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北海道の「支庁」再編、条例で「振興局」へ

北海道議会は来年4月から「支庁」を廃して 「振興局」とする条例を 可決成立させた。 まだ様々な意見があり、 適切な自治体の大きさについて ちょっと注目したい。 地方自治は国政と違い 政党とは関係ない立場で 議論できたらいいものだと 思います。 明治から続く北海道の「支庁」、条例で「振興局」へ 2008年6月28日11時43分 読売新聞 石狩・根室・日高… 北海道の支庁、100年の歴 . . . 本文を読む
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地方分権改革推進要綱を決定 (その内容は?)

政府の地方分権改革推進本部は 「地方分権改革推進要綱」を 昨日(20日)に正式決定した。 しかし、その内容が 地方分権改革推進委員の第1次勧告から 後退しているとマスコミは評価している。 政府、地方分権改革推進要綱を決定 首相強い意欲を表明 2008.6.20 10:39産経  各新聞とも 時間のかかる大規模な農地転用の許認可の他 保育園や公営住宅の基準など 9項目を紹介している。 自分 . . . 本文を読む
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地方分権改革推進委 1次勧告

政府の地方分権推進委員会は 第1次勧告を提出した。 そもそも、2000年の地方分権一括法の施行によって 国と地方の関係は、 上下関係ではなく、対等の関係になった はずであった。 しかし、 本来財源の委譲であったはずの三位一体の改革は、 国の財政難を解決する手段である。 この地域では、 という受け止められてしまっている。 現に 昨年の長生郡市の合併協議の中で 「地方分権の進展」にどのように対応し . . . 本文を読む
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自主財源(1)08年度地方財政計画

総務省が18日に、08年度地方財政計画を決めたと 新聞が報じた。 朝日新聞 地方財政計画、7年ぶり増 交付税は人口比配分 毎日新聞 地方財政計画:08年度、地方交付税は3年ぶり増額へ ロイター 地域間格差是正に4000億円の特別枠を創設=08年度地方財政計画 山陽新聞 地方財政計画は83・4兆円 08年度、7年ぶりの増額 他 ポータルサイトのニュースでも 総務省 地方財政の状況 . . . 本文を読む
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地方分権委の「中間とりまとめ」 住民自身が流れを感じてこそ

政府の地方分権改革推進委員会が16日に 「中間とりまとめ」を公表した。 朝日新聞は今朝(17日)の朝刊の一面トップで 「国の義務づけ 総点検  地方分権委 廃止へ7基準」 と報じた。 各自治体は、「自立した総合自治体へと進化」していけるかが、 ますます試されるようになったと私は感じる。 地方分権改革でも、押し波引き波のぶつかりに惑わされると 飲み込まれてしまうことになるのではないか、と心配で . . . 本文を読む
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分権(4)三位一体の改革(2002年)

2002年(平成14年)政府は「骨太の方針2002」のなかに 三位一体の改革が盛り込まれました。 「地方にできることは地方に」という理念の下、 ・「国から地方への補助金・負担金を廃止・縮減」 ・「地方への税源移譲」 ・「地方交付税の見直し」 を同時に行う改革です。 しかし、赤字財政の見直しの改革と受け止め、 今後は、地方交付税等の大幅な削減などにより、 小さな町村の自立は困難になるので、 市町 . . . 本文を読む
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分権(3)地方分権一括法の成立(1999年)

我が国の「地方分権改革」の検討結果は、 「地方分権一括法」としてまとめられ 前世紀末の1999年に制定され、2000年より施行されました。 正式名称は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」です。 地方分権推進委員会の5次にわたる勧告を受け、 勧告の趣旨から改正が必要なもの475本の法律の改正部分を、 1本の法律としてまとめたものです。 特徴は、国と県、市町村の関係(役割分担 . . . 本文を読む
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分権(2)失ってはいけない10年(地方分権改革、一括法まで)

1990年代の日本は、 様々な面から「失われた十年」とも言われる。(※1) しかし、地方自治の面では 「『地方分権』の十年といえる時代」(※2) と、とらえられている。 この間、議論が積み重ねられ 「国と地方の関係を、上下・主従の関係から、対等・協力の関係へ」 「中央集権型行政システムから、地方分権型システムへ」 の変革の足場がつくられていった。 そして、「地方分権一括法」成立へと進んでいった . . . 本文を読む
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分権(1)地方分権改革は始まっている

1999年(平成11年)の「地方分権一括法」以降 市町村と国や県との関係は大きく変わってきました。(※1) 「地方分権改革」です。 各市町村にとって、自己決定と自己責任を問われる領域が 広く重いものになりました。 それに伴って、 法定主義や適正手続き、公正さと透明性や説明責任等 多くの新たな法原理が採用されるようになりました。 法律の解釈も、各市町村独自にできるようになりました。(※2) そ . . . 本文を読む
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