天地を 照らす日月の 極みなく あるべきものを 何をか思はむ 

わびぬれば 今はたおなじ 難波なる みをつくしても あはむとぞ思う

10の220乗の宇宙

2013年04月23日 | Weblog
余録:将棋の指し手のすべての変化を知っている神様…
毎日新聞 2013年04月23日 00時21分

 将棋の指し手のすべての変化を知っている神様同士が対局したらどうなるのか。羽生善治(はぶよしはる)3冠によると、以前は「先手が必ず勝つ」と言われたが、近年は「千日手(せんにちて)で引き分けになる」と見る人が多いそうだ(「先を読む頭脳」新潮社)▲こんな話になるのも、将棋が偶然の要素をはらまぬ理詰めのゲームだからだ。チェッカー、オセロ、チェス、囲碁もみなこのタイプのゲームだが、将棋と囲碁を除けば今や人間はコンピューターにほとんど勝てなくなった▲ちなみにチェッカーの手の変化の数は10の30乗、オセロは同60乗、チェスは同120乗で、片や将棋は同220乗、囲碁は同360乗という。ことチェッカーではすでにコンピューターは全変化を知る神の域に達し、神様同士の対局は引き分けることが分かっている▲そんなコンピューターと人間の対決の最前線たる将棋の「電王戦」で、5人のプロ棋士が1勝3敗1分けで5種のソフトに敗れたとの先日の報道である。最終戦で三浦弘行(みうらひろゆき)八段を降したソフト「GPS将棋」は約670台のコンピューターを接続して動かしたという▲むろん棋士のショックは大きかろう。ただ90年代にはアマ初段程度だった将棋ソフトを、プロの棋士の相手になるまでに鍛えた人間の力もすごい。弱点だった序盤戦は棋士らの実戦データで補ったというからソフト自体が人間の総力を挙げての将棋への挑戦といえる▲「コンピューターが人間に追いついても将棋の可能性は狭まらない。むしろどんな将棋を指すか見たい」は羽生さんの言葉だ。人の探求心・向上心が新たな可能性を生み出す10の220乗の宇宙である。

 まだコンピュータも「将棋の指し手のすべての変化を知っている」わけではないので…一方で、「GPS将棋」は1秒間に約2億7千万手を計算するといいます。空間は10の220乗の宇宙でも、時間が有限では…

 可能性はやはり「先手が必ず勝つ」新手を考え出せるのは人間、先手を打てるのは人間ですから、コンピュータは追いつくことしかできません。

 「どんな将棋を指すか見たい」という気持ちが、閃き、新手を生むのでしょう。

国民投票法

2013年04月21日 | Weblog
日本国憲法第96条

1. この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案し てその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われ る投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとし て、直ちにこれを公布する。

この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投 票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日からに施行されました。

これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行われる ようになりますこれにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によっ て直接行われるようになりました。

国民投票の投票権とは

国民投票の投票権は、成年被後見人を除く、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。ただし、 国では、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できるよう、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年 年齢などを検討し、必要な法制上の措置をとることとしています。また、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国 政選挙に参加することができるまでの間は、年齢満20歳以上の者が投票権を有することになります。

憲法改正のための国民投票の流れ

憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ 憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場 合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行 われます。

憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりになります。

1.憲法改正原案の発議

法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法 改正原案)が発議されます。

2.憲法改正の発議

憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分 の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものと されます。

3.国民投票の期日

国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に 国民投票が行われます。

4.広報・周知

憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が 設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿 作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広 告などを行います。

また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の 規制、そのほか国民投票の手続きに関して必要な事項を国民に周知することとされています。

5.国民投票運動

憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいま す。政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができま す。例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広 告放送は制限されます。

6.投票

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字 が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで (丸)の記号を書き、反対するときは反対 の文字を囲んで (丸)の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前 投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

7.開票

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を 超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執りま す。

8.結果を官報で告示

国民投票の結果を官報で告示します。

最終更新 平成25年3月28日

<取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン>

国民投票

2013年04月20日 | 橋下徹
   前回衆院選は全体として正義が働いたことを実感させられるものでした。「心配しなくてもダメなものは否決される」今の選挙制度がそれを危うくしているとも感じました。積極司法が衆院選やり直しを命じてくれることを願います。
   どんな国民投票になるのでしょうか。全面改正されたものを賛成、反対なんてありえませんね。自民党は決められない人たちだということがここでもわかります。草案を見れば、憲法を理解していないことも。
   憲法改正、体制変更には時間がかかりますが、今の日本の最優先課題と思われます。議論、理解が深まることを期待します。

2013年04月19日橋下徹@t_ishinより抜粋。

   わずか10年で、完璧に国家体制が変わるなんてあり得ないだろう。裁判官の価値観だって、徐々に現行憲法に合わせたものになってきたはずだ。司法も、僕らが憲法を勉強したときには、消極司法だった。しかし、今や、一票の格差是正訴訟にしても水俣病訴訟にしても司法が積極的になった。
posted at 07:48:45
   僕は積極司法を歓迎するが、しかしそれは時間がかかってのこと。今の時代、最高裁長官がアメリカ側に配慮したと言うのであれば大問題だが、現行憲法施行から10年、敗戦から12年くらいの状況で、そりゃ最高裁の長官もアメリカ側に配慮することもあるでしょ。裁判官だって人間だ。
posted at 07:50:13
   今の時代においては、司法権の独立は徹底して守らなければならない。朝日の社説にあるようなことがあれば、これは大問題だ。しかし1957年当時はどうだったのか。そのときの憲法価値観の実現度をもっと冷静に分析しないと。ほんと朝日って、学生の青臭い議論と同じなんだよね。
posted at 07:51:55
   人間なんて神様じゃないんだから間違いも犯すでしょう。憲法だってしょせん人間が作ったものだ。価値観だって様々なものがある。何が正しいのか分からない。だから最後は選挙で決めざるを得ないし、最後は国民投票だ。偉そうな有識者はそれを衆愚だと言うが、お前は何様なんだって!
posted at 07:53:53
   選挙が全てでないと選挙を軽視し、国民投票を重視しない人たちは、自分が絶対的に正しいと言う自信家ばかり。インテリに多いね。国民の判断に委ねるのは危険だ!衆愚政治だ!と言っている奴の面構えこそよっぽど衆愚ね。朝日よ、もっと国民を信じなさい。心配しなくてもダメな改正案は否決されるよ。
posted at 07:56:55
   ただ自民党や読売新聞もいただけない。改正の実行プロセスを全く想像していない。一気に全面改正なんて絶対無理だ。全面改正で国民投票は成立しない。改正は、一部改正でやっていくしかない。全面改正私案を披露するのは良いが、それは自己満足。もっと現実的な改正プロセスを考えないと
posted at 08:00:59

地方自治と教育体制

2013年04月17日 | 橋下徹
   今の日本にそぐわないのは、憲法の地方自治と教育体制です。課題を明確にして改正に取り組まなければなりません。9条などは解釈の問題。人権、憲法について理解していれば、改正する必要はありません。書けば書くほど、解釈は複雑になります。

2013年04月17日橋下徹@t_ishinより抜粋。

   自民、公明、民主、みんな、皆地方分権を叫ぶが、本音のところはどうなんだろう。僕は日本維新の会と言う国政政党の代表であるが大阪市長。既存の政党の皆さんは、国会議員でなければ論戦しないとの様子。国会議員か大阪市長かは関係ないはず。大阪市長は国会議員とは論戦できない格下の扱い。
posted at 00:44:46
   僕は日本維新の会と言う国政政党において代表として選ばれている。自民党の道州制推進基本法案骨子、教育委員会改正提言には問題が多すぎる。ぜひ論戦したい。大阪市長は口を出すなと言われるかもしれない。しかし大阪市長として現実の地方行政を切り盛りしているからこそ分かることもある。
posted at 00:46:22
   自民党の道州制推進基本法案骨子は、地方政府の樹立と言うビジョンがない、基礎自治体を現存する市町村と考えてしまうと道州制は進まない、あるべき基礎自治体を一から考え直さなければならない、憲法改正の考えが欠如している、などなど本質的な問題が山積。
posted at 00:49:04
   自民党の教育委員会改正提言にも本質的な問題山積。教育行政の助言指導行政を改める姿勢が全くない、教育委員会と学校との関係に考えが及んでいない、都道府県教委と市町村教委の役割分担の整理がない、そもそも教育の政治的中立性とは何かの考察がない、などなど。
posted at 00:51:07
   国の文部科学大臣もバリバリの政治家。ゆえに首長が責任者となっても何の問題もない。中央教育審議会に相当する地方教育審議会を設ければよい。また首長が責任者・権限者になると首長が変わるごとに教育がコロコロ変わるとの批判があるが、これも現実を知らない批判。
posted at 00:52:34
   国が指導要領や、一定のルールで、縛りをかけている。これはある意味国の役割。ゆえに首長が権限を有しても首長交代で教育政策が変わる幅は自ずと決められている。首長の完全自由裁量ではない。国が一定の幅を決めている以上、その幅の範囲では、むしろ有権者の意思で教育政策は変えるべき。
posted at 00:55:02
   首長が権限を持つと政治的中立性を害すると言う批判があるが、それは文部科学大臣が政治家であることと同程度の問題だ。首長交代で教育政策が変わると言う批判もあるが、国が一定の幅を定めている以上、その幅の範囲であれば、むしろ有権者の意思で社会情勢に合わせた政策変更が必要だ。
posted at 00:56:58
   自民党案は、首長に教育の責任・権限を負わせない。政治的中立性を確保するためだと。おかしなもんだ。それなら文部科学大臣も政治家就任を禁止しなければならない。いずれにせよ、自民党や既存政党の責任者と論戦したいものだ。既存政党は国会議員様同士でないと論戦は認めないんでしょうけどね。
posted at 00:59:38
   自民党も、公明党も、民主党も、みんなの党も、既存政党は地方分権と言いながら、国会は国会議員様の論戦の場と言う意識なのか、大阪市長には論戦の場を与えてくれない。国政政党の代表でも大阪市長は格下扱い。やれやれ。そうであれば、各政党の代表や幹部のツイッターに論戦を挑んでみようかな。
posted at 01:05:30
   

教育方針は誰が

2013年04月16日 | 橋下徹
   押しつけられたのは何か?教育の分断ですね。「1億玉砕」というような教育ができないように。「自由」を理解したアメリカは、当時その方がいいだろうという判断だったのでしょう。その危惧がなくなった今は、権限と責任を統一しなければなりません。自由な体制で自由を教育できるように。
   国は文科相が決めているのに、自治体は首長が決められないというのは、明らかにおかしいですね。まずは、自民党を教育し直さなければなりません。

2013年4月16日橋下徹@t_ishinより抜粋。

   自民党教育再生実行会議が教育委員会制度の抜本的改革の提言を出した。これから中央教育審議会で詳細に詰めていくらしい。この自民党の提言には大きな問題がある。おそくら知事や市長として実際に教育委員会を切り盛りした経験のない者によって机上の論として作られたのであろう。
posted at 14:45:57
   自民党の教育委員会改革案では、教育委員会の非常勤委員による合議制だけを問題視している。認識が甘い。教育行政の根幹の問題は、助言指導行政と言う、教育委員会制度特有の哲学だ。すなわち教育委員会と学校との関係こそが問題なのである。
posted at 14:48:32
   教育委員会と学校との間の責任関係が極めてあいまいになっている。教育委員会は学校に助言指導を行うが、責任はないと言う建前だ。責任は学校長にある。????しかし、教育員会は学校に対して様々なことを指示している。しかも校長や教員の人事権は教育委員会にある。校長は教員の人事権すら持たない
posted at 14:50:22
   もっと言えば、通常の市町村の教育委員会は、校長や教員の人事権すら持たない。都道府県の教育委員会が持つ。これでどうやって学校が責任を負えと言うのか。このような状況であるにもかかわらず、教育委員会は自らは助言指導機関で責任は負わないと言う。ここが無責任体質の根幹だ。
posted at 14:52:04
   教育員会事務局には指導主事と言う役職がある。教員職が教育委員会に入り、学校を指導するのである。しかし、その責任は規定されていない。責任のない指導とは何なのか?それは街中の無料よろず相談と同じじゃないか。にもかかわらず、自民党案は、指導主事を充実させよと提言する。
posted at 14:53:44
   自民党は、今の教育委員会行政の問題の本質を分かっていない。教育委員会の合議制も問題の一つだが、さらに重要なことは、教育行政の根幹を流れる責任を伴わない助言指導行政だ。学校運営の責任者は誰か?僕は学校長だと思う。だから校長に人事権も予算権も渡すべきだ。
posted at 14:55:08
   教育委員会は、一定の教育水準を確保し、また緊急事態が発生したときに助言指導ではなく、自らの責任で指揮する。平時は学校長が運営責任を負い、教育委員会は校長人事でマネジメントする。ゆえに校長人事権を整理しなければならない。高校は都道府県、小中の義務教育は市町村にしなければならない。
posted at 14:57:21
   今は小中の校長人事権も都道府県が有している。これでは市町村教委が責任をとりようがない。整理する。教育委員会は助言指導だけ行い、責任は負わないと言う建前。政令市を除く一般の市町村教育委員会は小中学校の校長・教員の人事権もない。ところが学校長にも教員人事権がない。誰が責任者だ?
posted at 15:00:08
   助言指導行政など止める。それは一般の行政と同じく、指揮命令にすべきだ。指揮命令なら、それを出したものが責任を負う。教育現場には指揮命令はそぐわないとして助言指導なんて言うまやかし概念が生まれた。しかし助言指導と委員がら実際は指揮命令。それでいて責任を伴わない最悪の仕組みだ。
posted at 15:01:48
   自民党にはもう一度再考してもらいたい。政治家が大きな方針を決めて、専門家が中身を詰める。その最初の大きな方向性が間違うと、とんでもない制度になる。自民党の認識は不十分。教育行政の問題は、助言指導行政。指導主事の責任のあいまいさ。責任を持つ者に人事権を持たせるべき。
posted at 15:03:32
   都道府県教委と市町村教委の権限・責任の再整理。市町村教委は、地元の小中学校の校長・教員の人事権すら持たない。ここが一番の問題点だ。そして自民党の提言の中に入っている「政治的中立性の確保」だ。自民党、どうしちゃった?
posted at 15:05:21
   政治的中立性の確保とは、教育内容が党派性を帯びないことと言う趣旨で、首長が教育に関与しないことと言う趣旨ではない。今回の自民党だって立派に教育に関与しているではないか。文部科学大臣だって政治家だ。この政治的中立性の確保なんて言い出したら、今やっている自民党の提言だってアウトになる
posted at 15:07:00
   政治的中立性の確保は、日本特有の概念だ。これは地方首長の教育への関与の禁止と言う意味。だって国レベルではガンガン政治が教育に関与しているじゃない。第一次安倍政権の時に教育基本法が改正されたけど、これも立派な政治的関与。
posted at 15:09:20
   さらに教育基本法を具体化しようと僕が知事のときに大阪教育基本条例を作ったが、そのときには政治の介入だ!と散々やられた。国レベルでは政治が関与してもよく、地方レベルだと政治の関与はダメ。この理屈は成り立たないだろう。ただ教育内容が党派性を帯びるのは良くない。だからこのチェックは必要
posted at 15:11:01
   しかし教育内容が党派性を帯びることを防ぐことと、教育行政の責任者を誰にするかは別問題。自民党は、政治的中立性と言う言葉に惑わされ、首長を責任者にすることに躊躇した。ゆえに教育長を責任者とするが、これでは責任の所在はさらに複雑化する。
posted at 15:12:43
   首長と教育長との関係、教育長と新教育委員会の関係、教育長との学校の関係。自民党案ではこの責任の所在は不明確なままだ。なぜなら最初の問題意識の出発点が間違った。教育委員会の合議制だけを問題視した。だから委員会の中で責任者を教育長にすれば良いとなったのであろう。
posted at 15:14:37
   違う。まずは教育行政の助言指導行政を問題視しなければならない。そして各プレーヤーを抽出し、責任を割り振る。次に責任を負う者に権限を渡す。これが思考の手順だ。首長、教育委員会、教育長、指導主事、学校長。そして都道府県教委、市町村教委。これらプレヤーの責任と権限の整理が改革のテーマだ
posted at 15:17:22
   ところが自民党案では教育委員会の合議制を一番問題視した。それと教育の政治的中立性。教育に政治が一定関与するのは当たり前だ。それが民意の注入になる。今回自民党が教育委員会制度の改革に乗り出せたのも、政治が関与したからだ。文科省だけでは動かせない。
posted at 15:19:07
   そうであれば、国レベルでは政治が関与でき、地方では関与できない理屈はないはずだ。教育内容が党派性を帯びないようにするための仕組みは作ったらよい。しかしその問題と責任者は別だ。責任者は、やはり選挙で選ばれた首長にすべきだ。
posted at 15:20:28