法律の周辺

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付帯私訴の導入による賠償審理の迅速化について

2006-08-13 20:51:51 | Weblog
賠償審理迅速に,殺人など刑事裁判証拠を民事も利用 YOMIURI ONLINE

 付帯私訴の導入については裁判の長期化を懸念する声もあるが,記事を読む限り,刑事と民事を併行審理するのではなさそう。

 記事には,「一方で,被告らの権利を保障するため,両当事者が付帯私訴の決定に不服がある場合は,通常の民事裁判を行う仕組みも残す。」とある。
訴訟への当事者意思の反映という点に変わりはない。しかし,「訴えなければ裁判なし」という大原則からは大きな変化といえそうだ。


民事訴訟法の関連条文

(訴え提起の方式)
第百三十三条  訴えの提起は,訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2  訴状には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当事者及び法定代理人
二  請求の趣旨及び原因

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