その文字づかいを見た、二文字である。新聞の論調もかわった。二日前の朝刊記事に、それは、自衛隊、戦地でも活動、とあり、「軍隊化」に道、というものであった。中日新聞が、戦地、軍隊の語を1面記事見出しに使った。積極平和には軍事力行使の意味合いが含まれる。阿部政権が唱えるのもその例外ではない。抑止力をもつのは軍備によるものだ。集団的自衛権の議論は軍事力の行使に及ぶ。後方支援を非戦闘地域としたことに加えて新たに戦闘地域にも自衛隊が向かうという内容になる。それを示したものであった。与党協議にその4条件を撤回しまた3条件というような複雑なやり取りとなる。
自衛隊は憲法九条に基づき他国による武力行使との一体化は禁じられるという解釈であったが、この判断基準をめぐり六日の与党協議においては、三日に提示したばかりの4条件を撤回し、戦闘中の現場でないことを基本にした新たな3つの基準を提示したと報じて、それは戦闘地域への派遣は懸念を遺すというものになる。非戦闘地域への派遣のみとしたこれまでの条件はやはり外れるからである。戦闘地域と非戦闘地域とそこに戦争の現場という前線の戦闘内容が区別された。これは要するに戦争には行く、人道支援をする、そして地理的制限をなくした。
微妙に異なる記事、中日新聞t、毎日新聞
後方支援4条件撤回 政府、戦闘地域派遣変えず
2014/6/7 朝刊
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同盟国などへの物資提供や輸送が、敵対勢力への戦闘行為と見られること
自衛隊の海外活動の際、憲法九条に基づき禁じられる「他国による武力行使との一体化」の判断基準をめぐり、政府は六日の与党協議で、三日に提示した四条件を撤回し、戦闘中の現場でないことを基本にした新たな三つの基準を提示した。撤回は公明党の反対を踏まえたものだが、新基準も従来禁じられてきた「戦闘地域」への自衛隊派遣を認め、人道的活動は戦闘現場でも可能にする内容。支援活動中の自衛隊が結果的に戦闘に加わるとの懸念は残ったままだ。
政府が示した基準は、(1)戦闘が行われている現場では支援しない(2)後に戦闘が行われている現場になったときは撤退する(3)ただし、人道的な捜索救助活動は例外とする-との内容。その上で、前の基準と同様、武力行使との一体化を避けるため、派遣先を戦闘行為が行われない「非戦闘地域」に限定していた従来の地理的制限は撤廃する方針を示した。
自衛隊の物資輸送支援は銃弾が飛び交う戦闘中でなければ、戦闘地域内でも可能になる。政府側出席者は会合で、三基準に反しなければ、武器・弾薬の提供も可能との見解を示した。
「人道的な捜索救助活動」は、戦闘中の現場での民間人や負傷兵の救出を想定しており、自衛隊員が攻撃を受ける危険性がある。
政府は三日の与党協議で、「戦闘中の他国部隊への支援」などの四条件の全てに該当しなければ「一体化」には当たらないとする見解を提示していた。新たな三基準に対しても、公明党内では「自衛隊が戦闘地域で他国軍に襲われ、応戦する懸念がある」などの異論も出ている。
六日の与党協議では、武力攻撃に至らない領域侵害(グレーゾーン事態)の対応に関し、離島に武装集団が上陸した場合の領海警備などの二事例について、新たな法整備は行わず、運用の見直しで対処することで一致した。海上自衛隊に警告射撃などの武器使用を認める海上警備行動の発令に関し、閣議決定手続きの迅速化などに取り組む。
「駆け付け警護」政府容認案提示
公明は回答保留
政府は六日、安全保障法制の与党協議で、憲法に基づき認めていない国連平和維持活動(PKO)での自衛隊の「駆け付け警護」について、相手国政府の受け入れ同意があり、行政権を行使できている場合は容認するとの案を提示。公明党は持ち帰った。
政府は現在、離れた場所で襲撃された民間人や他国軍を自衛隊が駆け付けて救援する際、相手が国や国に準じる組織の場合は憲法九条が禁じる「国際紛争を解決する手段としての武力の行使」に当たる恐れがあるとして認めていない。
案では、相手国政府が行政権を行使できていれば、ほかの国や国に準じる組織は存在しないため、駆け付け警護しても憲法に違反しない解釈。相手国政府が行政権を行使できているかは国家安全保障会議(NSC)で判断するとした。
後方支援活動:4条件撤回、戦闘中の地域除外…政府提示へ
毎日新聞 2014年06月06日 15時00分(最終更新 06月06日 22時45分)
> 政府が6日午後の「安全保障法制の整備に関する与党協議会」で、自衛隊の後方支援活動の範囲の基準となる「他国の武力行使との一体化」の4条件を撤回することが明らかになった。代わりに▽現に戦闘が行われている地域には支援しない▽支援地域が戦闘状態になった場合は活動を中止する--とする新条件を提示する。【田所柳子、高本耕太】
政府は3日の協議会で、「侵略行為を制裁する多国籍軍の武力行使への支援」の事例について、過去の自衛隊の海外派遣で設定した「非戦闘地域」の制約を撤廃する方針を提示した。
その上で、「武力行使との一体化」で憲法違反とされるのは(1)現に戦闘中の他国部隊が対象になる(2)戦闘に直接使われる物品・役務を提供する(3)活動場所が、他国部隊が現に戦闘中の現場にあたる(4)活動が戦闘行為と密接な関係がある--の4条件をすべて満たす場合だとしていた。
これに対し公明党から、4条件では自衛隊の活動・任務が限りなく戦闘行為に近づきかねないとの懸念が出ていた。
政府は6日午前、公明党に、4条件を撤回し別の条件を示す方針を伝えた。新条件では、実際に戦闘が起きている地域や戦闘中の他国部隊への後方支援は行わないとする。一方で、戦闘を一時中断した地域や他国部隊などには、自衛隊による医療支援や兵士輸送、食糧・水の補給などの後方支援が可能になるとみられる。
政府は「武力行使との一体化」を判断する際の基準となっている1997年の大森政輔内閣法制局長官の国会答弁は踏襲する考えも示す方針。この答弁では、自衛隊が後方支援を行う場合、戦闘地域との地理的関係や行動の内容などを勘案する考えを示している。
一方、武力攻撃にいたらない「グレーゾーン事態」で武装集団が離島などに不法上陸した場合などについて、政府は午後の協議会で、自衛隊法は改正せず、手続きの迅速化などの運用改善で対処する方針を示す。前回の協議会で同法改正を検討する考えも示したが、法改正に慎重な公明党との合意を優先し、法改正は当面、見送ることにした。
公明党の井上義久幹事長は6日午前の記者会見で、「できれば午後の会議で一定の方向性を出し、党内手続きに入れればいいかなと思う」と語った。
自衛隊は憲法九条に基づき他国による武力行使との一体化は禁じられるという解釈であったが、この判断基準をめぐり六日の与党協議においては、三日に提示したばかりの4条件を撤回し、戦闘中の現場でないことを基本にした新たな3つの基準を提示したと報じて、それは戦闘地域への派遣は懸念を遺すというものになる。非戦闘地域への派遣のみとしたこれまでの条件はやはり外れるからである。戦闘地域と非戦闘地域とそこに戦争の現場という前線の戦闘内容が区別された。これは要するに戦争には行く、人道支援をする、そして地理的制限をなくした。
微妙に異なる記事、中日新聞t、毎日新聞
後方支援4条件撤回 政府、戦闘地域派遣変えず
2014/6/7 朝刊
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同盟国などへの物資提供や輸送が、敵対勢力への戦闘行為と見られること
自衛隊の海外活動の際、憲法九条に基づき禁じられる「他国による武力行使との一体化」の判断基準をめぐり、政府は六日の与党協議で、三日に提示した四条件を撤回し、戦闘中の現場でないことを基本にした新たな三つの基準を提示した。撤回は公明党の反対を踏まえたものだが、新基準も従来禁じられてきた「戦闘地域」への自衛隊派遣を認め、人道的活動は戦闘現場でも可能にする内容。支援活動中の自衛隊が結果的に戦闘に加わるとの懸念は残ったままだ。
政府が示した基準は、(1)戦闘が行われている現場では支援しない(2)後に戦闘が行われている現場になったときは撤退する(3)ただし、人道的な捜索救助活動は例外とする-との内容。その上で、前の基準と同様、武力行使との一体化を避けるため、派遣先を戦闘行為が行われない「非戦闘地域」に限定していた従来の地理的制限は撤廃する方針を示した。
自衛隊の物資輸送支援は銃弾が飛び交う戦闘中でなければ、戦闘地域内でも可能になる。政府側出席者は会合で、三基準に反しなければ、武器・弾薬の提供も可能との見解を示した。
「人道的な捜索救助活動」は、戦闘中の現場での民間人や負傷兵の救出を想定しており、自衛隊員が攻撃を受ける危険性がある。
政府は三日の与党協議で、「戦闘中の他国部隊への支援」などの四条件の全てに該当しなければ「一体化」には当たらないとする見解を提示していた。新たな三基準に対しても、公明党内では「自衛隊が戦闘地域で他国軍に襲われ、応戦する懸念がある」などの異論も出ている。
六日の与党協議では、武力攻撃に至らない領域侵害(グレーゾーン事態)の対応に関し、離島に武装集団が上陸した場合の領海警備などの二事例について、新たな法整備は行わず、運用の見直しで対処することで一致した。海上自衛隊に警告射撃などの武器使用を認める海上警備行動の発令に関し、閣議決定手続きの迅速化などに取り組む。
「駆け付け警護」政府容認案提示
公明は回答保留
政府は六日、安全保障法制の与党協議で、憲法に基づき認めていない国連平和維持活動(PKO)での自衛隊の「駆け付け警護」について、相手国政府の受け入れ同意があり、行政権を行使できている場合は容認するとの案を提示。公明党は持ち帰った。
政府は現在、離れた場所で襲撃された民間人や他国軍を自衛隊が駆け付けて救援する際、相手が国や国に準じる組織の場合は憲法九条が禁じる「国際紛争を解決する手段としての武力の行使」に当たる恐れがあるとして認めていない。
案では、相手国政府が行政権を行使できていれば、ほかの国や国に準じる組織は存在しないため、駆け付け警護しても憲法に違反しない解釈。相手国政府が行政権を行使できているかは国家安全保障会議(NSC)で判断するとした。
後方支援活動:4条件撤回、戦闘中の地域除外…政府提示へ
毎日新聞 2014年06月06日 15時00分(最終更新 06月06日 22時45分)
> 政府が6日午後の「安全保障法制の整備に関する与党協議会」で、自衛隊の後方支援活動の範囲の基準となる「他国の武力行使との一体化」の4条件を撤回することが明らかになった。代わりに▽現に戦闘が行われている地域には支援しない▽支援地域が戦闘状態になった場合は活動を中止する--とする新条件を提示する。【田所柳子、高本耕太】
政府は3日の協議会で、「侵略行為を制裁する多国籍軍の武力行使への支援」の事例について、過去の自衛隊の海外派遣で設定した「非戦闘地域」の制約を撤廃する方針を提示した。
その上で、「武力行使との一体化」で憲法違反とされるのは(1)現に戦闘中の他国部隊が対象になる(2)戦闘に直接使われる物品・役務を提供する(3)活動場所が、他国部隊が現に戦闘中の現場にあたる(4)活動が戦闘行為と密接な関係がある--の4条件をすべて満たす場合だとしていた。
これに対し公明党から、4条件では自衛隊の活動・任務が限りなく戦闘行為に近づきかねないとの懸念が出ていた。
政府は6日午前、公明党に、4条件を撤回し別の条件を示す方針を伝えた。新条件では、実際に戦闘が起きている地域や戦闘中の他国部隊への後方支援は行わないとする。一方で、戦闘を一時中断した地域や他国部隊などには、自衛隊による医療支援や兵士輸送、食糧・水の補給などの後方支援が可能になるとみられる。
政府は「武力行使との一体化」を判断する際の基準となっている1997年の大森政輔内閣法制局長官の国会答弁は踏襲する考えも示す方針。この答弁では、自衛隊が後方支援を行う場合、戦闘地域との地理的関係や行動の内容などを勘案する考えを示している。
一方、武力攻撃にいたらない「グレーゾーン事態」で武装集団が離島などに不法上陸した場合などについて、政府は午後の協議会で、自衛隊法は改正せず、手続きの迅速化などの運用改善で対処する方針を示す。前回の協議会で同法改正を検討する考えも示したが、法改正に慎重な公明党との合意を優先し、法改正は当面、見送ることにした。
公明党の井上義久幹事長は6日午前の記者会見で、「できれば午後の会議で一定の方向性を出し、党内手続きに入れればいいかなと思う」と語った。