おぢのニセコ山暮らし

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玉川解説で判明、解散命令請求のハードルが高かったのは「文化庁が狭く解釈」してたから~

2022年10月21日 | Weblog

午前5時半になるところ。

ただいまの気温はプラス4度、室温20度。

外はまだ真っ暗ですが、どうやら晴れのお天気です。

きょうは1日こんなお天気で日中の最高気温18度の予想だ。

さて、

きのうの羽鳥モーニングショーに玉川徹さんがご登場でした。

失言コメントで2週間の謹慎だった。

おかげさんでモーニングショーは画竜点睛を欠き、つまんなくなった。

今後はコメンテーターではなく、「取材し、事実確認をして報告する」リポーターだそうな。

しっかりお詫びしたし、以前のままでいいジャンと思う。

そこはテレビ朝日、電通にそんたくしたのかしらん。

とにもかくにも復帰した玉川さんは、一夜にして180度変わった岸田総理の発言について解説した。

これは解散命令請求の要件について、文化庁が「狭く解釈していた」ため、と述べた。

というのも解散命令について書かれている「宗教法人法第81条」にはこうあるのだ。

「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」

この「法令」について、これまで文化庁は「刑法違反じゃなきゃダメ」としてきた。

玉川解説で、実際1956年の衆院議事録には、解散命令請求の要件は、「刑法違反」に限定していないと判っちゃった。

そんなこんなで、岸田総理の180度違う答弁は「民法も含む」という、元々の解釈に戻したってことになる。

いずれにしても、旧統一教会の解散請求にむけて一歩前進したことは間違いない。

野党も「朝令暮改」などと上げ足を取ってる場合ではないのだ。

ここは反日カルト教会を解散に追い込むことこそ、ニッポンの国益。

反日カルト教団の意向に沿って、政治が動くなど、もってのほか、言語道断なのだ。

教団解散は、この国の政治をまっとうにするための基本中の基本なのだと申しておきましょう。

 

 

 


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