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分権(1)地方分権改革は始まっている

1999年(平成11年)の「地方分権一括法」以降
市町村と国や県との関係は大きく変わってきました。(※1)
地方分権改革」です。

各市町村にとって、自己決定と自己責任を問われる領域が
広く重いものになりました。

それに伴って、
法定主義や適正手続き、公正さと透明性や説明責任等
多くの新たな法原理が採用されるようになりました。

法律の解釈も、各市町村独自にできるようになりました。(※2)
それだけに
首長・議会の役割は大きくなったと考えます。

職員の皆様方のお知恵とお力を結集するとともに
住民自身も意識を対応させていかなくてはなりません。

幸い、一宮町では住民一人一人に
その芽があることがわかりました。

大きく育てていけたらよいものだと思いました。

---
(※1)
地方分権改革は
この度の長生郡市の合併の論議と平行して進んでいきました。

---
(※2)
国や県にお伺いを立てるのではなく、
各市町村が独自にやらなくてはならない
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