わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
分権(2)失ってはいけない10年(地方分権改革、一括法まで)
1990年代の日本は、
様々な面から「失われた十年」とも言われる。(※1)
しかし、地方自治の面では
「『地方分権』の十年といえる時代」(※2)
と、とらえられている。
この間、議論が積み重ねられ
「国と地方の関係を、上下・主従の関係から、対等・協力の関係へ」
「中央集権型行政システムから、地方分権型システムへ」
の変革の足場がつくられていった。
そして、「地方分権一括法」成立へと進んでいったのであろう。
各地域でもこの経過を理解し、素早く適切な対応ができるかどうかが、
将来への影響のうえでも、今後さらに重要になってくると考える。
皆さんは、どうお考えであろうか。
--
経過をおってみる。
参考
総務省行政改革の推進 より 地方分権を巡る主な動き
内閣府地方分権改革 より 地方分権関係の主要な経緯
他
平成元年(1989年)12月
第二次臨時行政改革推進審議会(行革審)
「国と地方の関係等に関する答申」
地方分権改革のきっかけとなる。
「補助金等」に関する内容が中心であるが、
[考え方]として
「(1)‥‥。しかし、補助金等は、ともすれば地方行政の自主性、総合性を阻害したり、財政資金の非効率的な使用等を招きやすく、真に必要な分野に限定していくことが必要である。」
「(2)地域の主体性を高めるためには、国と地方の機能分担を見直し可能な限り地方公共団体への事務権限の委譲等を進めることに併せ、その費用負担についても、‥‥。」
などを挙げている。
↓
第三次臨時行政改革推進審議会(行革審)
平成3年(1991年)6月
「行政改革の推進状況に関する意見」
(地方分権と地方行財政改革を強力に推進する)
↓
同年7月
「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第一次答申」
(自立的で多様な地域社会の統合としての分権国家を目指す)
↓
平成4年(1992年)6月(同三次答申)
↓
平成5年(1993年) 6月
「地方分権の推進に関する決議」
衆議院(6/3)・参議院(6/4)
(「地方分権を積極的に推進するための法制定を始め、抜本的
な施策を総力を挙げて断行していくべき」である旨決議)
↓
第三次臨時行政改革推進審議会(行革審)
「最終答申」同年10月
(「地方分権推進の基本理念、取り組むべき課題と手順等を明らかにした地方分権に関する大綱方針を今後1年程度を目途に策定すべきこと」
「大綱方針に沿って、立法府及び行政府の合意形成を進め、速やかに成案を得て、地方分権推進に関する基本的な法律の制定を目指すべき」ことを提言)
↓
平成6年(1994年) 2月
今後における行政改革の推進方策について(閣議決定)
(「地方分権の推進を図るため、国・地方の関係等の改革に関
する大綱方針を平成6年度内を目途に策定する。」旨)
↓
行政改革推進本部に地方分権部会(本部長:内閣総理大臣)を
設置 同年5月 (細川連立内閣)
↓
地方六団体「地方分権の推進に関する意見書」を内閣に提出
同年9月
↓
第24次地方制度調査会
「地方分権の推進に関する答申」
「市町村の自主的な合併に関す津答申」を提出
同年11月
↓
「地方分権の推進に関する大綱方針(地方分権大綱)」閣議決定
同年12月 (村山連立内閣)
(「地方分権の推進に関する法律案について、早急に検討を進
め、具体的成案を得て次期通常国会に提出する。」)
↓
「地方分権推進法案」可決
平成7年(1995年) 衆議院(4/14)参議院(5/15)
↓
「地方分権推進委員会」補足
同年7月
↓
「地方分権推進委員会」
「中間報告」平成8年(1996年)3月
「1次勧告」同年12月
↓
第25次地方制度調査会答申
「監査制度の改革に関する答申」
平成9年(1997年)2月
↓
「地方分権推進委員会」
「2次勧告」同年6月
「3次勧告」同年9月
「4次勧告」同年10月
(国と地方の関係を、上下・主従の関係から、対等・協力の関係へ、
中央集権型行政システムから、地方分権型システムへの変革を示唆)
↓
第25次地方制度調査会答申
「市町村の合併に関する答申」
平成10年(1998年)4月
↓
「地方分権推進計画」閣議決定
平成10年(1998年)5月
↓
「地方分権推進委員会」
「5次勧告」同年11月
↓
「第二次地方分権推進計画」閣議決定
平成11年(1999年)3月
→「地方分権一括法」成立へ
---
(※1)
全所的プロジェクト研究「失われた10年?90年代日本をとらえなおす」
東京大学社会科学研究所
バブル崩壊と失われた10年
奈良産業大学オープンキャンパス
日本外交の失われた10年
NET EYE プロの視点(NIKKEI NET)
---
(※2)
「地方自治法解説-一括法に対応」
まえがき(地方自治法を学ぶにあたって)より
妹尾克敏著 一橋出版
様々な面から「失われた十年」とも言われる。(※1)
しかし、地方自治の面では
「『地方分権』の十年といえる時代」(※2)
と、とらえられている。
この間、議論が積み重ねられ
「国と地方の関係を、上下・主従の関係から、対等・協力の関係へ」
「中央集権型行政システムから、地方分権型システムへ」
の変革の足場がつくられていった。
そして、「地方分権一括法」成立へと進んでいったのであろう。
各地域でもこの経過を理解し、素早く適切な対応ができるかどうかが、
将来への影響のうえでも、今後さらに重要になってくると考える。
皆さんは、どうお考えであろうか。
--
経過をおってみる。
参考
総務省行政改革の推進 より 地方分権を巡る主な動き
内閣府地方分権改革 より 地方分権関係の主要な経緯
他
平成元年(1989年)12月
第二次臨時行政改革推進審議会(行革審)
「国と地方の関係等に関する答申」
地方分権改革のきっかけとなる。
「補助金等」に関する内容が中心であるが、
[考え方]として
「(1)‥‥。しかし、補助金等は、ともすれば地方行政の自主性、総合性を阻害したり、財政資金の非効率的な使用等を招きやすく、真に必要な分野に限定していくことが必要である。」
「(2)地域の主体性を高めるためには、国と地方の機能分担を見直し可能な限り地方公共団体への事務権限の委譲等を進めることに併せ、その費用負担についても、‥‥。」
などを挙げている。
↓
第三次臨時行政改革推進審議会(行革審)
平成3年(1991年)6月
「行政改革の推進状況に関する意見」
(地方分権と地方行財政改革を強力に推進する)
↓
同年7月
「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第一次答申」
(自立的で多様な地域社会の統合としての分権国家を目指す)
↓
平成4年(1992年)6月(同三次答申)
↓
平成5年(1993年) 6月
「地方分権の推進に関する決議」
衆議院(6/3)・参議院(6/4)
(「地方分権を積極的に推進するための法制定を始め、抜本的
な施策を総力を挙げて断行していくべき」である旨決議)
↓
第三次臨時行政改革推進審議会(行革審)
「最終答申」同年10月
(「地方分権推進の基本理念、取り組むべき課題と手順等を明らかにした地方分権に関する大綱方針を今後1年程度を目途に策定すべきこと」
「大綱方針に沿って、立法府及び行政府の合意形成を進め、速やかに成案を得て、地方分権推進に関する基本的な法律の制定を目指すべき」ことを提言)
↓
平成6年(1994年) 2月
今後における行政改革の推進方策について(閣議決定)
(「地方分権の推進を図るため、国・地方の関係等の改革に関
する大綱方針を平成6年度内を目途に策定する。」旨)
↓
行政改革推進本部に地方分権部会(本部長:内閣総理大臣)を
設置 同年5月 (細川連立内閣)
↓
地方六団体「地方分権の推進に関する意見書」を内閣に提出
同年9月
↓
第24次地方制度調査会
「地方分権の推進に関する答申」
「市町村の自主的な合併に関す津答申」を提出
同年11月
↓
「地方分権の推進に関する大綱方針(地方分権大綱)」閣議決定
同年12月 (村山連立内閣)
(「地方分権の推進に関する法律案について、早急に検討を進
め、具体的成案を得て次期通常国会に提出する。」)
↓
「地方分権推進法案」可決
平成7年(1995年) 衆議院(4/14)参議院(5/15)
↓
「地方分権推進委員会」補足
同年7月
↓
「地方分権推進委員会」
「中間報告」平成8年(1996年)3月
「1次勧告」同年12月
↓
第25次地方制度調査会答申
「監査制度の改革に関する答申」
平成9年(1997年)2月
↓
「地方分権推進委員会」
「2次勧告」同年6月
「3次勧告」同年9月
「4次勧告」同年10月
(国と地方の関係を、上下・主従の関係から、対等・協力の関係へ、
中央集権型行政システムから、地方分権型システムへの変革を示唆)
↓
第25次地方制度調査会答申
「市町村の合併に関する答申」
平成10年(1998年)4月
↓
「地方分権推進計画」閣議決定
平成10年(1998年)5月
↓
「地方分権推進委員会」
「5次勧告」同年11月
↓
「第二次地方分権推進計画」閣議決定
平成11年(1999年)3月
→「地方分権一括法」成立へ
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(※1)
全所的プロジェクト研究「失われた10年?90年代日本をとらえなおす」
東京大学社会科学研究所
バブル崩壊と失われた10年
奈良産業大学オープンキャンパス
日本外交の失われた10年
NET EYE プロの視点(NIKKEI NET)
---
(※2)
「地方自治法解説-一括法に対応」
まえがき(地方自治法を学ぶにあたって)より
妹尾克敏著 一橋出版
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