしなければならない。
一 原判決が法令に違反したときは,その違反した部分を破棄する。但し,原判決が被告人のため不利益であるときは,これを破棄して,被告事件について更に判決をする。
二 訴訟手続が法令に違反したときは,その違反した手続を破棄する。
第四百五十九条 非常上告の判決は,前条第一号但書の規定によりされたものを除いては,その効力を被告人に及ぼさない。
第四百六十条 裁判所は,申立書に包含された事項に限り,調査をしなければならない。
2 裁判所は,裁判所の管轄,公訴の受理及び訴訟手続に関しては,事実の取調をすることができる。この場合には,第三百九十三条第三項の規定を準用する。
第四百七十三条 裁判の執行の指揮は,書面でこれをし,これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し,刑の執行を指揮する場合を除いては,裁判書の原本,謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して,これをすることができる。
刑事訴訟規則の関連条文
(裁判書の作成)
第五十三条 裁判をするときは,裁判書を作らなければならない。但し,決定又は命令を宣告する場合には,裁判書を作らないで,これを調書に記載させることができる。
(裁判書の作成者)
第五十四条 裁判書は,裁判官がこれを作らなければならない。
(裁判書の署名押印)
第五十五条 裁判書には,裁判をした裁判官が,署名押印しなければならない。裁判長が署名押印することができないときは,他の裁判官の一人が,その事由を附記して署名押印し,他の裁判官が署名押印することができないときは,裁判長が,その事由を附記して署名押印しなければならない。
(裁判書の記載要件)
第五十六条 裁判書には,特別の定のある場合を除いては,裁判を受ける者の氏名,年齢,職業及び住居を記載しなければならない。裁判を受ける者が法人(法人でない社団,財団又は団体を含む。以下同じ。)であるときは,その名称及び事務所を記載しなければならない。
2 判決書には,前項に規定する事項の外,公判期日に出席した検察官の官氏名を記載しなければならない。
(裁判書等の謄本,抄本)
第五十七条 裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本は,原本又は謄本によりこれを作らなければならない。
2 判決書又は判決を記載した調書の抄本は,裁判の執行をすべき場合において急速を要するときは,前項の規定にかかわらず,被告人の氏名,年齢,職業,住居及び本籍,罪名,主文,適用した罰条,宣告をした年月日,裁判所並びに裁判官の氏名を記載してこれを作ることができる。
3 前項の抄本は,判決をした裁判官がその記載が相違ないことを証明する旨を附記して認印したものに限り,その効力を有する。
4 前項の場合には,第五十五条後段の規定を準用する。ただし,署名押印に代えて認印することができる。
5 判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には,その判決書の謄本又は抄本には,その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならない。但し,抄本について当該部分を記載することを要しない場合は,この限りでない。
6 判決書に公判調書に記載された証拠の標目が引用された場合において,訴訟関係人の請求があるときは,その判決書の謄本又は抄本には,その公判調書に記載された証拠の標目をも記載しなければならない。
刑の執行を書面で指揮する際は,裁判書の謄本等の添付を要する(刑訴法第473条)。結局のところ,刑の執行は裁判書の記載に基づきおこなわれることとなる。
裁判書は裁判そのものではない。しかし,上記の事情に鑑みれば,誤記を放置するわけにはいかない。
刑事訴訟法の関連条文
第四百五十四条 検事総長は,判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは,最高裁判所に非常上告をすることができる。
第四百五十五条 非常上告をするには,その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
第四百五十六条 公判期日には,検察官は,申立書に基いて陳述をしなければならない。
第四百五十八条 非常上告が理由のあるときは,左の区別に従い,判決をしなければならない。
一 原判決が法令に違反したときは,その違反した部分を破棄する。但し,原判決が被告人のため不利益であるときは,これを破棄して,被告事件について更に判決をする。
二 訴訟手続が法令に違反したときは,その違反した手続を破棄する。
第四百五十九条 非常上告の判決は,前条第一号但書の規定によりされたものを除いては,その効力を被告人に及ぼさない。
第四百六十条 裁判所は,申立書に包含された事項に限り,調査をしなければならない。
2 裁判所は,裁判所の管轄,公訴の受理及び訴訟手続に関しては,事実の取調をすることができる。この場合には,第三百九十三条第三項の規定を準用する。
第四百七十三条 裁判の執行の指揮は,書面でこれをし,これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し,刑の執行を指揮する場合を除いては,裁判書の原本,謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して,これをすることができる。
刑事訴訟規則の関連条文
(裁判書の作成)
第五十三条 裁判をするときは,裁判書を作らなければならない。但し,決定又は命令を宣告する場合には,裁判書を作らないで,これを調書に記載させることができる。
(裁判書の作成者)
第五十四条 裁判書は,裁判官がこれを作らなければならない。
(裁判書の署名押印)
第五十五条 裁判書には,裁判をした裁判官が,署名押印しなければならない。裁判長が署名押印することができないときは,他の裁判官の一人が,その事由を附記して署名押印し,他の裁判官が署名押印することができないときは,裁判長が,その事由を附記して署名押印しなければならない。
(裁判書の記載要件)
第五十六条 裁判書には,特別の定のある場合を除いては,裁判を受ける者の氏名,年齢,職業及び住居を記載しなければならない。裁判を受ける者が法人(法人でない社団,財団又は団体を含む。以下同じ。)であるときは,その名称及び事務所を記載しなければならない。
2 判決書には,前項に規定する事項の外,公判期日に出席した検察官の官氏名を記載しなければならない。
(裁判書等の謄本,抄本)
第五十七条 裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本は,原本又は謄本によりこれを作らなければならない。
2 判決書又は判決を記載した調書の抄本は,裁判の執行をすべき場合において急速を要するときは,前項の規定にかかわらず,被告人の氏名,年齢,職業,住居及び本籍,罪名,主文,適用した罰条,宣告をした年月日,裁判所並びに裁判官の氏名を記載してこれを作ることができる。
3 前項の抄本は,判決をした裁判官がその記載が相違ないことを証明する旨を附記して認印したものに限り,その効力を有する。
4 前項の場合には,第五十五条後段の規定を準用する。ただし,署名押印に代えて認印することができる。
5 判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には,その判決書の謄本又は抄本には,その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならない。但し,抄本について当該部分を記載することを要しない場合は,この限りでない。
6 判決書に公判調書に記載された証拠の標目が引用された場合において,訴訟関係人の請求があるときは,その判決書の謄本又は抄本には,その公判調書に記載された証拠の標目をも記載しなければならない。