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ワーホリ

2015-11-08 | 日本語百科
ワーキングホリデー Working Holiday 制度として、
ワーキングホリデーは、ビザの種類の1つである。

その、二国間、地域間の取決め等に基づき、各々が相手国、地域の青少年に対して、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行、滞在資金を補うための付随的な就労を認める、というものである。

いわば、ビザを取るのに、観光に行く目的で、その現地で働きながら、休暇とする、という、なんともありがたい制度なのであるが、協定を結んだ国の青年を1年にわたって相互に受け入れる、広い国際的視野をもった青年を育成する、国の相互理解、友好関係を促進することなどを目的に掲げる。


http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html

概要
 ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
 我が国は,昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに,以下の14か国・地域との間で同制度を導入しています(平成27年7月13日現在)。



ウイキペディアより。

発効順にオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、中華民国(台湾)、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガルの14か国

日本におけるワーキング・ホリデー制度の歴史

日本政府は、次の各国とワーキング・ホリデー制度に関する外交上の取極・協定を結んでいる。日付は発効日。
1980年12月1日 - オーストラリア(口上書交換による取極)
1985年7月1日 - ニュージーランド(口上書交換による取極)
1986年3月1日 - カナダ(口上書交換による取極)
1999年4月1日 - 大韓民国(協定)
1999年12月1日 - フランス(口上書交換による取極)
2000年7月15日 - フランス(協定)
2000年12月1日 - ドイツ(口上書交換による取極)
2001年4月16日 - イギリス(口上書交換による取極。ただし日本人にはYouth Exchange Schemeという呼称で査証を発給)
2007年1月1日 - アイルランド(口上書交換による取極)
2007年10月1日 - デンマーク(口上書交換による取極)
2008年11月27日 - イギリス(口上書交換による取極。日本人に対してはワーキング・ホリデー制度ではなく就労査証のYouth Mobility Schemeとして)
2009年6月1日 - 中華民国(台湾) (財団法人交流協会と台北駐日経済文化代表処との間の書簡交換による)
2010年1月1日 - 香港(口上書交換による取極)
2010年3月29日 - ニュージーランド(口上書交換による取極。1985年の取極の一部改正)
2013年2月1日 - ノルウェー(協定)
2015年2月27日 - ポーランド(協定)
2015年3月27日 - ポルトガル(協定)

 日本人に対するフランス政府発給のワーキング・ホリデー査証は、フランスのヨーロッパ県においてのみ有効。海外県・海外領土(ギアナ、ポリネシア等)で行使することはできない。当該海外県・海外領土在住のフランス人が日本政府から同査証の発給を受けることは可能。
 フランスの定員は初年度1999年度は年間25人、2000年度は年間250人、2001年~2002年度は年間350人(東日本で230人・西日本で120人)、2003年度は年間400人(東日本で250人・西日本で150人)、2004年度は年間500人(東日本で300人・西日本で200人)、2005年度~2007年度は年間550人(2005年から東西日本の区分廃止)、2008年度は年間1,500人、2009年度は年間1,200人、2010年度以降は年間1,500人。

 イギリス人に対する日本政府発給のワーキング・ホリデー査証は、英国国籍法上の分類(6つ)のうち連合王国市民(British Citizen - GBR)保持者のみ発行対象。
 現在、英国が対象としているYouth Mobility Scheme参加国は日本の他、英連邦王国であるオーストラリア(定員38,500人、2015年から定員38,000人)、ニュージーランド(定員9,500人、2015年から定員11,000人)、カナダ(定員5,500人)、モナコ(定員1,000人)、台湾(定員1,000人)、韓国(定員1,000人)、香港(定員1,000人)の8ヶ国となっていて、これらの国に対してのみYouth Mobility Scheme査証が発給される。(Youth Mobility Scheme Immigration Rules イギリス内務省)

 カナダの定員は2007年度は年間5,000人、2008年度は年間9,500人、2009年度は年間10,000人、2010年度は年間7,250人、2011年度から2015年度は年間6,500人。
 口上書・協定上の Working Holiday の日本政府外務省による正式和文表記は「ワーキング・ホリデー」であるが、一般には中黒(・)を省いたり、「ホリデー」を「ホリデイ」とする、などの表記も用いられる。

 「ワーキング・ホリデー」を短縮し「ワーホリ」と呼ばれることもあるが、公儀では使用されない。

 ワーキング・ホリデー査証で渡航する人のことを指して、「ワーキング・ホリデー メーカー(Working Holiday Maker)」と呼ぶことがある。



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