まもなく、2009年が終わろうとしています。
毎日のように更新していたこのブログですが、
後半、飛び飛びになってしまいました。
怠けたというより、
それだけ忙しかったということですね。
今日で1007日目・・現在までの訪問者数:83,688Ip 閲覧数:223,546pv
ありがとうございました。
本当に1週間が1日のように、
あっという間に過ぎていった1年でした。
やりたいことが、た . . . 本文を読む
城南信用金庫の前身の大崎信用組合の業務開始は
大正8年(1919年)10月です。
今年がちょうど90周年です。
そして、その模範とし(後に合併し)た、
入新井信用組合の創設者の加納久宜が亡くなったのは、
大正8年(1919年)2月26日です。
別府の麻生氏の別荘で療養中のことです。
直接は指導を受けられなかったとはいえ、
その「高邁な理想」については、
受け継ぐことができたのであろうと、理解き . . . 本文を読む
昨日(28日)小原白梅育英基金の事務局から
関連する資料を同封した手紙が届きました。
大森駅周辺の地図(記念石碑、石灯籠、加納様記念碑等の位置)
と闇坂(くらやみ坂)の紹介
小原鐵五郎氏の著作の一部コピー
「貸すも親切貸さぬも親切」東洋経済新報社(*1)
「わが道ひと筋」日本工業新聞社(*2)
「小原鐵五郎伝」金融タイムス社(*3)
『産業組合運動の先覚者であり、入新井信用組合の生みの親であ . . . 本文を読む
日本赤十字社と並行して、
(財)小原白梅育英基金にも問い合わせをしていました。
Webで検索している間に、この基金を知りました。
小原鐵五郎氏は、
世のため人のために貢献する有為な人材を育成するために全財産を遺贈し、
この基金を設立したそうだ。
さらに検索すると、その語録といい、行動といい、
加納久宜氏と共通点があるように感じました。
そして、事務局は城南信用金庫にあるという。
加納久宜 . . . 本文を読む
一宮町が「全国の模範町村」と称された当時の
加納久宜町長のことを調べ始めて2年が経とうしています。
そろそろ、外部の方々と連絡を取って
情報を集め始めることにしました。
ひとつには、日本赤十字社のルートです。
明治27年1月から33年9月まで、つまり、鹿児島県知事のときに、
第4代の日本赤十字社鹿児島県支部長もつとめています。
「教育」と「勧業」などに力を入れ
西南戦争で疲弊した鹿児島県を立 . . . 本文を読む
一宮町の『選挙公報発行条例』は
ほぼ、請願に添付した条例の例が元になっています。
注目点は次のとおりです。
(他に字句の修正もあります)
(1)第4条
「原文のまま選挙公報に掲載する」
→「原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。」
実務的に、明瞭になったと思います。
(2)第5条
「選挙期日2日前までに」
→「選挙期日の前日までに」
町村の選挙では、選挙期間が5日しかなっくなったの . . . 本文を読む
町の選挙で選挙公報を発行するといくらかかるのか?
これも、必ず聞かれることです。
県内で選挙公報を発行している町の選挙管理委員会に
当時、電話をして教えていただきました。
(ご多用中にもかかわらず、
親切に対応していただきありがとうございました)
ところで、
選挙に必要な仕事と経費はほかにもあります。
選挙事務と開票事務の様子を紹介するページを見つめました。
選挙事務のアルバイトの体験談
. . . 本文を読む
今日24日の
「おらがまち探検隊~文化財保存体験編~」では、
町の史跡「加納久宜公の墓」の清掃活動をしました。
雑草も生え、
今月の強風のためか、
枯れ枝もたくさんありました。
折れて倒れた太い枝、
後日切ることになりました。
日差しもあり暖かく、
ごらんのようにきれいになりました。
石灯籠は、鹿児島県から送られたものです。
町のHPよりおらがまち探検隊~文化財保存体験編 . . . 本文を読む
町村の選挙で選挙公報を発行する場合、
告示日から投票日までわずか5日間とので、
実務的に印刷が慰労なくできるのだろうか?
誰でも心配になります。
調べてみると、
告示日の夕方に版を決定し、
夜中に印刷しています。
ある程度の市の場合、
市内に引き受ける印刷業者がいるようです。
小さな町村の場合、専門の業者(*)に依頼しています。
かなり綱渡りの日程になります。、
発行している町村では、
多 . . . 本文を読む
選挙公報の配布方法
公職選挙法ではこうなっています。
(選挙公報の配布)
第170条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。(略)
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があると . . . 本文を読む
町の選挙で選挙公報を発行することについて、
「期日前投票をする人は、選挙公報を見ることができないので、公平が保てないのではないか。」
だから反対だという意見があります。
考え方によれば、
この課題を解決すればよい、ということになります。
「期日前投票」をする前に、選挙公報(原稿のコピー)を
閲覧できる方法も考えました。
<参考資料8>
期日前投票への対応
「期日前投票をする人は、選挙公報を . . . 本文を読む
すでに選挙を発行している市町村では、
どのような条例を制定しているのか調べていましたので、
参考として条例案と、検討すべき項目を、
『請願』の『参考資料』として添えておきました。
(比較検討してみると、条文の表現も、次第に工夫されていっていることがわかります)
ポイントを4つ挙げておきました。
(1)第1条について
(要旨)とするか、(目的)とするか
(2)掲載の申請(第3条)
掲載しない . . . 本文を読む
請願の添付資料です。
1.近隣市町村の状況についての
(資料1)<千葉県内の市町村での選挙公報発行条例の状況>
平成20年2月現在で、まとめました。
その後、長生村では
平成20年3月13日より、村長選挙、村議会議員選挙で、
選挙公報が発行されることになりました。
(資料2)
千葉県内の市町村における「選挙公報条例」の制定状況
(資料3)
千葉県の「平成18年度版 市町村資料集」は
千 . . . 本文を読む
請願に添付した参考資料のリストです。
<参考資料>
町の選挙公報発行に関する諸課題について
選挙公報発行条例を制定するに当たり、諸課題については、つきの方法で解決できると提案いたします。
1.近隣市町村の状況について(資料1.2.3.)
(1)昭和40年代に条例を制定した茂原市等を皮切りに、次第に全県に広が続け、多くのの自治体で実施している。条例制定が全県の流れと考える。
(2)町におい . . . 本文を読む
町議会に提出した
「町の選挙公報の発行に関する請願」の
本文は次のとおりでした。
「次の選挙」という表現となっていますが、
「できるだけ早く」の方がよかったと思っています。
件名
町の選挙公報の発行に関する請願
要旨
一宮町の町長及び町議会議員の選挙でも、次の選挙までに
条例を制定して、選挙公報を発行してください。
理由
以前より(1)、選挙公報の発行を要望する一宮町民は少なくありませ . . . 本文を読む