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分権(3)地方分権一括法の成立(1999年)

我が国の「地方分権改革」の検討結果は、
「地方分権一括法」としてまとめられ
前世紀末の1999年に制定され、2000年より施行されました。

正式名称は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」です。
地方分権推進委員会の5次にわたる勧告を受け、
勧告の趣旨から改正が必要なもの475本の法律の改正部分を、
1本の法律としてまとめたものです。

特徴は、国と県、市町村の関係(役割分担)の大転換です。

国の役割を地方が受け持つ「機関委任事務」はなくなり、
上下関係ではなく、対等・平等になりました。
そして、自己決定と自己責任の範囲は、
広く重くなりました。

法定主義と適正手続き、公正さと透明性、説明責任など
新たな法原理が採用されるようになりました。

それぞれに、創意や工夫が可能になり、
一定の能力が必要になります。
理解しがたい場合に国や県に問い合わせたり、
先例を踏襲すればよい、ということではなくなりました。


「地方分権一括法」の特徴をまとめると、次のようになります。
1.機関委任事務の廃止と事務区分の再構成
2.国の地方への関与等の見直し・宿現
3.権限委譲の推進
4.機関・職員等に関する必置規制の整理合理化
5.行政体制の整理確立

さらに、権限委譲、税財源委譲の具体化などが
残されている状況でもあります。

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